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A 5209:2020  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 種類······························································································································ 10 

5 品質······························································································································ 10 

5.1 タイル ························································································································ 10 

5.2 ユニットタイル ············································································································ 18 

6 試験······························································································································ 19 

6.1 試験方法 ····················································································································· 19 

7 検査方法························································································································ 19 

8 表示······························································································································ 19 

8.1 製品の表示 ·················································································································· 19 

8.2 包装の表示 ·················································································································· 19 

8.3 包装,カタログ又は説明書の表示····················································································· 21 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 22 

附属書JB(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ···························································· 27 

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(2) 

まえがき 

この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,全国タイル工

業組合(JCTMA)から,産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり,日本産業標準

調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって,JIS A 5209:2014は改

正され,この規格に置き換えられた。 

なお,令和3年3月22日までの間は,産業標準化法第30条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ

ーク表示認証において,JIS A 5209:2014を適用してもよい。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

日本産業規格          JIS 

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セラミックタイル 

Ceramic tiles 

序文 

この規格は,2018年に第3版として発行されたISO 13006を基とし,国内の実情を反映させるため,技

術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。また,技術上重要な改正に関する旧JISとの対比

を附属書JBに示す。 

適用範囲 

この規格は,セメントモルタルによるタイル後張り工法(以下,モルタル張りという。),有機系接着剤

によるタイル後張り工法(以下,接着剤張りという。)及びタイル先付けプレキャストコンクリート工法の

場合に用いるセラミックタイル(以下,タイルという。)について規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 13006:2018,Ceramic tiles−Definitions, classification, characteristics and marking(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 1509-1 セラミックタイル試験方法−第1部:抜取検査 

注記 対応国際規格:ISO 10545-1:2014,Ceramic tiles−Part 1: Sampling and basis for acceptance

(MOD) 

JIS A 1509-2 セラミックタイル試験方法−第2部:寸法・形状の測定方法 

注記 対応国際規格:ISO 10545-2:1995,Ceramic tiles−Part 2: Determination of dimensions and surface 

quality(MOD) 

JIS A 1509-3 セラミックタイル試験方法−第3部:吸水率,見掛け気孔率及びかさ密度の測定方法 

注記 対応国際規格:ISO 10545-3:1995,Ceramic tiles−Part 3: Determination of water absorption, 

apparent porosity, apparent relative density and bulk density(MOD) 

JIS A 1509-4 セラミックタイル試験方法−第4部:曲げ破壊荷重及び曲げ強度の測定方法 

注記 対応国際規格:ISO 10545-4:2004,Ceramic tiles−Part 4: Determination of modulus of rupture and 

breaking strength(MOD) 

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JIS A 1509-5 セラミックタイル試験方法−第5部:床タイルの耐素地摩耗性試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 10545-6:2010,Ceramic tiles−Part 6: Determination of resistance to deep 

abrasion for unglazed tiles(MOD) 

JIS A 1509-6 セラミックタイル試験方法−第6部:床タイルの耐表面摩耗性試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 10545-7:1996,Ceramic tiles−Part 7: Determination of resistance to surface 

abrasion for glazed tiles(MOD) 

JIS A 1509-7 セラミックタイル試験方法−第7部:耐熱衝撃性試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 10545-9:2004,Ceramic tiles−Part 9: Determination of resistance to thermal 

shock(MOD) 

JIS A 1509-8 セラミックタイル試験方法−第8部:施ゆうタイルの耐貫入性試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 10545-11:1994,Ceramic tiles−Part 11: Determination of crazing resistance for 

glazed tiles(MOD) 

JIS A 1509-9 セラミックタイル試験方法−第9部:耐凍害性試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 10545-12:1995,Ceramic tiles−Part 12: Determination of frost resistance

(MOD) 

JIS A 1509-10 セラミックタイル試験方法−第10部:耐薬品性試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 10545-13:2016,Ceramic tiles−Part 13: Determination of chemical resistance

(MOD) 

JIS A 1509-11 セラミックタイル試験方法−第11部:施ゆうタイルから溶出する鉛及びカドミウムの

定量方法 

注記 対応国際規格:ISO 10545-15:1995,Ceramic tiles−Part 15: Determination of lead and cadmium 

given off by glazed tiles(MOD) 

JIS A 1509-12 セラミックタイル試験方法−第12部:耐滑り性試験方法 

JIS A 1509-13 セラミックタイル試験方法−第13部:ユニットタイルの品質試験方法 

JIS A 5548 セラミックタイル張り内装用有機系接着剤 

JIS A 5557 外装タイル張り用有機系接着剤 

JIS T 9251 高齢者・障害者配慮設計指針−視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びそ

の配列 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

セラミックタイル(ceramic tile) 

主に壁・床の装飾又は保護のための仕上げ材料として用いられる,粘土又はその他の無機質原料を成形

し,高温で焼成した,厚さ40 mm未満の板状の不燃材料。 

3.1.1 

平物 

建物の壁又は床の平面を構成し,定形タイルと不定形タイルとに分類できるタイル(図1参照)。 

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形状 

平物 

役物 

定形 

タイル 

長方形(山型) 

長方形(はつり面) 

不定形 
タイル 

平物の不定形タイルの形状に合わせて製作した役物 

定形タイルの隅角部は,円弧状とすることができる。ただし,円弧の半径が5 mmを超えるものは,不定形タイ

ルとする。 

図1−タイルの形状の名称(例) 

3.1.1.1 

定形タイル 

正方形及び長方形のタイル(図1参照)で,装飾のため側面を非直線状にしたタイルは含まないもの。 

3.1.1.2 

不定形タイル 

定形タイル以外の形状のタイル(図1参照)。 

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3.1.2 

役物 

開口部又は隅角部に用いられるもので,定形タイルと不定形タイルとに分類され(図1参照),単体又は

一列に施工されるタイルで,有機質接着剤を用いて接着加工を行ったタイルは含まない。 

3.1.2.1 

定形タイル 

平物の定形タイルを施工する場合に用いる役物タイル(図1参照)。 

3.1.2.1.1 

一つの面で構成されたタイル 

正方形及び長方形のタイルで,装飾のため側面を非直線状にしたタイルは含まないもの。 

3.1.2.1.2 

複数の面で構成されたタイル 

正方形と長方形との面,正方形と正方形との面又は長方形と長方形との面で構成され,かつ,隣接する

面との角度が直角の関係にあるタイルで,装飾のため側面を非直線状にしたタイルは含まないもの。 

3.1.2.2 

不定形タイル 

平物の不定形タイルを施工する場合に用いる役物タイル(図1参照)。 

3.2 

裏あし(back feet) 

モルタルなどとの接着をよくするため,タイルの裏面に付けたリブ又は凹凸。 

3.3 

素地(きじ) 

タイルの主体をなす部分。 

注記 施ゆうタイルの場合は,うわぐすりを除いた部分。 

3.4 

ユニットタイル 

施工しやすいように,多数個のタイルを並べて連結したもので,タイル先付けプレキャストコンクリー

ト工法に用いるものは含まない。 

注記 表張りユニットタイルと裏連結ユニットタイルとがある。また,平物を連結した平物ユニット

タイルと開口部又は隅角部に用いる役物ユニットタイルとがある。 

なお,ユニットタイルのモデュール呼び寸法による面積は,1 800 cm2以下である。 

3.4.1 

表張りユニットタイル 

タイルの表面に表張り台紙を張り付けて連結したもの。 

注記 施工時に表張り台紙は剝がす。 

3.4.2 

裏連結ユニットタイル 

タイルの裏面及び/又は側面を裏連結材で連結したもの。 

注記 裏連結材には,ネット,台紙,樹脂などがあり,施工時にそのまま埋め込まれる。 

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3.5 

裏面開口率 

裏連結ユニットタイルの裏面面積に対する,裏連結材が存在しない部分の面積の割合。 

3.6 

成形方法 

3.6.1 

押出し成形 

素地原料を,押出成形機で所定の形状・寸法に成形する方法。 

3.6.2 

プレス成形 

素地原料を,高圧プレス成形機で所定の形状・寸法に成形する方法。 

3.7 

寸法(sizes) 

3.7.1 

製作寸法 

タイル及びユニットタイルを製作するときの製品の基本となる寸法(図2参照)。 

注記 外観の大きさを示す,長さ,幅,厚さなどが製作寸法である。 

図2−製作寸法及び目地共寸法 

3.7.2 

目地共寸法(coordinating size) 

タイル及びユニットタイルの製作寸法に目地寸法を加えたもの(図2参照)。 

3.7.3 

モデュール呼び寸法 

タイル及びユニットタイルの割付けに用いる寸法。 

注記 図3及び図4に示すA及びBがモデュール呼び寸法,Jが目地寸法である。 

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単位 mm 

寸法の例 

A,B 

50 

60 

75 

100 

1 000/9 

150 

200 

225 

300 

400 

450 

600 

1〜10 

図3−タイルの割付(例) 

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単位 mm 

ユニットタイルのモデュール呼び寸法の例 

平物ユニットタイル 

役物ユニットタイル 

モデュール呼び寸法の例 

モデュール呼び寸法の例 

A,B 

300 

400 

303 

300 

400 

303 

注記 役物ユニットタイルの寸法は,平物ユニットタイルの寸法に合わせたものとする。 

図4−ユニットタイルの割付(例) 

3.8 

施ゆうタイル 

表面にうわぐすりを施したタイルで,うすゆう,エンゴーベ,はん点ゆう,共素地ゆうなどを含むもの。 

3.9 

無ゆうタイル 

うわぐすりを施さず,素地がそのまま表面状態となるタイル。 

3.10 

セメントモルタルによるタイル後張り工法 

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張付け材料として,セメントモルタルを用いるタイル後張り工法。 

3.11 

有機系接着剤によるタイル後張り工法 

張付け材料として,JIS A 5548又はJIS A 5557に規定する有機系接着剤を用いるタイル後張り工法。 

3.12 

タイル先付けプレキャストコンクリート工法 

プレキャストコンクリート工場でタイルを型枠に先付けし,コンクリートを打設して一体化する工法。 

3.13 

使用部位 

タイルの材質,性能及び機能面によって,使用が可能な部位。 

3.14 

標準見本 

品質の標準を示した見本。 

3.15 

限度見本 

品質の限界を示した見本で,合否の判断基準となるもの。 

3.16 

ばち 

正方形状のタイルの四辺又は長方形状のタイルの相対する二辺における寸法の不ぞろい。 

3.17 

反り 

タイルの湾曲の総称(図5参照)。 

でこ反り 

へこ反り 

辺反り 

側反り 

図5−反り(例) 

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3.18 

面反り 

タイルの表面の対角線方向の湾曲(図5参照)。 

注記 表面方向に山なりに湾曲したでこ反り及びその反対方向に湾曲したへこ反りがある。 

3.19 

ねじれ 

タイル表面の2本の対角線方向の湾曲の差。 

3.20 

辺反り 

タイルの表面の端部の湾曲(図5参照)。 

注記 表面方向に山なりに湾曲したでこ反り及びその反対方向に湾曲したへこ反りがある。 

3.21 

側反り 

タイルの側面の湾曲(図5参照)。 

注記 側面方向に山なりに湾曲したでこ反り及びその反対方向に湾曲したへこ反りがある。 

3.22 

直角性 

正方形又は長方形のタイルの四隅の直角の度合い(図6参照)。 

図6−直角性(例) 

3.23 

貫入 

施ゆうタイルのうわぐすり面に生じた亀裂。 

3.24 

切れ 

タイルの表面,裏面又は側面に生じた素地の亀裂。 

3.25 

層剝離 

素地に生じた層状の剝離。 

3.26 

C.S.R(Coefficient of Slip Resistance) 

試料上で滑り片を滑らせたときの引張荷重を鉛直荷重で除して得られる滑り抵抗係数。 

注記 履物で歩行する場合に用いる。 

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3.27 

C.S.R・B(Coefficient of Slip Resistance of Bathroom Floor) 

試料上で滑り片を滑らせたときの引張荷重を鉛直荷重で除して得られる滑り抵抗係数。 

注記 素足で歩行する場合に用いる。 

種類 

タイル及びユニットタイルの種類は,次による。 

なお,成形方法及び吸水率による種類を,表1に示す。 

a) 成形方法による種類 成形方法による種類は,次による。 

− 押出し成形(A) 

− プレス成形(B) 

b) 吸水率による種類 吸水率による種類は,次による。 

− I類(3.0 %以下) 

− II類(10.0 %以下) 

− III類(50.0 %以下) 

c) うわぐすりの有無による種類 うわぐすりの有無による種類は,次による。 

− 施ゆう 

− 無ゆう 

表1−成形方法及び吸水率による種類 

成形方法 

吸水率 

I類 

II類 

III類 

押出し成形(A) 

AI 

AII 

AIII 

プレス成形(B) 

BI 

BII 

BIII 

品質 

5.1 

タイル 

5.1.1 

外観 

タイルの外観は,表2の規定を満足しなければならない。 

なお,観察は,必要に応じて標準見本又は限度見本と比較対照して行う。 

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11 

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表2−タイルの外観 

検査項目 

平物・役
物の区分 

欠点 
区分 

欠点の種類 

規定 

個々のタイルc) 

平物及び

役物 

重欠点a) 

貫入・切れ・層剝離・裏面の著しい破損・裏
面の著しい異物の付着・裏面の著しい変形 

タイルを手にとって観察
したとき,認められない。 

軽欠点a) 

欠け・小穴・ゆうとび・凸凹・端部の荒れ・
きず・異物の付着・装飾むら・色むら・色ぽ
つ・光沢むら・反り・直角性・ばち 

タイルを並べ,約1 m離
れて観察したとき,目立
たない。 

平物相互間 

平物 

− 

色調の不ぞろいb) 
光沢の不ぞろいb) 

タイルを並べ,約2 m離
れて観察したとき,目立
たない。 

平物,役物相互
間c) 

役物 

− 

色調の不ぞろいb) 
光沢の不ぞろいb) 

平物と役物を隣接して並
べ,約2 m離れて観察し
たとき,目立たない。 

注a) 装飾上及び/又は設計上,意図的に施したもの並びに製品の特徴として存在するものは,使用上及び施工上

有害でなく,かつ,タイルの接着性を阻害するおそれがなければよい。 

b) 装飾上及び/又は設計上,意図的に施したもの並びに製品の特徴として存在するものを除く。 

c) 複数の面をもつ役物は,それぞれの面に適用する。 

5.1.2 

形状 

タイルの形状は,製造業者による。通常よく使用する標準的な平物及び役物,定形タイル及び不定形タ

イルの例を図1に示す。また,タイルの表面形状は,平面以外の形状とすること又は装飾のために模様を

付けることができる。 

なお,視覚障害者誘導用床タイルの場合,突起の形状・寸法及びその配列は,JIS T 9251によるのが望

ましい。 

5.1.3 

裏あし 

5.1.3.1 

一般事項 

次の使用部位で,セメントモルタルによるタイル後張り工法又はタイル先付けプレキャストコンクリー

ト工法で施工するタイルには,裏あしがなくてはならない。 

なお,有機系接着剤によるタイル後張り工法で施工するタイルには,裏あしがなくてもよい。 

a) 屋外壁 

b) 屋内壁のうち,吹き抜けなどの高さが2階以上に相当する部分 

5.1.3.2 

裏あしの形状及び高さ 

裏あしの形状及び高さは,JIS A 1509-2の箇条6(裏あしの形状及び高さ)に規定する測定を行ったとき,

次による。ただし,タイルの裏あし形状,高さ及び施工方法を受渡当事者間で取り決めた場合は,その取

り決めによる。 

a) 裏あしの形状 形状は,あり状とし,製造業者が定める。 

あり状とは,図7の例1に示すように,裏あしのほぼ先端部の幅(L0)とほぼ付根部の幅(L1)と

が,L0>L1の関係にある形状をいう。また,図7の例2に示すような裏あしの場合,高さ(h)の中央

部付近の幅(L2)がL0>L2を満足しなければならない。ただし,タイルの端部は除く。端部の形状の

例を,図7の例4に示す。 

なお,図7の例3に示すように,例1及び例2以外の形状であっても,ほぼ付根部の幅(L3)がL4

>L3の条件を満たし,タイル裏面の中心部から上下又は左右対称に配列しているものについては,あ

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12 

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り状とみなす。 

図7−裏あしの形状の例 

b) 裏あしの高さ 製作寸法で定めた部分の裏あしの高さは,表3を満足しなければならない。ただし,

タイルの端部に傾斜を設けたときは,その部分を除く。 

なお,目地共寸法の長さ及び幅が150 mm×50 mm及び200 mm×50 mmのものについては,1.2 mm

以上3.5 mm以下とする。 

表3−裏あしの高さ 

単位 mm 

タイル表面の面積a) 

裏あしの高さ(h) 

15 cm2未満 

0.5以上3.5以下 

15 cm2以上 60 cm2未満 

0.7以上3.5以下 

60 cm2以上 

1.5以上3.5以下 

注a) 複数の面で構成された役物の場合,大きい方の面の面積とする。 

5.1.4 

寸法 

5.1.4.1 

長さ,幅及び厚さ 

タイルの製作寸法は,製造業者が定める。タイルの長さ,幅及び厚さの製作寸法に対する許容差は,JIS 

A 1509-2の箇条5(寸法)に規定する測定を行ったとき,成形方法及び吸水率による種類ごとに表4〜表9

を満足しなければならない。ただし,割り肌面,引っ掻き面などの,成形後又は焼成後の加工によって著

しい凹凸面状としたタイルの厚さの許容差は,製造業者が定める。 

なお,不定形タイルの場合,製造業者が製作寸法として定めた部分に適用する。 

5.1.4.2 

ばち 

タイルのばちは,JIS A 1509-2の箇条7(ばち)に規定する測定を行ったとき,成形方法及び吸水率によ

る種類ごとに表4〜表9を満足しなければならない。 

なお,測定は,長方形の場合は相対する長辺及び短辺の各々で行う。ただし,不定形タイル及び各辺が

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13 

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50 mm以下のタイルには適用しない。 

5.1.4.3 

反り 

タイルの面反り,ねじれ,辺反り及び側反りは,JIS A 1509-2の箇条8(反り)に規定する測定を行った

とき,成形方法及び吸水率による種類ごとに表4〜表9を満足しなければならない。ただし,不定形タイ

ル,役物及び各辺が50 mm以下の平物には適用しない。 

5.1.4.4 

直角性 

タイルの直角性は,JIS A 1509-2の箇条9(直角性)に規定する測定を行ったとき,成形方法及び吸水率

による種類ごとに表4〜表9を満足しなければならない。ただし,不定形タイル,役物,各辺が50 mm以

下の正方形状の平物及び短辺が50 mm以下の長方形状の平物には適用しない。 

5.1.4.5 

役物の角度 

複数の面で構成された役物の角度の許容差は,JIS A 1509-2の箇条10(役物の角度)に規定する測定を

行ったとき,成形方法及び吸水率による種類ごとに表4〜表9を満足しなければならない。ただし,不定

形タイル,人為的に表面を凸凹にしたタイル及び各面又は小さい方の面の長さが45 mm未満のタイルには

適用しない。 

表4−タイルの製作寸法に対する許容差[AI(押出し成形I類)] 

単位 mm 

項目 

製作寸法a) 

50以下 

50を超え 

105以下 

105を超え 
155以下 

155を超え 
235以下 

235を超え 
305以下 

305を超え 
455以下 

455を超え 
605以下 

長さ及び幅 

±1.5 

±2.0 

±2.5 

±3.0 

±3.0 

±3.5 

±3.5 

厚さ 

±1.5 

ばち 

1.5以下 

2.0以下 

2.5以下 

3.0以下 

3.0以下 

3.5以下 

3.5以下 

反り 

面反りb) 

− 

±1.2 

±1.6 

±2.0 

±2.0 

±2.4 

±2.4 

ねじれb) 

− 

0.9以下 

1.2以下 

1.5以下 

1.5以下 

1.8以下 

1.8以下 

辺反りb), c), d) 

− 

±1.2 

±1.6 

±2.0 

±2.0 

±2.4 

±2.4 

側反りd) 

− 

±1.0 

±1.5 

±2.0 

±2.0 

±2.5 

±2.5 

直角性 

− 

2.0以下 

2.5以下 

3.0以下 

3.0以下 

3.5以下 

3.5以下 

役物の角度(°) 

90±1.5 

注a) 長方形状の場合,厚さ及び反りは長辺,直角性は短辺を意味する。 

b) 人為的に表面を凸凹にしたものには適用しない。 

c) 長辺が短辺の2倍を超える長方形状のタイルには適用しない。 

d) 長方形状の短辺には適用しない。 

background image

14 

A 5209:2020  

表5−タイルの製作寸法に対する許容差[AII(押出し成形II類)] 

単位 mm 

項目 

製作寸法a) 

50以下 

50を超え 

105以下 

105を超え 
155以下 

155を超え 
235以下 

235を超え 
305以下 

305を超え 
455以下 

455を超え 
605以下 

長さ及び幅 

±1.5 

±2.0 

±2.5 

±3.0 

±3.0 

±3.5 

±3.5 

厚さ 

±1.5 

ばち 

1.5以下 

2.0以下 

2.5以下 

3.0以下 

3.0以下 

3.5以下 

3.5以下 

反り 

面反りb) 

− 

±1.2 

±1.6 

±2.0 

±2.0 

±2.4 

±2.4 

ねじれb) 

− 

0.9以下 

1.2以下 

1.5以下 

1.5以下 

1.8以下 

1.8以下 

辺反りb), c), d) 

− 

±1.2 

±1.6 

±2.0 

±2.0 

±2.4 

±2.4 

側反りd) 

− 

±1.0 

±1.5 

±2.0 

±2.0 

±2.5 

±2.5 

直角性 

− 

2.0以下 

2.5以下 

3.0以下 

3.0以下 

3.5以下 

3.5以下 

役物の角度(°) 

90±1.5 

注a)〜d) は,表4に同じ。 

表6−タイルの製作寸法に対する許容差[AIII(押出し成形III類)] 

単位 mm 

項目 

製作寸法a) 

50以下 

50を超え 

105以下 

105を超え 
155以下 

155を超え 
235以下 

235を超え 
305以下 

305を超え 
455以下 

455を超え 
605以下 

長さ及び幅 

±0.8 

±1.2 

±1.6 

±2.0 

±2.0 

±2.4 

±2.4 

厚さ 

±0.7 

ばち 

1.0以下 

1.4以下 

1.6以下 

2.0以下 

2.0以下 

2.4以下 

2.4以下 

反り 

面反りb) 

− 

±0.9 

±1.2 

±1.5 

±1.5 

±1.8 

±1.8 

ねじれb) 

− 

0.7以下 

1.0以下 

1.2以下 

1.2以下 

1.4以下 

1.4以下 

辺反りb), c), d) 

− 

±0.9 

±1.2 

±1.5 

±1.5 

±1.8 

±1.8 

側反りd) 

− 

±0.8 

±1.2 

±1.6 

±1.6 

±2.0 

±2.0 

直角性 

− 

1.4以下 

1.8以下 

2.2以下 

2.2以下 

2.4以下 

2.4以下 

役物の角度(°) 

90±1.5 

注a)〜d) は,表4に同じ。 

表7−タイルの製作寸法に対する許容差[BI(プレス成形I類)] 

単位 mm 

項目 

製作寸法a) 

50以下 

50を超え 

105以下 

105を超え 
155以下 

155を超え 
235以下 

235を超え 
305以下 

305を超え 
455以下 

455を超え 
605以下 

長さ及び幅 

±0.8 

±1.2 

±2.0 

±2.4 

±2.4 

±2.8 

±2.8 

厚さ 

±0.7 

±1.2 

ばち 

1.0以下 

1.4以下 

1.6以下 

2.0以下 

2.0以下 

2.4以下 

2.4以下 

反り 

面反りb) 

− 

±0.9 

±1.2 

±1.5 

±1.5 

±1.8 

±1.8 

ねじれb) 

− 

0.7以下 

1.0以下 

1.2以下 

1.2以下 

1.4以下 

1.4以下 

辺反りb), c), d) 

− 

±0.9 

±1.2 

±1.5 

±1.5 

±1.8 

±1.8 

側反りd) 

− 

±0.8 

±1.2 

±1.6 

±1.6 

±2.0 

±2.0 

直角性 

− 

1.4以下 

1.8以下 

2.2以下 

2.2以下 

2.4以下 

2.4以下 

役物の角度(°) 

90±1.5 

注a)〜d) は,表4に同じ。 

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15 

A 5209:2020  

表8−タイルの製作寸法に対する許容差[BII(プレス成形II類)] 

単位 mm 

項目 

製作寸法a) 

50以下 

50を超え 

105以下 

105を超え 
155以下 

155を超え 
235以下 

235を超え 
305以下 

305を超え 
455以下 

455を超え 
605以下 

長さ及び幅 

±0.8 

±1.2 

±2.0 

±2.4 

±2.4 

±2.8 

±2.8 

厚さ 

±0.7 

±1.2 

ばち 

1.0以下 

1.4以下 

1.6以下 

2.0以下 

2.0以下 

2.4以下 

2.4以下 

反り 

面反りb) 

− 

±0.9 

±1.2 

±1.5 

±1.5 

±1.8 

±1.8 

ねじれb) 

− 

0.7以下 

1.0以下 

1.2以下 

1.2以下 

1.4以下 

1.4以下 

辺反りb), c), d) 

− 

±0.9 

±1.2 

±1.5 

±1.5 

±1.8 

±1.8 

側反りd) 

− 

±0.8 

±1.2 

±1.6 

±1.6 

±2.0 

±2.0 

直角性 

− 

1.4以下 

1.8以下 

2.2以下 

2.2以下 

2.4以下 

2.4以下 

役物の角度(°) 

90±1.5 

注a)〜d) は,表4に同じ。 

表9−タイルの製作寸法に対する許容差[BIII(プレス成形III類)] 

単位 mm 

項目 

製作寸法a) 

50以下 

50を超え 

105以下 

105を超え 
155以下 

155を超え 
235以下 

235を超え 
305以下 

305を超え 
455以下 

455を超え 
605以下 

長さ及び幅 

±0.6 

±0.8 

±1.0 

±1.2 

±1.4 

±1.6 

±2.0 

厚さ 

±0.5 

ばち 

0.6以下 

0.8以下 

1.0以下 

1.2以下 

1.4以下 

1.6以下 

2.0以下 

反り 

面反りb) 

− 

±0.6 

±0.8 

±1.0 

±1.0 

±1.2 

±1.2 

ねじれb) 

− 

0.5以下 

0.6以下 

0.8以下 

0.8以下 

1.0以下 

1.0以下 

辺反りb), c), d) 

− 

±0.6 

±0.8 

±1.0 

±1.0 

±1.2 

±1.2 

側反りd) 

− 

±0.8 

±1.2 

±1.6 

±1.6 

±2.0 

±2.0 

直角性 

− 

0.8以下 

1.0以下 

1.2以下 

1.4以下 

1.6以下 

2.0以下 

役物の角度(°) 

90±1.5 

注a)〜d) は,表4に同じ。 

5.1.5 

吸水率 

タイルの吸水率は,JIS A 1509-3に規定する煮沸法又は真空法のいずれかの測定を行ったとき,表10の

規定を満足しなければならない。 

注記 採用した試験方法を記録する。 

表10−吸水率 

単位 % 

吸水率による区分 

吸水率 

I類 

3.0以下 

II類 

10.0以下 

III類 

50.0以下 

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16 

A 5209:2020  

5.1.6 

曲げ破壊荷重 

タイルの曲げ破壊荷重は,JIS A 1509-4に規定する測定を行ったとき,表11の規定を満足しなければな

らない。ただし,各辺が35 mm以下のタイルには適用しない。 

表11−曲げ破壊荷重 

単位 N 

使用部位 

タイル表面の面積a) 

曲げ破壊荷重 

屋内壁 

− 

108以上 

屋内床・浴室床 

− 

540以上 

屋外壁 

モルタル張り用,タイル先付けプレ
キャストコンクリート工法用 
接着剤張り用 

60 cm2未満 

540以上 

60 cm2以上 

720以上 

屋外床 

60 cm2未満 

540以上 

60 cm2以上 

1 080以上 

注a) 複数の面で構成された役物の場合,大きい方の面の面積とする。 

5.1.7 

耐摩耗性 

屋外床及び屋内床に使用するタイルの耐摩耗性は,耐素地摩耗性及び耐表面摩耗性とし,次による。た

だし,耐表面摩耗性は,受渡当事者間の協定がある場合にだけ適用する。 

a) 耐素地摩耗性 耐素地摩耗性は,JIS A 1509-5に規定する試験を行ったとき,表12の規定を満足しな

ければならない。ただし,素足で歩く場所に使用する床タイルには適用しない。 

表12−耐素地摩耗性 

単位 mm3 

使用部位の区分 

摩耗体積 

屋外床 

345以下a) 

屋内床 

540以下 

注a) 人通りの多い場所に使用する床タイルに

ついては,175 mm3以下が望ましい。 

b) 耐表面摩耗性 耐表面摩耗性は,JIS A 1509-6に規定する試験を行ったとき,表13に示すクラスに分

類する。 

表13−耐表面摩耗性のクラス分類 

変化が認められたときの摩耗回転数(回) 

クラス 

100 

150 

600 

750,1 500 

2 100,6 000,12 000 

摩耗回転数が12 000回転で変化が認められなかった場合 

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17 

A 5209:2020  

5.1.8 

耐熱衝撃性 

局部的な熱衝撃を受ける箇所に使用するタイルの耐熱衝撃性は,JIS A 1509-7に規定する試験を行った

とき,切れ,貫入などの損傷があってはならない。ただし,装飾上及び設計上,意図的に貫入を施したタ

イル並びに製品の特徴として貫入が存在するタイルには適用しない。 

5.1.9 

耐貫入性 

施ゆうタイルの耐貫入性は,JIS A 1509-8に規定する試験を行ったとき,貫入が生じてはならない。た

だし,装飾上及び設計上,意図的に貫入を施したタイル並びに製品の特徴として貫入が存在するタイルに

は適用しない。 

5.1.10 

耐凍害性 

凍害を受けるおそれのある場所に使用するタイルの耐凍害性は,JIS A 1509-9に規定する凍結融解100

サイクルの試験を行ったとき,タイルの表面,裏面又は端部に,ひび割れ,素地又はうわぐすりの剝がれ

などの損傷があってはならない。 

5.1.11 

耐薬品性 

タイルの耐薬品性は,JIS A 1509-10の箇条6(試験溶液)に規定する薬品(塩化アンモニウム,塩酸,

くえん酸,水酸化カリウム及び次亜塩素酸ナトリウム)について,JIS A 1509-10の箇条8(手順)に規定

する試験を行い,その結果を記録する。 

5.1.12 

鉛及びカドミウムの溶出性 

食物が直に接する箇所に使用する施ゆうタイルの鉛及びカドミウムの溶出性は,JIS A 1509-11に規定す

る試験を行い,その結果を記録する。 

5.1.13 

耐滑り性 

水ぬれする床に使用するタイルの耐滑り性は,JIS A 1509-12に規定する試験を行い,その結果及び滑り

条件(滑り片の種類及び試料の表面状態)を記録する。ただし,視覚障害者誘導用タイルなどの大きな凹

凸の付いたタイルには適用しない。 

なお,履物で歩行する場所に使用するタイルにはC.S.R,素足で歩行する場所に使用するタイルには

C.S.R・Bを求める試験を適用する。また,JIS A 1509-12に規定する滑り片と試料の表面状態とはどの組合

せにおいても試験可能である。組合せの例を,表14及び表15に示す。 

表14−C.S.Rを求める試験の滑り片と試料の表面状態との組合せ(例) 

区分 

滑り片 

表面状態(介在物及び散布量) 

滑り条件1 

ゴムシート: 
硬さ A72〜80 
厚さ 3〜6 mm 

JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の1種,7種と水道水
とを,9:1:2 000の質量比で混合した懸濁液を約400 g/m2
散布する。 

滑り条件2 

ゴムシート: 
硬さ A72〜80 
厚さ 3〜6 mm 

JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の1種,7種と水道水
とを,9:1:20の質量比で混合した懸濁液を約400 g/m2
散布する。 

background image

18 

A 5209:2020  

表15−C.S.R・Bを求める試験の滑り片と試料の表面状態との組合せ(例) 

区分 

滑り片 

表面状態(介在物及び散布量) 

滑り条件 

ゴム製ノンスリップシート: 
硬さ A70〜80 
突起部分の形状 φ7 mm 
厚さ 平たん(坦)部分 4.5 mm 
突起部分 6〜7 mm 

JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の4種と水道水とを,
1:300の質量比で混合した懸濁液を約100 g/m2散布する。 

5.2 

ユニットタイル 

ユニットタイルは,5.1.1〜5.1.13の規定を満足したタイルによって構成しなければならない。 

5.2.1 

外観 

ユニットタイルの外観は,表16の規定を満足しなければならない。 

なお,観察は必要に応じて標準見本又は限度見本と比較対照して行う。 

表16−ユニットタイルの外観 

検査項目 

規定 

個々のユニット
タイル 

台紙・連結材のはみ出し ユニットタイルを手に取って観察したとき,認められない。ただし,

表張りユニットタイルは,施工に支障を来すおそれがなければよい。 

台紙・連結材の破れ 
目地の不ぞろいa) 

ユニットタイルを並べ,約1 m離れて観察したとき,目立たない。 

厚さの不ぞろいa) 

ユニットタイルを並べ,斜め方向から観察したとき,目立たない。 

ユニットタイル
相互間 

色調の不ぞろいa) 

ユニットタイルを並べ,約2 m離れて観察したとき,目立たない。 

光沢の不ぞろいa) 

目地違いa) 

ユニットタイルを並べ,約1 m離れて観察したとき,目立たない。 

注a) 装飾上及び/又は設計上,意図的に施したもの並びに製品の特徴として存在するものを除く。 

5.2.2 

寸法 

ユニットタイルの長さ及び幅の製作寸法に対する許容差は,JIS A 1509-13の6.1(寸法)に規定する測

定を行ったとき,±1.6 mmとする。ただし,連結のない方向には適用しない。 

5.2.3 

表張り台紙及び裏連結材の接着性 

ユニットタイルは,JIS A 1509-13の6.2(表張り台紙及び裏連結材の接着性)に規定する試験を行った

とき,タイルが表張り台紙又は裏連結材から剝がれ落ちてはならない。 

5.2.4 

表張り台紙の剝離性 

表張りユニットタイルは,JIS A 1509-13の6.3(表張り台紙の剝離性)に規定する試験を行ったとき,

全てのタイルから表張り台紙が剝がれなければならない。 

5.2.5 

裏連結材の耐水接着性 

裏連結ユニットタイルは,JIS A 1509-13の6.4(裏連結材の耐水接着性)に規定する試験を行ったとき,

タイルが連結材から剝がれ落ちてはならない。 

5.2.6 

裏連結ユニットタイルの裏面開口率 

裏連結ユニットタイルは,JIS A 1509-13の6.5(裏連結ユニットタイルの裏面開口率)に規定する測定

を行ったとき,次のa)〜c) を満足しなければならない。ただし,裏連結材の形状の設計段階において,a)

〜c) を満たすことが明らかな場合は,測定を省略することができる。 

a) 1枚のユニットタイルに対し,裏面開口率65 %以上 

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19 

A 5209:2020  

b) 1個のタイルに対し,裏面開口率60 %以上 

c) 目地部全体に対し,裏面開口率65 %以上 

試験 

6.1 

試験方法 

試験方法は,JIS A 1509-2〜-13による。 

なお,製造条件が平物と同一の役物は,JIS A 1509-3〜-12の試験を省略してもよい。 

検査方法 

検査方法は,JIS A 1509-1による。 

表示 

8.1 

製品の表示 

タイルには,製造業者名又はその略号及び生産国又はその略号を表示する。ただし,製法上表示が著し

く困難なタイルは,表張り台紙又は包装に表示してもよい。 

8.2 

包装の表示 

この規格の全ての要求事項に適合したタイル及びユニットタイルの包装には,次の事項を表示する。 

a) 規格番号及び種類 種類は,成形方法及び吸水率による種類(表1),うわぐすりの有無による種類[箇

条4のc)]並びにタイル又はユニットタイルの別を表示する。ただし,“タイル”の文言は省略して

もよい。 

表示の例を次に示す。 

例1 JIS A 5209 AI施ゆうタイル 

例2 JIS A 5209 BII無ゆうユニット 

b) 寸法 タイル及びユニットタイルの寸法の表示は,単位はミリメートル(mm)とし,次の例による。 

なお,不定形タイルの場合は,製造業者が定めた製作寸法を表示する。 

1) タイルの寸法表示 

1.1) 平物の寸法表示 製作寸法の大きい方を先に表示することが望ましい。 

例1 モデュール呼び寸法及び製作寸法の場合 

M100×100 98×98×5 

厚さ 

製作寸法 

モデュール呼び寸法 

モデュール呼び寸法を表す記号 

例2 製作寸法だけの場合 

(長方形の場合) 227×60×13 

厚さ 

製作寸法 

background image

20 

A 5209:2020  

(正方形の場合) 108×108×10 

厚さ 

製作寸法 

1.2) 役物の寸法表示 製作寸法で表示する(図8参照)。複数の面で構成された役物の場合は,大きい

方の面の長さを先に表示することが望ましい。 

例 曲がりの場合 

(95+45)×45×7 

厚さ(t) 

製作寸法 (a+b)×c×t 

図8−役物の寸法表示(例) 

2) ユニットタイルの寸法表示 ユニットタイルの寸法表示は,ユニットタイルのモデュール呼び寸法

とタイルの製作寸法とを併記する。通常,製作寸法の大きい方を先に表示する。 

例1 平物ユニットタイルの場合 

M300×300 95×45×7 

厚さ 

タイルの製作寸法 

モデュール呼び寸法 

モデュール呼び寸法を表す記号 

例2 役物ユニットタイルの場合 

M300 (95+45)×45×7 

厚さ 

タイルの製作寸法 

モデュール呼び寸法 

モデュール呼び寸法を表す記号 

c) 製造業者名又はその略号 

d) 施工方法の適性表示 間違った施工方法を防ぐための表示をする。 

例 モルタル張りには使用不可 

e) 製造年月日又はその略号 

f) 

ロット番号 

注記 f) ロット番号に製造年月日の情報(製造業者独自の方式によってもよい)が含まれる場合に

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21 

A 5209:2020  

は,e) 製造年月日又はその略号を省略してもよい。 

8.3 

包装,カタログ又は説明書の表示 

包装,カタログ又は説明書には,次の事項を表示する。 

8.3.1 

使用部位 

製造業者が定めた使用部位に従って,次の使用部位の適否を表示する。 

a) 屋内壁 屋内壁部。 

b) 屋内床 雨水などによる水ぬれがない,乾燥した状態で使用する屋内床部。 

c) 浴室床 主に素足による歩行を想定した住宅の浴室などの面積の狭い浴室床部。 

d) 屋外壁 屋外壁部。 

e) 屋外床 土足で歩行し,水ぬれする床部及び雨水などが持ち込まれる建物などの床部。 

適否の記号 

記号の意味 

◎  : 使用可能 (材質,性能及び機能面からみて使用可能を意味する。) 

×  : 使用不可 (材質,性能及び機能面からみて使用不適を意味する。) 

例  

8.3.2 

その他 

次の事項を,包装,カタログ又は説明書などに表示することが望ましい。 

a) 耐凍害性 

例  

b) 表面の面積が900 cm2を超えるタイルの適正な施工方法 

c) 品質上の注意事項 

d) 使用上の注意事項 

e) 施工上の注意事項 

参考文献 JIS Z 8901 試験用粉体及び試験用粒子 

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22 

A 5209:2020  

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS A 5209:2020 セラミックタイル 

ISO 13006:2018,Ceramic tiles−Definitions, classification, characteristics and marking 

(I)JISの規定 

(II)
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 セラミックタイルの品

質基準について規定 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISは,施工方法の条件を規定。ま
た,ISO規格は役物及び49 cm2未
満のタイルは適用外。 

国内では各種の施工方法があり,
それによって規格の適用が異な
る,また役物の適用は使用者の要
求によって規定した。 

2 引用規格  

3 用語及び
定義 

JISとほぼ同じ 

追加 

JISとして必要な用語を追加した。 実質的な差異はない。 

4 種類 

a) 成形方法による種類 
成形方法による区分 

4 分類 
4.2 

JISとほぼ同じ 

一致 

− 

− 

b) 吸水率による種類 
吸水率による区分 

4.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

ISO規格では,JISの区分を吸水率
等によって,更に細分化をしてい
る。 

ISO規格のような細分化は品質特
性上必要ないため。 

c) うわぐすりの有無に
よる種類 
うわぐすりの有無によ
る区分 

− 

追加 

JISでは,うわぐすりの有無につい
ても,タイルの種類を区分する要素
の一つに追加した。 

ISO規格でも8.3仕様で“施ゆう”
か“無ゆう”かを表示することを
義務付けているため追加した。 

5 品質 

5.1 タイル 
タイルについて規定 


JISとほぼ同じ 

変更 

JISでは,役物とユニットタイルに
ついての規定を追加した。 

ISO規格では,役物とユニットタ
イルについて適用外であるが,国
内では多く使用されており,これ
らについての品質特性を規定する
必要があるため。 

 
 

5

A

 5

2

0

9

2

0

2

0

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23 

A 5209:2020  

(I)JISの規定 

(II)
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 品質 
(続き) 

5.1.1 外観 
外観について規定 


JISとほぼ同じ 

変更 

JISでは,独自の外観欠点を設定し,
外観の規定を重要度によって区分
し規定している。また,タイル相互
間,平物,役物相互間の欠点を規定
している。ISO規格はTable 1の分
類ごとに規定。 

国内市場品質に合わせ,従来から
の外観規定を基にした。 

5.1.2 形状 
形状について規定 

JISとほぼ同じ 

追加 

視覚障害者誘導用床タイルのタイ
ルについて記載した。 

国際規格の見直しの際提案を検討
する。 

5.1.3 裏あし 
裏あしの形状及び高さ
について規定 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISは外装接着剤張りの裏あしにつ
いて言及している。 
ISO規格はTable 1の分類ごとに適
用タイルの面積を49 cm2以上とし
ており,指定があった場合だけの適
用としている。 

国際規格の見直しの際提案を検討
する。 

5.1.4 寸法 
5.1.4.1 長さ,幅及び厚
さ 
5.1.4.3 反り 
5.1.4.4 直角性 
寸法について規定 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISは各辺の寸法によって許容差を
定めている。 
許容差の単位についてJISではミ
リメートルで規定した。ISO規格は
Table 1の分類ごとに規定。 

ISO規格の面積に応じた許容差
は,国内で大量に生産されている
小さなタイル及び長方形状のタイ
ルの短辺は極端に厳しくなる。ま
た,パーセント表示にするとユー
ザはその都度数値を計算する必要
があり,端数処理の問題も生じる
おそれがあるため。 

5.1.4.2 ばち 
ばちについて規定 

− 

追加 

旧JISに合わせ,ばちも表面品質を
判断する特性の一つであるとの考
え方から規定した。 

国内のニーズであるため特に提案
はしない。 

5.1.4.5 役物の角度 
役物の角度の許容差 

− 

追加 

役物についての必要な品質特性と
して角度を規定した。 

ISO規格には役物についての規定
はないが,日本では役物は多く使
用されており,角度は重要な品質
要素であるため。国内のニーズで
あるため特に提案はしない。 

5

A

 5

2

0

9

2

0

2

0

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24 

A 5209:2020  

(I)JISの規定 

(II)
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 品質 
(続き) 

5.1.5 吸水率 
吸水率について規定 
I類:3.0 %以下 
II類:10.0 %以下 
III類:50.0 %以下 


JISとほぼ同じ 

変更 

JISでは,ISO規格と同様I〜III類
に大分類している。ISO規格は
Table 1の分類ごとに規定。ISO規
格のように,更に細分化していな
い。また,基準値は最大値だけで規
定している。 

箇条4 b) 吸水率による区分と同
じ。また,基準値設定については,
国内の実情であり特に提案はしな
い。 

5.1.6 曲げ破壊荷重 
曲げ破壊荷重について
規定 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISでは,他の要求品質も含めタイ
ルの使用部位によって基準を定め
ている。また,曲げ強度については
基準値を設定していない。ISO規格
はTable 1の分類ごとに規定。 

使用部位によって必要とされる条
件を規定する考え方である。 
なお,基準値については,旧JIS
の基準値をISO規格に換算した。 

5.1.7 a) 耐素地摩耗性 
床タイルの耐素地摩耗
性について規定 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISでは,施ゆう・無ゆうで区分せ
ず,全床タイルに適用した。また,
基準値を屋外床と屋内床の使用部
位で区分し,定めた。ISO規格は
Table 1の分類ごとに規定。 

JISでは,材質料としての摩耗度
を全タイル同一の評価方法で比較
ができるようにした。また,使用
部位によって基準値を定め,ユー
ザに分かりやすくした。 

5.1.7 b) 耐表面摩耗性 
床タイルの耐表面摩耗
性について規定 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISでは,施ゆう・無ゆうで区分せ
ず,全床タイルに適用したが,必須
ではなく“受渡当事者間の協定があ
る場合にだけ適用する”に限定し
た。 

摩耗したときの見え方は無ゆうタ
イルでも変化があるため,施ゆ
う・無ゆうで区分しないこととし
た。また,外観評価のクラス分け
で基準値がないため,必須試験で
ある必要はないと判断した。 

5.1.8 耐熱衝撃性 
耐熱衝撃性について規
定 

JISに同じ 

一致 

− 

− 

5.1.9 耐貫入性 
耐貫入性について規定 

JISに同じ 

一致 

− 

− 

 
 
 
 

5

A

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2

0

9

2

0

2

0

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25 

A 5209:2020  

(I)JISの規定 

(II)
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 品質 
(続き) 

5.1.10 耐凍害性 
耐凍害性について規定 


JISとほぼ同じ 

変更 

JISでは,吸水率に関係なく,凍害
を受けるおそれのある場所に使用
するタイルについては必須の要件
とした。ISO規格はTable 1の分類
ごとに規定。 

JISは使用部位によって要求品質
を定めていることから,規定した。 

5.1.11 耐薬品性 
耐薬品性について規定 

JISとほぼ同じ 

変更 

ISO規格は3段階のクラス分類する
のに対し,JISでは変化の有無のみ
を記録することとしている。 

JIS A 1509-10の改正に合わせ変更
した。 

5.1.12 鉛及びカドミウ
ムの溶出性 
食物が直に接する箇所
に使用されるときの施
ゆうタイルの鉛及びカ
ドミウムの溶出性につ
いて規定 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISでは,食物がタイルに直に接す
る箇所に使用される場合にだけ適
用することにした。 

ISO 13006の附属書N(試験方法)
に“この試験は施ゆうタイルが調
理場の天板及び壁に使われる場合
並びに食物が直接タイルに触れる
ような場合に用いられる”と規定
されているのを参考にした。 

5.1.13 耐滑り性 
水ぬれする場所の床に
使用するタイルの耐滑
り性試験方法について
規定 

− 

追加 

試験方法(原理)は,国内で普及し
ているJIS A 1454(高分子系張り床
材試験方法)で規定する滑り評価を
採用した。 

国内では,外装床タイルが多く普
及しており,JISでは水ぬれ時の
滑りに対する歩行者の安全性を考
慮して規定した。国内のニーズで
あるため特に提案はしない。 

5.2 ユニットタイル 
ユニットタイルの性能
について規定 

− 

追加 

JISでは,ユニットタイルについて
規定を追加した。 

ISO規格にはユニットタイルにつ
いての規定がないが,国内では多
く使用されており,これらについ
ての品質特性を規定する必要があ
るため。 

6 試験 

試験方法はJIS A 1509 
-2〜-13による。 

− 

追加 

ISO規格は付表中に表示している。 実質的な差異はない。 

7 検査方法 検査方法はJIS A 1509 

-1による。 

JISに同じ 

一致 

− 

− 

 
 

5

A

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2

0

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2

0

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0

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26 

A 5209:2020  

(I)JISの規定 

(II)
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

8 表示 

表示方法に関する規定 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISでは,製法上表示が著しく困難
なタイルは,紙張り台紙又は包装に
表示してもよいとした。 

成形技術やタイルのサイズによっ
てタイルへの表示が困難な場合が
あるためであり実質的な差異はな
い。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 13006:2018,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 一致 ················ 技術的差異がない。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

5

A

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0

9

2

0

2

0

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27 

A 5209:2020  

附属書JB 

(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格(JIS A 5209:2020) 

旧規格(JIS A 5209:2014) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

5.1.4.1 長
さ,幅及び
厚さ 

タイルの製作寸法は,製造業者が定める。タイルの長
さ,幅及び厚さの製作寸法に対する許容差は,JIS A 
1509-2の箇条5(寸法)に規定する測定を行ったとき,
成形方法及び吸水率による種類ごとに表4〜表9を満
足しなければならない。ただし,割り肌面,引っ掻き
面などの,成形後又は焼成後の加工によって著しい凹
凸面状としたタイルの厚さの許容差は,製造業者が定
める。 
なお,不定形タイルの場合,製造業者が製作寸法とし
て定めた部分に適用する。 

5.1.4.1  長
さ,幅及び
厚さ 

タイルの製作寸法は,製造業者が定める。タイルの長
さ,幅及び厚さの製作寸法に対する許容差は,JIS A 
1509-2の箇条5(寸法)に規定する測定を行ったとき,
成形方法及び吸水率による種類ごとに表4〜表9に示
す数値とする。ただし,不定形タイルの場合,製造業
者が製作寸法として定めた部分を測定する。 

昨今,面状が複雑なタイ
ルが開発され,従来の製
品から測定条件が異なる
ため,実状に合った内容
に修正した。 

5.1.11 

薬品性 

タイルの耐薬品性は,JIS A 1509-10の箇条6(試験溶
液)に規定する薬品(塩化アンモニウム,塩酸,くえ
ん酸,水酸化カリウム及び次亜塩素酸ナトリウム)に
ついて,JIS A 1509-10の箇条8(手順)に規定する試
験を行い,その結果を記録する。 
表14は削除する。 

5.1.11 耐薬
品性 

タイルの耐薬品性は,JIS A 1509-10の箇条6(試験溶
液)に規定する薬品(塩化アンモニウム,塩酸,くえ
ん酸,水酸化カリウム,次亜塩素酸ナトリウム)につ
いて,JIS A 1509-10の箇条8(手順)に規定する試験
を行い,その結果を表14に示すクラスに分類する。 

表14−耐薬品性のクラス分類 

切断面a)・非切断面・表面の変化の有無 クラス 

変化が認められない。 

切断面a) だけに変化が認められる。 

切断面a)・非切断面・表面に変化が認め
られる。 

注a) 切断面の観察は,無ゆうタイルに適用する。 

ISO 10545-13に合わせ,
変更した。 

5

A

 5

2

0

9

2

0

2

0

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28 

A 5209:2020  

現行規格(JIS A 5209:2020) 

旧規格(JIS A 5209:2014) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

5.1.13 

滑り性 

水ぬれする床に使用するタイルの耐滑り性は,JIS A 
1509-12に規定する試験を行い,その結果及び滑り条
件(滑り片の種類及び試料の表面状態)を記録する。
ただし,視覚障害者誘導用床タイルなどの大きな凹凸
の付いたタイルには適用しない。 
(中略) 
表15の滑り条件3を削除する。 

5.1.13 

滑り性 

水ぬれする床に用いるタイルの耐滑り性は,JIS A 
1509-12に規定する試験を行い,その結果及び滑り条
件(滑り片の種類及び試料の表面状態)を記録する。 
(以下省略) 

前回改正時に試験片の購
入が困難になったことか
ら削除することとしてお
り,猶予期間が終了した
ため。 

8.1 製品の
表示 

タイルには,製造業者名又はその略号及び生産国又は
その略号を表示する。ただし,製法上表示が著しく困
難なタイルは,表張り台紙又は包装に表示してもよ
い。 

8.1 製品の
表示 

タイルには,製造業者名又はその略号及び生産国又は
その略号を表示する。ただし,製法上表示が著しく困
難なタイルは,表張り台紙,包装又は送り状に表示し
てもよい。 

これまで送り状に表示さ
れたことはないため削除
した。 

8.2 包装の
表示 

この規格の全ての要求事項に適合したタイル及びユ
ニットタイルの包装には,次の事項を表示する。 

8.2 包装又
は送り状
の表示 

この規格の全ての要求事項に適合したタイル及びユ
ニットタイルには包装又は送り状に,次の事項を表示
する。 

8.1に同じ 

8.2 包装の
表示 

以下を追加した。 
e) 製造年月日又はその略号 
f) ロット番号 
(以下省略) 

8.2 包装又
は送り状
の表示 

表示の必要条件として追
加した。 

8.2 b) 寸法 タイル及びユニットタイルの寸法の表示は,単位はミ

リメートル(mm)とし,次の例による。 

8.2 b) 寸法  タイル及びユニットタイルの寸法の表示は,単位はミ

リメートル(mm)とし,次の例による。ただし,役
物ユニットタイルの場合は省略してもよい。 

役物ユニットタイルであ
っても表示が必要と判断
されたため。 

5

A

 5

2

0

9

2

0

2

0