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A 5022:2018  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 種類······························································································································· 3 

4.1 骨材の組合せによる区分 ································································································· 3 

4.2 凍結融解抵抗性による区分 ······························································································ 3 

4.3 粗骨材の最大寸法,スランプ及び呼び強度 ·········································································· 4 

4.4 指定及び協議事項 ·········································································································· 4 

5 品質······························································································································· 5 

5.1 圧縮強度,スランプ及び空気量 ························································································ 5 

5.2 塩化物含有量 ················································································································ 5 

5.3 アルカリシリカ反応抑制対策 ··························································································· 5 

6 容積······························································································································· 6 

7 配合······························································································································· 6 

8 材料······························································································································· 6 

8.1 セメント ······················································································································ 6 

8.2 骨材 ···························································································································· 6 

8.3 水 ······························································································································· 7 

8.4 混和材料 ······················································································································ 7 

9 製造方法························································································································· 7 

10 試験方法 ······················································································································· 7 

10.1 試料採取方法 ··············································································································· 7 

10.2 圧縮強度 ····················································································································· 7 

10.3 スランプ ····················································································································· 7 

10.4 空気量 ························································································································ 7 

10.5 塩化物含有量 ··············································································································· 7 

10.6 容積 ··························································································································· 8 

11 検査 ····························································································································· 8 

11.1 検査項目 ····················································································································· 8 

11.2 圧縮強度 ····················································································································· 8 

11.3 スランプ及び空気量 ······································································································ 8 

11.4 塩化物含有量 ··············································································································· 9 

11.5 指定事項 ····················································································································· 9 

12 製品の呼び方 ················································································································· 9 

13 報告 ···························································································································· 10 

A 5022:2018 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

13.1 再生骨材コンクリートM配合計画書及び基礎資料 ····························································· 10 

13.2 再生骨材コンクリートM納入書 ····················································································· 10 

附属書A(規定)コンクリート用再生骨材M ············································································ 14 

附属書B(規定)再生骨材コンクリートMの製造方法 ······························································· 25 

附属書C(規定)再生骨材コンクリートMのアルカリシリカ反応抑制対策の方法 ··························· 29 

附属書D(規定)再生粗骨材Mの凍結融解試験方法 ·································································· 36 

附属書E(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ······························································ 39 

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(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本

コンクリート工学会(JCI)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業

規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業

規格である。 

これによって,JIS A 5022:2016は改正され,この規格に置き換えられた。 

なお,平成30年11月20日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJIS

マーク表示認証において,JIS A 5022:2016によることができる。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

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再生骨材コンクリートM 

Recycled aggregate concrete-Class M 

適用範囲 

この規格は,再生骨材コンクリートM 1) について規定する。ただし,この規格は,配達された後の運搬,

打込み及び養生については適用しない。 

なお,技術上重要な改正に関する新旧対照表を附属書Eに示す。 

注1) 再生骨材コンクリートMには,附属書Aに適合するコンクリート用再生骨材M(以下,再生

骨材Mという。)を骨材として用いたコンクリート,及びJIS A 5023の附属書A(コンクリー

ト用再生骨材L)に適合するコンクリート用再生骨材L(以下,再生骨材Lという。)を普通骨

材などと混合したコンクリートがある。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 0203 コンクリート用語 

JIS A 1101 コンクリートのスランプ試験方法 

JIS A 1102 骨材のふるい分け試験方法 

JIS A 1103 骨材の微粒分量試験方法 

JIS A 1104 骨材の単位容積質量及び実積率試験方法 

JIS A 1108 コンクリートの圧縮強度試験方法 

JIS A 1109 細骨材の密度及び吸水率試験方法 

JIS A 1110 粗骨材の密度及び吸水率試験方法 

JIS A 1115 フレッシュコンクリートの試料採取方法 

JIS A 1116 フレッシュコンクリートの単位容積質量試験方法及び空気量の質量による試験方法(質量

方法) 

JIS A 1119 ミキサで練り混ぜたコンクリート中のモルタルの差及び粗骨材量の差の試験方法 

JIS A 1128 フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法−空気室圧力方法 

JIS A 1132 コンクリートの強度試験用供試体の作り方 

JIS A 1144 フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法 

JIS A 1145 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法) 

JIS A 1146 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法) 

JIS A 1154 硬化コンクリート中に含まれる塩化物イオンの試験方法 

JIS A 1158 試験に用いる骨材の縮分方法 

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JIS A 5002 構造用軽量コンクリート骨材 

JIS A 5021 コンクリート用再生骨材H 

JIS A 5023 再生骨材コンクリートL 

JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 

JIS A 6201 コンクリート用フライアッシュ 

JIS A 6202 コンクリート用膨張材 

JIS A 6204 コンクリート用化学混和剤 

JIS A 6205 鉄筋コンクリート用防せい剤 

JIS A 6206 コンクリート用高炉スラグ微粉末 

JIS A 6207 コンクリート用シリカフューム 

JIS A 8603-2 コンクリートミキサ−第2部:練混ぜ性能試験方法 

JIS C 9607 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 

JIS P 3801 ろ紙(化学分析用) 

JIS R 5210 ポルトランドセメント 

JIS R 5211 高炉セメント 

JIS R 5213 フライアッシュセメント 

JIS R 5214 エコセメント 

JIS Z 8801-1 試験用ふるい−第1部:金属製網ふるい 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 0203によるほか,次による。 

3.1 

原コンクリート 

再生骨材を製造するための原料となるコンクリート塊。 

3.2 

原骨材 

原コンクリート中の骨材。 

3.3 

原粗骨材 

原骨材中の粗骨材。 

3.4 

原細骨材 

原骨材中の細骨材。 

3.5 

FM凍害指数 

再生粗骨材Mの凍結融解抵抗性を評価するための数値。附属書Dの試験で得られる再生粗骨材試料の

粗粒率の変化量で示される。 

3.6 

容積混合率 

細骨材全体の絶対容積に対する再生細骨材の絶対容積の割合及び粗骨材全体の絶対容積に対する再生粗

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骨材の絶対容積の割合。 

種類 

再生骨材コンクリートMの種類は,骨材の組合せ,凍結融解抵抗性,粗骨材の最大寸法,スランプ及び

呼び強度によって区分する。 

4.1 

骨材の組合せによる区分 

骨材の組合せによる区分は,表1による。 

表1−骨材の組合せによる区分 

骨材の組合せ 

による区分 

粗骨材 

細骨材 

再生M 1種 

次のいずれかを粗骨材とするもの。 
a) 粗骨材の全部が再生粗骨材M[記号c):M] 
b) 再生粗骨材MにJIS A 5308の附属書Aに適合

する粗骨材a) を混合したもの[記号c):MA] 

c) 再生粗骨材LにJIS A 5308の附属書Aに適合す

る粗骨材a) を混合したものb)[記号c):LA] 

細骨材の全部がJIS A 5308の附属書Aに適合
する細骨材a)[記号c):N] 

再生M 2種 

次のいずれかを粗骨材とするもの。 
a) 粗骨材の全部が再生粗骨材M[記号c):M] 
b) 再生粗骨材MにJIS A 5308の附属書Aに適合

する粗骨材a) を混合したもの[記号c):MA] 

c) 再生粗骨材LにJIS A 5308の附属書Aに適合す

る粗骨材a) を混合したものb)[記号c):LA] 

d) 粗骨材の全部がJIS A 5308の附属書Aに適合す

る粗骨材a)[記号c):N] 

次のいずれかを細骨材とするもの。 
a) 細骨材の全部が再生細骨材M[記号c):

M] 

b) 再生細骨材MにJIS A 5308の附属書A

に適合する細骨材a) を混合したもの[記
号c):MA] 

c) 再生細骨材LにJIS A 5308の附属書Aに

適合する細骨材a) を混合したものb)[記
号c):LA] 

注a) JIS A 5308の附属書A(レディーミクストコンクリート用骨材)に適合する骨材のうち,人工軽量骨材は除く

(8.2参照)。 

b) 混合した骨材は,附属書Aの品質を満足しなければならない。 

c) 箇条12で用いる記号。 

4.2 

凍結融解抵抗性による区分 

凍結融解抵抗性による区分は,次による。 

a) 標準品2) 凍結融解抵抗性及び乾燥収縮に関する性能を特に規定しない再生骨材コンクリートMをい

う。 

b) 耐凍害品3) 標準品に対して,凍結融解抵抗性をもつコンクリートをいい,次の全ての条件を満足す

る再生骨材コンクリートMをいう。 

1) 粗骨材最大寸法は20 mm又は25 mmとする。 

2) 呼び強度は27以上とする。 

3) 空気量及びその許容差は(5.5±1.5)%とする。 

4) 粗骨材には,FM凍害指数が0.08以下のコンクリート用再生粗骨材Mを単独で使用するか,又は

FM凍害指数が0.08以下のコンクリート用再生粗骨材MとJIS A 5308の附属書Aに適合する骨材

4)とを混合する。 

5) 細骨材には,JIS A 5308の附属書Aに適合する骨材4) を使用することとし,コンクリート用再生細

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

骨材Mは使用しない。 

注2) 標準品は,乾燥収縮及び凍結融解の影響を受けにくい部材及び部位に使用できる。 

3) 耐凍害品は,乾燥収縮の影響を受けにくい部材で,かつ凍結融解作用の影響を受ける部材及

び部位に使用できる。 

4) JIS A 5308の附属書Aに適合する骨材のうち,人工軽量骨材は除く(8.2参照)。 

4.3 

粗骨材の最大寸法,スランプ及び呼び強度 

粗骨材の最大寸法,スランプ及び呼び強度は,表2による。 

表2−粗骨材の最大寸法,スランプ及び呼び強度 

凍結融解抵抗性による区分 

粗骨材の 
最大寸法 

mm 

スランプa) 

cm 

呼び強度 

18 

21 

24 

27 

30 

33 

36 

標準品 

20,25 

8,10,12,15,18 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

21 

− 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

40 

5,8,10,12,15 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

− 

− 

耐凍害品 

20,25 

8,10,12,15,18,21 − 

− 

− 

○ 

○ 

○ 

○ 

注a) 荷卸し地点での値である。 

4.4 

指定及び協議事項 

再生骨材コンクリートMの購入に当たっては,次のa)〜p) までの事項について生産者と協議する。 

なお,a)〜e) は指定,f)〜p) は必要に応じて協議の上,指定することができる。ただし,a)〜g) までの

事項は,この規格で規定している範囲とする。 

a) セメントの種類 

b) 骨材の種類 

c) 粗骨材の最大寸法 

d) アルカリシリカ反応抑制対策の方法 

e) 骨材のアルカリシリカ反応性による区分 

f) 

混和材料の種類及び使用量 

g) 5.2に規定する塩化物含有量の上限値と異なる場合は,その上限値 

h) 呼び強度を保証する材齢 

i) 

表4に規定する空気量と異なる場合は,その値 

j) 

コンクリートの最高温度又は最低温度 

k) 水セメント比の目標値5) の上限 

l) 

単位水量の目標値6) の上限 

m) 単位セメント量の目標値7) の下限又は目標値の上限 

n) 流動化コンクリートの場合は,流動化する前の再生骨材コンクリートMからのスランプ増大量[購入

者がd) でコンクリート中のアルカリ総量を規制する抑制対策の方法を指定する場合,購入者は,流

動化剤によって混入されるアルカリ量(kg/m3)を生産者に通知する。] 

o) JIS A 5308の附属書Aに適合する骨材4) と混合使用する場合は,再生細骨材M又は再生細骨材L,

及び再生粗骨材M又は再生粗骨材Lの容積混合率,並びにその変動範囲の許容値 

p) その他必要な事項 

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注5) 配合設計で計画した水セメント比の目標値 

6) 配合設計で計画した単位水量の目標値 

7) 配合設計で計画した単位セメント量の目標値 

品質 

5.1 

圧縮強度,スランプ及び空気量 

再生骨材コンクリートMの圧縮強度,スランプ及び空気量は,荷卸し地点で,次の条件を満足しなけれ

ばならない。 

a) 圧縮強度 再生骨材コンクリートMの圧縮強度は,10.2に規定する試験を行ったとき,次の規定を満

足しなければならない。圧縮強度試験における供試体の材齢は,4.4 h) の指定がない場合は28日,指

定がある場合は購入者が指定した材齢とする。 

1) 1回の試験結果は,購入者が指定した呼び強度の強度値8) の85 %以上でなければならない。 

2) 3回の試験結果の平均値は,購入者が指定した呼び強度の強度値8) 以上でなければならない。 

注8) 強度値とは,呼び強度に小数点を付けて小数点以下1桁目を0とするN/mm2で表した値を

いう。 

b) スランプ スランプの許容差は,表3による。 

表3−荷卸し地点でのスランプの許容差 

単位 cm 

スランプ 

スランプの許容差 

±1.5 

8以上18以下 

±2.5 

21 

±1.5 a) 

注a) 呼び強度27以上で,高性能AE減水剤を使用

する場合は,±2とする。 

c) 空気量 空気量及びその許容差は,表4による。 

なお,4.4 i) で空気量が指定された場合にも,その許容差は表4の値とする。 

表4−荷卸し地点での空気量及びその許容差 

単位 % 

凍結融解抵抗性による区分 

空気量 

空気量の許容差 

標準品 

4.5 

±2.0 

耐凍害品 

5.5 

±1.5 

5.2 

塩化物含有量 

再生骨材コンクリートMの塩化物含有量は,荷卸し地点で,塩化物イオン(Cl−)量として0.30 kg/m3

以下とする。ただし,4.4 g) で塩化物含有量の上限値の指定があった場合は,その値とする。また,購入

者の承認を受けた場合には,0.60 kg/m3以下とすることができる。 

5.3 

アルカリシリカ反応抑制対策 

アルカリシリカ反応抑制対策は,附属書Cによる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

容積 

再生骨材コンクリートMの容積は,荷卸し地点で,納入書に記載した容積を下回ってはならない。 

配合 

再生骨材コンクリートMの配合は,次による。 

a) 配合は,箇条4において指定された事項及び箇条5に規定する品質を満足し,かつ,箇条11に規定す

る検査に合格するように,生産者が定める。 

b) 生産者は,表6に示す再生骨材コンクリートM配合計画書を購入者に提示しなければならない。 

なお,配合計画書の提出は,再生骨材コンクリートMの配達に先立って行う。 

c) 生産者は,購入者の要求があれば,配合設計,再生骨材コンクリートMに含まれる塩化物含有量の計

算,及びアルカリシリカ反応抑制対策の方法の基礎となる資料を提示しなければならない。 

材料 

8.1 

セメント 

セメントは,次のいずれかの規格に適合するものを用いる。 

a) JIS R 5210 

b) JIS R 5211 

c) JIS R 5213 

d) JIS R 5214のうち普通エコセメント 

8.2 

骨材 

骨材は,次による。ただし,JIS A 5308の附属書Aに適合する骨材を使用する場合は,人工軽量骨材は

除く。 

a) 粗骨材は,次のいずれかを用いる。 

1) 再生粗骨材Mを,単独で使用するか,又はJIS A 5308の附属書Aに適合する粗骨材と混合して使

用する。 

2) 再生粗骨材LをJIS A 5308の附属書Aに適合する粗骨材と混合して使用する。ただし,再生粗骨材

Lの容積混合率は50 %を上限とし,粒度(粒の大きさ)による区分が異なるものどうしを混合して

はならない。 

b) 細骨材は,次のいずれかを用いる。 

1) 再生細骨材Mを,単独で使用するか,又はJIS A 5308の附属書Aに適合する細骨材と混合して使

用する。 

2) 再生細骨材LをJIS A 5308の附属書Aに適合する細骨材と混合して使用する。ただし,再生細骨材

Lの容積混合率は30 %を上限とする。 

c) 骨材の一部に,アルカリシリカ反応性試験による区分Bのものを混合した場合は,この骨材全体を無

害であることが確認されていない骨材として取り扱わなければならない。 

d) 再生骨材Lは,JIS A 5023の附属書Aの規定によるほか,次による。 

1) 再生骨材Lの不純物量は,A.3.1の規定を満足しなければならない。 

2) 再生骨材LをJIS A 5308の附属書Aに適合する骨材と混合して使用する場合は,混合後の骨材の物

理的性質,粒度及び粒形,並びに塩化物量は,A.3の規定を満足しなければならない。 

3) 再生骨材Lの検査方法は,A.6.1の規定を満足しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

e) 再生骨材をJIS A 5308の附属書Aに適合する骨材と混合して用いる場合には,あらかじめ混合したも

のを用いてはならない。 

f) 

粗骨材又は細骨材のどちらか一方の全部にJIS A 5308の附属書Aに適合する骨材を用いてよい。 

8.3 

水 

水は,JIS A 5308の附属書C(レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水)に適合するものを

用いる。 

8.4 

混和材料 

混和材料は,次による。 

a) フライアッシュ,膨張材,化学混和剤,防せい剤,高炉スラグ微粉末及びシリカフュームはそれぞれ,

次の規格に適合するものを用いる。 

1) JIS A 6201 

2) JIS A 6202 

3) JIS A 6204 

4) JIS A 6205 

5) JIS A 6206 

6) JIS A 6207 

b) a) 以外の混和材料を使用する場合は,コンクリート及び鋼材に有害な影響を及ぼさず,所定の品質及

びその安定性が確かめられたもののうち,購入者が生産者と協議の上,指定するものを用いなければ

ならない。 

製造方法 

再生骨材コンクリートMの製造方法は,附属書Bによる。 

10 

試験方法 

10.1 

試料採取方法 

試料採取方法は,JIS A 1115による。 

10.2 

圧縮強度 

圧縮強度の試験は,JIS A 1108,JIS A 1132及びJIS A 5308の附属書E(軽量型枠)による。ただし,供

試体の直径は,公称の寸法を用いてよい。また,JIS A 1108の附属書A(アンボンドキャッピング)に規

定するアンボンドキャッピングを用いる場合は,供試体の両端面に適用してよい。 

供試体は,作製後,脱型するまでの間,常温で保管する9)。 

注9) 供試体は,常温環境下で作製することが望ましい。常温環境下での作製が困難な場合は,作製

後,速やかに常温環境下に移す。また,保管中は,できるだけ水分が蒸発しないようにする。 

10.3 

スランプ 

スランプの試験は,JIS A 1101による。 

10.4 

空気量 

空気量の試験は,JIS A 1128又はJIS A 1116のいずれかによる。 

10.5 

塩化物含有量 

塩化物含有量は,式(1)によって求める。ただし,計算の結果,C0が負の数となる場合には式(2)によって

求める。 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(

)

100

75

.0

4

2

2

1

1

0

W

C

W

C

C

α

×

=

 ······················································· (1) 

100

4

1

1

0

W

C

C

×

=

 ············································································ (2) 

ここに, 

C0: 再生骨材コンクリートMの塩化物含有量(kg/m3) 

C1: フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度(%) 

W1: 配合設計に用いた単位水量10)(kg/m3) 

C2: セメント中の塩化物イオン濃度(%) 

W2: 配合設計に用いた単位セメント量10)(kg/m3) 

α: 塩化物イオン残存比11) 

なお,フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度の試験は,JIS A 1144による。ただし,塩化

物イオン濃度の試験は,購入者から承認を得て,精度が確認された塩分含有量測定器によることができる。 

注記 フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度の試験では,直ちに練混ぜ水に溶出する再

生骨材Mの塩化物イオン量は,その全含有の1/4程度に過ぎない。フレッシュコンクリート中

の水には,セメントの全塩化物イオン量,及び再生骨材Mの全塩化物イオン量の1/4が溶出す

ると仮定し,再生骨材コンクリートMの塩化物含有量を算定している。 

注10) 表6の配合計画書に示された値とする。 

11) セメント中に含まれる全塩化物イオン量のうちフレッシュコンクリート中の水に溶け出さず

にセメント中に残存している塩化物イオン量の比率である。普通エコセメント以外のセメント

を用いる場合には,α=0とする。普通エコセメントを用いる場合には,αの値はJIS R 5214に

よる。 

10.6 

容積 

容積の試験は,1運搬車積載全質量をフレッシュコンクリートの単位容積質量で除して求める。1運搬車

中に積載された全質量は,その積載量に使用した全材料の質量を総和して計算するか,又は荷卸しの前と

後との運搬車の質量の差から計算する。ただし,フレッシュコンクリートの単位容積質量の試験は,JIS A 

1116による。 

なお,JIS A 1128に使用する容器の容積が正確に求められている場合は,その容器を用いてもよい。 

11 

検査 

11.1 

検査項目 

検査は,圧縮強度,スランプ,空気量及び塩化物含有量について行う。 

11.2 

圧縮強度 

圧縮強度は,10.2の試験を行い,5.1 a) の規定に適合すれば合格とする。 

試験頻度は,150 m3について1回を標準とする。 

なお,3回の試験は,水セメント比と強度との関係が同一で,かつ,同じ呼び強度のものであれば,ス

ランプが相違しても,同一ロットのコンクリートとして行ってよい。 

1回の試験結果は,任意の1運搬車から採取した試料で作った3個の供試体の試験値の平均値で表す。 

11.3 

スランプ及び空気量 

スランプ及び空気量は,10.3及び10.4の試験を行い,5.1 b) 及び5.1 c) の規定にそれぞれ適合すれば,

合格とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験頻度は,150 m3について1回を標準とする。 

この試験でスランプ及び空気量の一方又は両方が許容の範囲を外れた場合には,10.1によって新しく試

料を採取して,1回に限り10.3及び10.4によって試験を行い,その結果が5.1 b) 及び5.1 c) の規定にそれ

ぞれ適合すれば,合格とすることができる。 

11.4 

塩化物含有量 

再生骨材コンクリートMの塩化物含有量の検査は,10.5の試験を行い,5.2の規定に適合すれば合格と

する。 

試験頻度は,1日1回を標準とする。 

なお,塩化物含有量の検査は,工場出荷時でも,荷卸し地点での所定の条件を満足するので,工場出荷

時に行うことができる。 

11.5 

指定事項 

購入者が4.4において指定した事項については,生産者と購入者との協議によって検査方法を定め,検

査を行う。 

12 

製品の呼び方 

再生骨材コンクリートMの呼び方は,骨材の組合せによる区分,凍結融解抵抗性による区分,呼び強度,

スランプ,粗骨材の最大寸法,及びセメントの種類による記号による。骨材の組合せによる区分の後には,

表1に示す記号を用いて,粗骨材,細骨材の順で括弧書きで表す。 

セメントの種類による記号は,表5による。 

例1 再生M 1種(M,N)  耐凍害品  27  18  20 N 

セメントの種類による記号 

粗骨材の最大寸法(mm) 

スランプ(cm) 

呼び強度 

凍結融解抵抗性による区分 

骨材の組合せによる区分 

例2 再生M 2種(M,LA)  標準品  24  8  25 BB 

セメントの種類による記号 

粗骨材の最大寸法(mm) 

スランプ(cm) 

呼び強度 

凍結融解抵抗性による区分 

骨材の組合せによる区分 

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10 

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表5−セメントの種類による記号 

種類 

記号 

普通ポルトランドセメント 

普通ポルトランドセメント(低アルカリ形) 

NL 

早強ポルトランドセメント 

早強ポルトランドセメント(低アルカリ形) 

HL 

超早強ポルトランドセメント 

UH 

超早強ポルトランドセメント(低アルカリ形) 

UHL 

中庸熱ポルトランドセメント 

中庸熱ポルトランドセメント(低アルカリ形) 

ML 

低熱ポルトランドセメント 

低熱ポルトランドセメント(低アルカリ形) 

LL 

耐硫酸塩ポルトランドセメント 

SR 

耐硫酸塩ポルトランドセメント(低アルカリ形) 

SRL 

高炉セメントA種 

BA 

高炉セメントB種 

BB 

高炉セメントC種 

BC 

フライアッシュセメントA種 

FA 

フライアッシュセメントB種 

FB 

フライアッシュセメントC種 

FC 

普通エコセメント 

13 

報告 

13.1 

再生骨材コンクリートM配合計画書及び基礎資料 

生産者は,箇条7 b) のとおり,再生骨材コンクリートMの配達に先立って,再生骨材コンクリートM

配合計画書を購入者に提出しなければならない。再生骨材コンクリートMの配合計画書の様式は,表6

によるが,記載項目は,購入者と生産者とが協議の上,変更してもよい。ただし,購入者から再生骨材の

容積混合率について指定がある場合は,これを省いてはならない。また,箇条7 c) のとおり,購入者の要

求があれば,配合設計などの基礎となる資料を提出しなければならない。 

再生骨材Lについては,A.3に規定する品質について試験を行い,A.8に規定する試験成績書を提出し

なければならない。 

スラッジ水を使用する場合は,購入者の要求があれば,生産者はJIS A 5308のC.6.3(スラッジ水の管

理)におけるスラッジ水の管理記録を提出しなければならない。 

13.2 

再生骨材コンクリートM納入書 

生産者は,運搬の都度,1運搬車ごとに,再生骨材コンクリートM納入書を購入者に提出しなければな

らない。再生骨材コンクリートM納入書の標準の様式は,表7による。ただし,納入書の様式は,表7

と同等以上の情報が記載されたものでもよい。 

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11 

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表6−再生骨材コンクリートM配合計画書 

          再生骨材コンクリートM配合計画書              No.     

                                          年   月   日 
               殿                   製造会社・工場名         
                                          TEL        
                                          FAX        
                                   配合計画者名           

工 事 名 称 

所  在  地 

納 入 予 定 時 期 

本 配 合 の 適 用 期 間a) 

コンクリートの打込み箇所 

配 合 の 設 計 条 件 

呼び方 

骨材の組合せに

よる区分 

凍結融解抵抗性に

よる区分 

呼び強度 

スランプ 

cm 

粗骨材の最大寸法 

mm 

セメントの種類 

による記号 




項 

セメントの種類 

呼び方欄に記載 

空気量 

骨材の種類 

使用材料欄に記載 

コンクリートの温度 

最高・最低 

℃ 

粗骨材の最大寸法 

呼び方欄に記載 

水セメント比の目標値の上限 

アルカリシリカ反応抑制対策の方法b) 

単位水量の目標値の上限 

kg/m3 

骨材のアルカリシリカ反応性による
区分 

使用材料欄に記載 

単位セメント量の目標値の下
限又は目標値の上限 

kg/m3 

水の区分 

使用材料欄に記載 

流動化後のスランプ増大値 

cm 

混和材料の種類及び使用量 

使用材料及び配合表欄に記載 

再生細骨材M又は再生細骨材
Lの容積混合率 

塩化物含有量 

kg/m3以下 

再生粗骨材M又は再生粗骨材
Lの容積混合率 

呼び強度を保証する材齢 

日 

使  用  材  料c) 

セメント 

生産者名 

密度 

g/cm3 

Na2Oeq d) 

混和材① 

製 品 名 

種類 

密度 

g/cm3 

Na2Oeq e) 

混和材② 

製 品 名 

種類 

密度 

g/cm3 

Na2Oeq e) 

骨 
材 

No. 

種類 

原コンクリー
トの発生地又
は産地・品名 

アルカリシリカ反

応性による区分f) 

粒の大
きさの

範囲g) 

粗粒率
又は実

積率h) 

FM凍害

指数 

密度 g/cm3 

微粒分量

の範囲 

% i) 

絶乾 

表乾 

区分 

試験方法 

細 
骨 
材 

① 

− 

② 

− 

③ 

混合後j) 

− 

粗 
骨 
材 

① 

② 

③ 

混合後j) 

混和剤① 

製品名 

種類 

Na2Oeq k) 

混和剤② 

再生細骨材M又は再生細骨

材Lの塩化物量l) 

細骨材の塩化物量l),m) 

再生粗骨材M又は再生粗骨

材Lの塩化物量l) 

水の区分n) 

目標スラッジ固形分率o) 

配  合  表(kg/m3)p) 

セメント 

混和材

① 

混和材

② 

水 

細骨材

① 

細骨材

② 

細骨材

③ 

粗骨材

① 

粗骨材

② 

粗骨材

③ 

混和剤

① 

混和剤

② 

 
 

水セメント比 

水結合比q) 

細骨材率 

細骨材の容積比 

①:②:③=  :  :  : 

粗骨材の容積比 

①:②:③=  :  :  : 

注記 骨材の質量配合割合r) 及び混和剤の使用量については,断りなしに変更する場合がある。 

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12 

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表6−再生骨材コンクリートM配合計画書(続き) 

用紙の大きさは,日本工業規格A列4番(210 mm×297 mm)とする。 

注a) 本配合の適用期間に加え,標準配合,又は修正標準配合の別を記入する。 

なお,標準配合とは,再生骨材コンクリートM工場で社内標準の基本にしている配合で,標準状態の運搬

時間における標準期の配合として標準化されているものとする。また,修正標準配合とは,出荷時のコンク
リート温度が標準配合で想定した温度より大幅に相違する場合,運搬時間が標準状態から大幅に変化する場
合,又は骨材の品質が所定の範囲を超えて変動する場合に修正を行ったものとする。 

b) 表C.2の記号欄の記載事項をそのまま記入する。 

c) 配合設計に用いた材料について記入する。 

d) ポルトランドセメント及び普通エコセメントを使用した場合に記入する。JIS R 5210の全アルカリ量として

は,直近6か月間の試験成績表に示されている全アルカリ量の最大値の最も大きい値を記入する。 

e) 最新版の混和材試験成績表の値を記入する。 

f) アルカリシリカ反応性による区分及び判定に用いた試験方法を記入する。 

g) 細骨材に対しては,再生細骨材M,再生細骨材L,砕砂,スラグ骨材及び再生細骨材Hでは粒の大きさの範

囲を記入する。 

粗骨材に対しては,再生粗骨材M,再生粗骨材L,砕石,スラグ骨材及び再生粗骨材Hでは粒の大きさの

範囲を,砂利では最大寸法を記入する。 

h) 細骨材に対しては粗粒率の値を,粗骨材に対しては実積率又は粗粒率の値を記入する。 

i) 再生骨材M又は再生骨材Lを使用する場合に記入する。 

なお,JIS A 5308の附属書Aに適合する骨材4) を使用する場合は,砕石及び砕砂を使用する場合に記入す

る。 

j) 骨材の物理的性質は,計算によって求めてよい。 

k) 最新版の混和剤試験成績表の値を記入する。 

l) 最新版の骨材試験成績表の値を記入する。 

m) JIS A 5308の附属書Aに適合する細骨材4) を使用する場合に記入する。 

n) 回収水のうちスラッジ水を使用する場合は“回収水(スラッジ水)”と記入する。 

o) スラッジ水を使用する場合に記入する。目標スラッジ固形分率とは,3 %以下のスラッジ固形分率の限度を保

証できるように定めた値である。 

p) 表面乾燥飽水状態の質量で表す。 

q) 高炉スラグ微粉末などを結合材として使用した場合にだけ記入する。 

r) 全骨材の質量に対する各骨材の計量設定割合をいう。 

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13 

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表7−再生骨材コンクリートM納入書 

再生骨材コンクリートM納入書 

                                        No.      
                                   平成  年  月  日 
             殿 
                           製造会社名・工場名           

納 入 場 所 

運 搬 車 番 号 

納 入 時 刻 

発 

時     分 

着 

時     分 

納 入 容 積 

m3 

累  計 

m3 

呼び方 

骨材の組合せに

よる区分 

凍結融解抵抗性

による区分 

呼び
強度 

スランプ 

cm 

粗骨材の 
最大寸法 

mm 

セメントの種 
類による記号 

指定事項 

荷受職員 認印 

出荷係 認印 

注記 用紙の大きさは,日本工業規格A列5番(148 mm×210 mm)又はB列6番(128 mm×182 mm)

とするのが望ましい。 

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14 

A 5022:2018  

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附属書A 

(規定) 

コンクリート用再生骨材M 

A.1 一般 

この附属書は,構造物の解体などによって発生したコンクリート塊1) に対し,破砕,磨砕,分級などの

処理を行い製造したコンクリート用再生骨材M(以下,再生骨材Mという。)について規定する。 

なお,原コンクリートは,レディーミクストコンクリートの戻りコンクリートを硬化させた塊を破砕し

て製造したものを含む。ただし,フレッシュ時に水を加えたもの及び運搬車から排出後1〜3日で砂利状に

砕いたもの2) は除く。 

注1) コンクリート塊には,構造物の解体によって発生したもの以外に,コンクリート製品,レディ

ーミクストコンクリートの戻りコンクリートを硬化させたものなどがある。 

2) 十分に硬化していないものを対象としないためである。 

A.2 種類,区分及び呼び方 

A.2.1 種類 

再生骨材Mの種類は,表A.1による。 

表A.1−種類 

種類 

記号 

摘要 

再生粗骨材M 

RMG 

原コンクリートに対し,破砕,磨砕などの処理を行い,必要に応じて粒度調整した粗骨材 

再生細骨材M 

RMS 

原コンクリートに対し,破砕,磨砕などの処理を行い,必要に応じて粒度調整した細骨材 

A.2.2 粒度による区分 

再生骨材Mの粒度による区分は,表A.2による。 

表A.2−粒度による区分 

区分 

粒の大きさの範囲 

mm 

記号 

再生粗骨材M 4005 a) 

40〜 5 

RMG4005 

再生粗骨材M 2505 

25〜 5 

RMG2505 

再生粗骨材M 2005 

20〜 5 

RMG2005 

再生粗骨材M 1505 

15〜 5 

RMG1505 

再生粗骨材M 1305 

13〜 5 

RMG1305 

再生粗骨材M 1005 

10〜 5 

RMG1005 

再生粗骨材M 4020 a) 

40〜20 

RMG4020 

再生粗骨材M 2515 

25〜15 

RMG2515 

再生粗骨材M 2015 

20〜15 

RMG2015 

再生粗骨材M 2513 

25〜13 

RMG2513 

再生粗骨材M 2013 

20〜13 

RMG2013 

再生粗骨材M 2510 

25〜10 

RMG2510 

再生粗骨材M 2010 

20〜10 

RMG2010 

再生細骨材M 

5以下 

RMS 

注a) 最大寸法40 mm以上の骨材が用いられている原コンクリートから製造された再生骨材に限る。 

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15 

A 5022:2018  

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A.2.3 アルカリシリカ反応性による区分 

再生骨材Mのアルカリシリカ反応性による区分は,表A.3による。 

表A.3−アルカリシリカ反応性による区分 

アルカリシリカ反応性に

よる区分 

摘要 

アルカリシリカ反応性が無害と判定されたもの 

アルカリシリカ反応性が無害と判定された以外
のもの 

A.2.4 呼び方 

再生骨材Mの呼び方は,次による。 

例 RMG 2005 A 

RMS 

再生骨材Mのアルカリシリカ反応性による区分を表す。 

再生粗骨材Mの粒度による区分を表す。 

再生骨材Mの種類を表す。 

A.3 品質 

A.3.1 不純物量 

再生骨材Mは,コンクリートの品質に悪影響を及ぼす不純物を有害量含んでいてはならない。表A.4に

示す不純物の量は,A.5.2によって試験を行い,表A.4の規定に適合しなければならない。アルミニウム片

及び亜鉛片の有害量は,A.5.3によって試験を行い,気体発生量が5 mL以下でなければならない。 

表A.4−不純物量の上限値 

分類 

不純物の内容 

上限値a) 

タイル,れんが,陶磁器類及びアスファルトコンクリート塊 

1.0 

ガラス片 

0.5 

石こう及び石こうボード片 

0.1 

C以外の無機系ボード片 

0.5 

プラスチック片 

0.2 b) 

木片,竹片,布切れ,紙くず及びアスファルト塊 

0.1 

アルミニウム,亜鉛以外の金属片 

1.0 

全不純物量(上記A〜Gの不純物量の合計) 

2.0 

注a) 上限値は質量比で表し,各分類における不純物の内容の合計に対する値を示している。 

b) プラスチックの種類によっては,軟化点が低く,高温になるとコンクリートの品質に悪影響を

及ぼすことがあるので,コンクリートに蒸気養生又はオートクレーブ養生を施す場合には,プ
ラスチック片の上限値を0.1 %とするのがよい。 

A.3.2 物理的性質 

再生粗骨材M及び再生細骨材Mは,A.5.4及びA.5.5によって試験を行い,表A.5の規定に適合しなけ

ればならない。また,絶乾密度の許容差は,生産者と購入者とが協議によって定めた絶乾密度に対して  

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A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

±0.1 g/cm3とする。 

表A.5−物理的性質 

試験項目 

再生粗骨材M 

再生細骨材M 

絶乾密度a) 

g/cm3 

2.3以上 

2.2以上 

吸水率a) 

5.0以下 

7.0以下 

微粒分量 

2.0以下 

8.0以下 

注a) A.5.4によって行った1回の試験結果についても,この表の規定に適合

しなければならない。 

A.3.3 アルカリシリカ反応性 

A.3.3.1 再生粗骨材Mのアルカリシリカ反応性 

再生粗骨材Mのアルカリシリカ反応性は,次の全ての条件を満足する場合,無害とする。 

a) 原粗骨材及び原細骨材の全てが,特定されなければならない。“原骨材の特定方法”は,JIS A 5021の

附属書A(原骨材の特定方法)による。 

b) 原粗骨材及び原細骨材の全て,又は再生粗骨材Mが,A.5.7に規定するアルカリシリカ反応性試験で

無害と判定されなければならない。原骨材のアルカリシリカ反応性試験は,a) で特定された原骨材ご

とに行う。 

A.3.3.2 再生細骨材Mのアルカリシリカ反応性 

再生細骨材Mのアルカリシリカ反応性は,次の全ての条件を満足する場合,無害とする。 

a) 原粗骨材及び原細骨材の全てが,特定されなければならない。“原骨材の特定方法”は,JIS A 5021の

附属書Aによる。 

b) 原粗骨材及び原細骨材の全て,又は再生細骨材Mが,A.5.7に規定するアルカリシリカ反応性試験で

無害と判定されなければならない。原骨材のアルカリシリカ反応性試験は,a) で特定された原骨材ご

とに行う。 

A.3.4 再生粗骨材Mの凍結融解抵抗性 

再生粗骨材Mの凍結融解抵抗性は,A.5.6の試験で得られるFM凍害指数から,表A.6のように評価す

る。 

表A.6−再生粗骨材Mの凍結融解抵抗性 

骨材種類 

FM凍害指数 

摘要 

再生粗骨材M 

0.08以下 

耐凍害品に使用できる 

0.08を超える 

耐凍害品に使用できない 

A.3.5 粒度 

A.3.5.1 粒度 

再生骨材Mの粒度は,A.5.8によって試験を行い,表A.7に示す範囲のものでなければならない。ただ

し,生産者は購入者と協議して粒度による区分ごとにふるいを通るものの質量分率の範囲を変更すること

ができる。 

なお,表A.7に示す範囲は,呼び寸法75 μmのふるいにとどまる試料を対象とする。 

再生粗骨材MをJIS A 5308の附属書Aに適合する粗骨材3) と混合する場合には,混合してできる再生

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17 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

粗骨材Mの粒度は,再生粗骨材M4005,再生粗骨材M2505又は再生粗骨材M2005の規定を満足するもの

でなければならない。 

再生細骨材MをJIS A 5308の附属書Aに適合する細骨材3) と混合する場合には,混合してできる再生

細骨材Mの粒度は,再生細骨材Mの規定を満足するものでなければならない。 

注3) JIS A 5308の附属書Aに適合する骨材のうち,人工軽量骨材は除く(8.2参照)。 

表A.7−粒度 

区分 

ふるいを通るものの質量分率 

ふるいの呼び寸法a) 

mm 

50 

40 

25 

20 

15 

13 

10 

2.5 

1.2 

0.6 

0.3 

0.15 

再生粗骨材M 4005 

100  95〜100 

− 

35〜70 

− 

− 

10〜30 

0〜5 

− 

− 

− 

− 

− 

再生粗骨材M 2505 

− 

100 

95〜100 

− 

30〜70 

− 

− 

0〜10 

0〜5 

− 

− 

− 

− 

再生粗骨材M 2005 

− 

− 

100 

90〜100 

− 

− 

20〜55  0〜10 

0〜5 

− 

− 

− 

− 

再生粗骨材M 1505 

− 

− 

− 

100 

90〜100 

− 

40〜70  0〜15 

0〜5 

− 

− 

− 

− 

再生粗骨材M 1305 

− 

− 

− 

− 

100 

85〜100 

− 

0〜15 

0〜5 

− 

− 

− 

− 

再生粗骨材M 1005 

− 

− 

− 

− 

− 

100 

90〜100 0〜15 

0〜5 

− 

− 

− 

− 

再生粗骨材M 4020 

100  90〜100 20〜55  0〜15 

− 

− 

0〜5 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

再生粗骨材M 2515 

− 

100 

95〜100 

− 

0〜15 

− 

0〜5 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

再生粗骨材M 2015 

− 

− 

100 

90〜100 0〜15 

− 

0〜5 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

再生粗骨材M 2513 

− 

100 

95〜100 

− 

− 

0〜15 

0〜5 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

再生粗骨材M 2013 

− 

− 

100 

85〜100 

− 

0〜15 

0〜5 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

再生粗骨材M 2510 

− 

100 

95〜100 

− 

− 

− 

0〜10 

0〜5 

− 

− 

− 

− 

− 

再生粗骨材M 2010 

− 

− 

100 

90〜100 

− 

− 

0〜10 

0〜5 

− 

− 

− 

− 

− 

再生細骨材M 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

100 

90〜100 80〜100 50〜90 25〜65 10〜35  2〜15 

注a) ふるいの呼び寸法は,それぞれJIS Z 8801-1に規定するふるいの公称目開き53 mm,37.5 mm,26.5 mm,19 mm,

16 mm,13.2 mm,9.5 mm,4.75 mm,2.36 mm,1.18 mm,600 μm,300 μm及び150 μmである。 

A.3.5.2 粗粒率 

再生骨材Mの粗粒率の許容差は,生産者と購入者とが協議によって定めた粗粒率に対して±0.20とする。

ただし,再生粗骨材Mが砂利,砕石などと混合されて使用される場合,又は再生細骨材Mが砂,砕砂な

どと混合されて使用される場合は,生産者は購入者と協議して粗粒率の許容差を緩和できる。 

A.3.5.3 連続する各ふるいの間にとどまる量 

再生細骨材Mは,表A.7に示すいずれのふるいでも,連続する各ふるいの間にとどまる量との差が45 %

以上になってはならない。 

A.3.6 粒形 

粒形は,次による。 

a) 再生粗骨材Mの粒形判定実積率は,A.5.9によって試験を行い,許容差を含めてその結果は55 %以上

でなければならない。また,その許容差は,生産者と購入者とが協議によって定めた粒形判定実積率

に対して±1.5 %とする。ただし,再生粗骨材Mが砂利,砕石などと混合されて使用される場合は,

生産者は購入者と協議して粒形判定実積率の許容差を緩和できる。 

b) 再生細骨材Mの粒形判定実積率は,A.5.9によって試験を行い,許容差を含めてその結果は53 %以上

18 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

でなければならない。また,その許容差は,生産者と購入者とが協議によって定めた粒形判定実積率

に対して±1.5 %とする。ただし,再生細骨材Mが砂,砕砂などと混合されて使用される場合は,生

産者は購入者と協議して粒形判定実積率の許容差を緩和できる。 

A.3.7 塩化物量 

再生骨材Mの塩化物量4) は,A.5.10によって試験を行い,0.04 %以下でなければならない。ただし,購

入者の承認を得て,その限度を0.1 %以下とすることができる。 

注4) NaClに換算した値として示す。 

A.4 製造 

A.4.1 原コンクリートの貯蔵 

原コンクリートは,異物の混入を避けるため,他の材料と混ざらないように明確に区分して貯蔵しなけ

ればならない。 

A.4.2 再生骨材Mの製造 

再生骨材Mの製造は,次による。 

a) 原コンクリートは,明らかにアルカリシリカ反応など骨材に起因する変状が生じているものを使用し

てはならない。 

b) 原コンクリートは,塩化物を多量に含むものを使用してはならない。 

c) 原コンクリートは,不純物が多く混入しているものを使用してはならない。 

d) 原コンクリートは,十分に硬化していないものを使用してはならない。 

e) 原コンクリートは,化学的に汚染されているものを使用してはならない。 

f) 

原コンクリートは,軽量骨材を用いたコンクリートを使用してはならない。 

g) 再生骨材コンクリートMの耐凍害品に用いる再生粗骨材の原コンクリートは,凍害劣化したものを使

用してはならない。 

h) 洗浄水には,海水を使用してはならない。 

i) 

同一の製造設備を用いて再生骨材M以外の製品を製造している場合には,再生骨材Mへの異物の混

入を防がなければならない。また,異物が混入した再生骨材Mは,再生骨材Mとして扱ってはなら

ない。 

j) 

アルカリシリカ反応性による区分Aの再生骨材Mは,原コンクリートの貯蔵,再生骨材Mの製造・

貯蔵・出荷などの各製造段階において,区分Bの再生骨材Mと混ざらないように扱わなければなら

ない。 

A.4.3 再生骨材Mの貯蔵 

再生骨材Mは,分離しないように,かつ,他の材料と混ざらないように,種類,粒度による区分及びア

ルカリシリカ反応性による区分に応じて,適切に区分して貯蔵しなければならない。 

A.5 試験方法 

A.5.1 試料の採り方 

試料は,再生骨材Mの代表的なものを採取し,JIS A 1158によって縮分する。 

A.5.2 不純物量試験 

不純物量試験は,JIS A 5021の附属書B(限度見本による再生骨材Hの不純物量試験方法)による。 

A.5.3 アルミニウム片及び亜鉛片の有害量判定試験 

19 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

アルミニウム片及び亜鉛片の有害量判定試験は,JIS A 5021の附属書C(コンクリート用再生骨材Hに

含まれるアルミニウム片及び亜鉛片の有害量判定試験方法)による。 

A.5.4 絶乾密度及び吸水率試験 

絶乾密度及び吸水率試験は,JIS A 1109又はJIS A 1110による。ただし,2回の試験の平均値からの差は,

絶乾密度の場合0.03 g/cm3以下,吸水率の場合0.2 %以下としてよい。また,細骨材の絶乾密度及び吸水率

試験において,1回の試料の量は450 gとしてもよい。 

A.5.5 微粒分量試験 

微粒分量試験は,JIS A 1103による。 

A.5.6 再生粗骨材Mの凍結融解試験 

再生粗骨材Mの凍結融解抵抗性を評価するための凍結融解試験方法は,附属書Dによる。 

A.5.7 アルカリシリカ反応性試験 

アルカリシリカ反応性試験は,JIS A 1145,JIS A 1146又はJIS A 5021の附属書D[コンクリート用再生

骨材Hのアルカリシリカ反応性試験方法(再生骨材迅速法)]による。 

A.5.7.1 JIS A 1145による場合 

a) 原骨材及び再生骨材Mに付着したセメントペースト分を塩酸などによって溶解させ,水洗によって除

去した後に試験を行う。 

b) 判定は,測定項目における定量値の平均値を用いて行うものとする。溶解シリカ量(Sc)が10 mmol/L

以上でアルカリ濃度減少量(Rc)が700 mmol/L未満の範囲では,溶解シリカ量(Sc)がアルカリ濃度

減少量(Rc)未満となる場合,その骨材を“無害”と判定する。同範囲において溶解シリカ量(Sc)

がアルカリ濃度減少量(Rc)以上となる場合,その骨材を“無害でない”と判定する。溶解シリカ量

(Sc)が10 mmol/L未満でアルカリ濃度減少量(Rc)が700 mmol/L未満の場合,その骨材を“無害”

と判定する。アルカリ濃度減少量(Rc)が700 mmol/L以上の場合は,判定しない。 

A.5.7.2 JIS A 1146による場合 

a) 原骨材及び再生骨材Mに付着したセメントペースト分をそのまま残して試験を行う。 

b) 供試体3本の平均膨張率が材齢26週後に0.100 %未満の場合,“無害”と判定し,0.100 %以上の場合,

“無害でない”と判定する。ただし,材齢13週で0.050 %以上の膨張を示す場合,その時点で“無害

でない”と判定し,材齢26週の測定を省略してもよい。 

A.5.7.3 JIS A 5021の附属書Dによる場合 

a) 原骨材及び再生骨材Mに付着したセメントペースト分をそのまま残して試験を行う。 

b) 再生骨材Mの吸水率が大きく,モルタルの練混ぜ及び/又は供試体の作製が困難な場合,試験用試料

を表乾状態又は表乾状態に近い状態5) に調整して試験に供してよい。 

c) 試料が絶乾状態又は気乾状態の場合には,モルタルを練り混ぜるとき,練混ぜ時の再生骨材Mが表乾

状態になるように水を加えてよい。 

d) モルタルの配合数及び配合条件は,次のいずれかによる。 

1) 測定方法が超音波伝ぱ速度又は動弾性係数の場合には,モルタルの配合数は1配合とし,細骨材の

構成割合は,表A.8に示す構成条件1とする。モルタルの配合条件は,JIS A 5021のD.5.1のa) 2)

(モルタルの配合条件)による。 

2) 測定方法が長さ変化の場合には,モルタルの配合数は細骨材の構成割合を変化させた4配合とする。

ただし,試験は,表A.8に示す構成条件1について実施し,その試験結果に応じて,細骨材の構成

条件2〜4を追加して行う。モルタルの配合条件は,JIS A 5021のD.5.1のa) 2) による。 

background image

20 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.8−細骨材(標準砂,試験用試料)の構成割合及び質量 

細骨材の 
構成条件 

細骨材の構成割合(質量比) 

細骨材の質量 

標準砂 

試験用試料 

標準砂 

試験用試料 

合計 

25 

 75 

300 

900 

1 200 

 0 

100 

  0 

1 200 

1 200 

50 

 50 

600 

600 

1 200 

75 

 25 

900 

300 

1 200 

e) 判定は,次による。 

1) 測定方法が超音波伝ぱ速度又は動弾性係数の場合には,細骨材の構成条件1の供試体3体の試験結

果の平均値を四捨五入によって整数に丸めた超音波伝ぱ速度率又は相対動弾性係数によって行い,

超音波伝ぱ速度率が95 %以上又は相対動弾性係数比が85 %以上を満足する場合には,“無害”と判

定し,満足しない場合には“無害でない”と判定する。 

2) 測定方法が長さ変化率の場合には,細骨材の構成条件1の供試体3体の試験結果の平均値を四捨五

入によって小数点以下2桁に丸めた長さ変化率が0.07 %以下の場合には,“無害”と判定し,0.07 %

を超える場合には“無害でない”と判定する。ただし,長さ変化率が0.07 %を超え,0.10 %未満の

場合は,表A.8に示す構成条件2〜4について試験を追加して行い,細骨材の構成条件1〜4のいず

れの長さ変化率も0.10 %未満の場合には“無害”と判定する。 

注5) 表乾状態に近い状態とは,湿潤状態から遠心分離機などによって試料の表面水をおおむね

除去した状態又は絶乾状態の試験用試料に粉砕前の再生骨材Mの吸水率に相当する水量を

加えた状態を示す。 

A.5.8 ふるい分け試験 

ふるい分け試験は,JIS A 1102による。 

A.5.9 粒形判定実積率試験 

粒形判定実積率試験は,次による。 

a) 再生粗骨材Mの試料は,再生粗骨材M 4005,再生粗骨材M 2505及び再生粗骨材M 2005は,そのま

まで,その他の区分の再生粗骨材Mについては再生粗骨材M 2505又は再生粗骨材M 2005の粒度に

適合するように混合したものとする。それらの試料を絶乾状態になるまでよく乾燥して,呼び寸法20 

mmのふるいを通過し,呼び寸法10 mmのふるいにとどまるものを24 kg,呼び寸法10 mmのふるい

を通過し,呼び寸法5 mmのふるいにとどまるものを16 kgにそれぞれふるい採り,これを合わせて

よく混合して試験に供する。再生細骨材Mの試料は,十分に水洗いを行いながらふるい分け,呼び寸

法2.5 mmのふるいを通過し,呼び寸法1.2 mmのふるいにとどまるものを採り,絶乾状態としたもの

とする。 

b) JIS A 1104に規定する方法によって,試料の単位容積質量を求める。 

c) 試料の絶乾密度は,A.5.4によって求めた数値を用いる。 

d) 粒形判定実積率は,次の式によって算出する。 

100

D

×

=dT

G

ここに, 

G: 粒形判定実積率(%) 

T: 試料の単位容積質量(kg/L) 

21 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

dD: 絶乾密度(g/cm3) 

A.5.10 塩化物量試験 

塩化物量試験は,次のいずれかによる。 

a) JIS A 5002の5.5(塩化物)による。ただし,試料溶液中の塩化物量(塩化物イオン濃度)の分析は,

JIS A 1144の箇条4(分析方法)による。 

なお,試料の量は1 000 gとし,塩化物量試験の結果を4倍した値を塩化物量とする。 

b) JIS A 1154による。 

A.6 検査 

A.6.1 検査方法 

再生骨材Mの検査は,次による。 

a) 検査は,生産者と購入者との協議によって種類ごとにロットの大きさを決定し,合理的な抜取検査方

式によって試料を抜き取り,A.5によって試験を行い,A.3の規定に適合したものを合格とする。 

b) ロットの最大値は,1 500 t又は2週間で製造できる量のいずれか少ない量とする。 

c) 試料の絶乾密度は,A.5.4によって求めた数値を用いる。 

d) アルカリシリカ反応性については,全ての種類の原骨材,又は再生骨材Mについて,A.5.7のアルカ

リシリカ反応性試験によって確認する。ただし,アルカリシリカ反応性試験のロットの最大値又は試

験の対象は,条件に応じて次の1)〜3) のように変更することができる。 

1) アルカリシリカ反応性試験で連続3回無害と判定された再生骨材Mについては,その後のアルカリ

シリカ反応性試験のロットの最大値は,1か月で製造できる量とすることができる。 

2) 試験成績書等によって全ての種類の原粗骨材,及び全ての種類の原細骨材のアルカリシリカ反応性

が無害と判定された再生骨材Mについては,アルカリシリカ反応性試験のロットの最大値は,3か

月で製造できる量とすることができる。 

3) 原コンクリートから採取した全ての種類の原粗骨材,及び全ての種類の原細骨材を対象に,A.5.7

のアルカリシリカ反応性試験を行い,無害と判定された場合は,再生骨材Mのアルカリシリカ反応

性試験を省略することができる。 

e) 再生粗骨材Mの凍結融解試験のロットの最大値は,500 t又は1週間で製造できる量のいずれか少な

い量とする。ただし,次の全ての条件を満たす場合に,ロットの最大値は3か月で製造できる量とす

ることができる。 

1) 全ての原コンクリートが特定6) されている場合。 

2) 全ての原コンクリートがAEコンクリートである場合。 

注6) 解体構造物等の工事記録,原コンクリートの配合報告書,原骨材の試験成績書などによっ

て,原コンクリートの種類,呼び強度,空気量及び原骨材の種類が明らかにできる場合は,

原コンクリートは特定されたものとして扱う。 

A.6.2 検査データの保管 

生産者は,検査によって得られた試験値の記録を所定の期間保管しなければならない。 

A.7 表示 

表示は,次による。 

22 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 再生骨材Mの送り状には,次の事項を表示しなければならない。 

1) 種類・区分(A.2.4の呼び方による。) 

2) 生産者名,製造工場名及びその所在地 

3) 製造時期及び出荷年月日 

4) 質量又は容積 

5) 納入先会社名及び工場名 

b) 原コンクリートの発生所在地。ただし,原骨材が特定できる場合で,かつ,必要な場合。 

A.8 報告 

生産者は,購入者から要求があった場合には試験成績書を提出しなければならない。試験成績書の標準

様式は,表A.9又は表A.10による。 

background image

23 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.9−試験成績書の標準様式(1) 

コンクリート用再生粗骨材M試験成績書 

種類・区分 

製造時期・出荷年月日 

生産者名 

原コンクリートの発生地の
地名,地番 

製造工場名及び
その所在地 

試験実施日 

物理試験: 

アルカリシリカ反応性試験: 

試験項目(物理試験) 

規格値 

試験値 

注記 

絶乾密度(JIS A 1110) 

2.3 g/cm3以上  

表乾密度(      ) 

吸水率(JIS A 1110) 

5.0 %以下 

粒形判定実積率 

55 %以上 

・試料の種類 

混合なし(再生粗骨材M 4005,再生粗骨材

M 2505,再生粗骨材M 2005) 

再生粗骨材M(  )と再生粗骨材M(  )

を質量比(  ):(  )で混合 

微粒分量(JIS A 1103) 

2.0 %以下 

塩化物量(JIS A 5002又はJIS A 

1154) 

0.04 %以下 

気体発生量(JIS A 5021の附属書C) 

5 mL以下 

FM凍害指数(附属書D) 

0.08以下 

耐凍害品に用いる場合 

不純物量 

(JIS A 5021の附属書B) 

上限値 

A(1.0 %)B(0.5 %)C(0.1 %)D(0.5 %)E(0.2 %)F(0.1 %)G(1.0 %)全不純物量(2.0 %) 

試験値 

A(  )B(  )C(  )D(  )E(  )F(  )G(  )全不純物量(  ) 

ふるい分け試験(JIS A 1102) 

ふるいの
呼び寸法 

(mm) 

ふるいを通るもの

の質量分率 

(%) 









50 

40 

25 

20 

15 

10 

2.5 

粗粒率 

協議によって定めた粗粒率 

2.5 

10 

15 

20 

25 

40 

(5) 

(10) 

(15) 

(20) 

(25) 

(40) 

(50) 

ふるいの呼び寸法(mm) 

種類 

産地又は品名 

アルカリシリカ

反応性 

アルカリシリカ反応性の判定方法(試験成績
書,JIS A 1145,JIS A 1146又はJIS A 5021

の附属書D) 

原粗骨材 

原細骨材 

再生粗骨材Mのアルカ

リシリカ反応性 

判定結果 

A:無害と判定,B:無害でないと判定又は試験を行っていない 

試験方法 

JIS A 1145,JIS A 1146又はJIS A 5021の附属書D 

試験機関名 

物理試験 

アルカリシリカ反応性試験 

原骨材 

再生粗骨材M 

アルミニウム片・亜鉛片試験 

作成者 

担当部署: 

担当者名: 

100

80

60

40

20

0














%

background image

24 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.10−試験成績書の標準様式(2) 

コンクリート用再生細骨材M試験成績書 

種類・区分 

製造時期・出荷年月日 

生産者名 

原コンクリートの発生
地の地名,地番 

生産工場名及び
その所在地 

試験実施日 

物理試験: 

アルカリシリカ反応性試験: 

試験項目(物理試験) 

規格値 

試験値 

注記 

絶乾密度(JIS A 1109) 

2.2 g/cm3以上 

表乾密度(    ) 

吸水率(JIS A 1109) 

7.0 %以下 

粒形判定実積率 

53 %以上 

微粒分量(JIS A 1103) 

8.0 %以下 

塩化物量(JIS A 5002又はJIS A 

1154) 

0.04 %以下 

気体発生量(JIS A 5021の附属書C) 

5 mL以下 

不純物量 

(JIS A 5021の附属書B) 

上限値 

A(1.0 %)B(0.5 %)C(0.1 %)D(0.5 %)E(0.2 %)F(0.1 %)G(1.0 %)全不純物量(2.0 %) 

試験値 

A(  )B(  )C(  )D(  )E(  )F(  )G(  )全不純物量(  ) 

ふるい分け試験(JIS A 1102) 

ふるいの
呼び寸法 

(mm) 

ふるいを通るもの

の質量分率 

(%) 









10 

2.5 

1.2 

0.6 

0.3 

0.15 

粗粒率 

協議によって定めた粗粒率 

0.15 

0.3 

0.6 

1.2 

2.5 

10 

ふるいの呼び寸法(mm) 

種類 

産地又は品名 

アルカリシリカ

反応性 

アルカリシリカ反応性の判定方法(試験成績
書,JIS A 1145,JIS A 1146又はJIS A 5021

の附属書D) 

原粗骨材 

原細骨材 

再生細骨材Mのアルカ

リシリカ反応性 

判定結果 

A:無害と判定,B:無害でないと判定又は試験を行っていない 

試験方法 

JIS A 1145,JIS A 1146又はJIS A 5021の附属書D 

試験機関名 

物理試験 

アルカリシリカ反応性試験 

原骨材 

再生細骨材M 

アルミニウム片・亜鉛片試験 

作成者 

担当部署: 

担当者名: 














%

100

80

60

40

20

0

25 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(規定) 

再生骨材コンクリートMの製造方法 

B.1 

一般 

この附属書は,再生骨材コンクリートMを製造する方法について規定する。 

B.2 

製造設備 

B.2.1 材料貯蔵設備 

材料貯蔵設備は,次による。 

a) セメントの貯蔵設備は,セメント生産者別及び種類別に区分され,セメントの風化を防止できるもの

でなければならない。 

b) 骨材の貯蔵設備は,種類,粒度による区分及びアルカリシリカ反応性による区分別に仕切りをもち,

大小の粒が分離しないものでなければならない。プレウエッティングのため,骨材に散水する設備を

備えておかなければならない。貯蔵設備の床は,コンクリートなどとし,排水の処置を講じるととも

に,異物が混入しないものでなければならない。また,コンクリートの最大出荷量の1日分以上に相

当する量の骨材を貯蔵できるものでなければならない。 

c) 骨材の貯蔵設備及び貯蔵設備からバッチングプラントまでの運搬設備は,分離などが生じないように

均質な骨材を供給できるものでなければならない。 

d) 混和材料の貯蔵設備は,種類別,区分別及び銘柄別に分け,混和材料の品質の変化が起こらないもの

でなければならない。 

B.2.2 バッチングプラント 

バッチングプラントは,次による。 

a) プラントには,主要材料に対して,各材料別の貯蔵ビンを備えているのがよい。 

b) 計量器は,B.4.2に規定する誤差内で各材料を量り取ることのできる精度のものでなければならない。

また,計量した値を上記の精度で指示できる指示計を備えたものでなければならない。 

c) 全ての指示計は,操作員の見えるところにあり,計量器は操作員が容易に制御することができるもの

でなければならない。 

d) 計量器は,異なった配合のコンクリートに用いる各材料を連続して計量できるものでなければならな

い。 

e) 計量器には,骨材の表面水率による計量値の補正が容易にできる装置を備えていなければならない。

ただし,粗骨材の場合は,表面水率による計量値の補正を計算によって行ってもよい。 

B.2.3 ミキサ 

ミキサは,次による。 

a) ミキサは,固定ミキサ又はトラックミキサとする。 

b) 固定ミキサ又はトラックミキサは,JIS A 8603-2の箇条6(試験結果の評価)の規定に適合しなければ

ならない。 

c) ミキサは,所定スランプのコンクリートをB.5 b) によって定めた容量で練り混ぜるとき,各材料を十

分に練り混ぜ,均一な状態で排出できるものでなければならない。 

26 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

d) ミキサは,所定容量を所定時間練り混ぜて,JIS A 1119によって試験した値が次の値以下であれば,

コンクリートを均等に練り混ぜる性能をもつものとする。 

− コンクリート中のモルタルの単位容積質量差 0.8 % 

− コンクリート中の単位粗骨材量の差 5 % 

トラックミキサの場合には,JIS A 1119の箇条4(試料)に従いコンクリート試料を採取する。 

B.2.4 運搬車 

再生骨材コンクリートMの運搬には,次の性能をもつトラックアジテータ又はトラックミキサを使用す

る。 

a) トラックアジテータ又はトラックミキサは,練り混ぜたコンクリートを十分均一に保持し,材料の分

離を起こさずに,容易に,かつ,完全に排出できるものでなければならない。 

b) トラックアジテータ又はトラックミキサは,その荷の排出時に,コンクリート流の約1/4及び約3/4

のとき,それぞれの全断面から試料を採取してスランプ試験を行い,両者のスランプの差が3 cm以内

になるものでなければならない。この場合,採取するコンクリートはスランプ8〜18 cmのものとする。 

B.3 

骨材の調整 

骨材は,使用前日までにプレウエッティングを終え,水切りをして,使用時には表面水率が安定した状

態になるようにしておかなければならない。 

B.4 

材料の計量 

B.4.1 計量方法 

材料の計量方法は,次による。 

a) セメント,骨材,水及び混和材料は,それぞれ別々の計量器によって計量しなければならない。 

なお,水はあらかじめ計量してある混和剤と一緒に累加して計量してもよい。 

b) セメント,骨材及び混和材の計量は,質量による。混和材は,購入者の承認があれば,袋の数で計っ

てもよい。ただし,1袋未満のものを用いる場合には,必ず質量で計量しなければならない。 

c) 水及び混和剤の計量は,質量又は容積による。 

d) 再生骨材をJIS A 5308の附属書Aに適合する骨材1) と混合して用いる場合には,骨材の種類ごとに計

量しなければならない。 

注1) JIS A 5308の附属書Aに適合する骨材のうち,人工軽量骨材は除く(8.2参照)。 

B.4.2 計量値の許容差 

材料の計量値の許容差は,次による。 

a) セメント,骨材,水及び混和材料の計量値の許容差は,表B.1による。 

background image

27 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表B.1−材料の計量値の許容差 

単位 % 

材料の種類 

1回計量分量の計量値の許容差 

セメント 

±1 

骨材 

±3 

水 

±1 

混和材a) 

±2 

混和剤 

±3 

注a) 高炉スラグ微粉末の計量値の許容差は,1回計量分量に対し±1 %

とする。 

b) 計量値の差の計算は,次の式によって行い,四捨五入によって整数に丸める。 

100

)

(

1

1

2

0

×

=

m

m

m

m

ここに, 

m0: 計量値の差(%) 

m1: 目標とする1回計量分量 

m2: はかりとられた計量値 

B.5 

練混ぜ 

練混ぜは,次による。 

a) 再生骨材コンクリートMは,B.2.3に規定するミキサによって,均一に練り混ぜる。 

b) 再生骨材コンクリートMの練混ぜ量,練混ぜ方法及び練混ぜ時間は,JIS A 1119に規定する試験を行

い,B.2.3 d) によって決定する。 

なお,トラックミキサの場合,ドラムの回転速度等を定める必要がある。 

B.6 

運搬 

再生骨材コンクリートMの運搬は,次による。 

a) 再生骨材コンクリートMの運搬は,B.2.4の規定に適合する運搬車で行う。 

b) 再生骨材コンクリートMの運搬時間2) は,生産者が練混ぜを開始してから運搬車が荷卸し地点に到着

するまでの時間とし,その時間は1.5時間以内とする。ただし,購入者と協議の上,運搬時間の限度

を変更することができる。 

注2) 運搬時間は,表7に規定する納入書に記載される納入の発着時刻の差によって,確認するこ

とができる。 

B.7 

トラックアジテータ又はトラックミキサのドラム内に付着したモルタルの取扱い 

付着モルタルの取扱いは,次による。 

a) 練り混ぜたコンクリートをトラックアジテータ又はトラックミキサから全量排出した後,ドラム内壁,

羽根などに付着しているフレッシュモルタルをJIS A 5308の附属書D(トラックアジテータのドラム

内に付着したモルタルの使用方法)に規定する付着モルタル安定剤を用いて再利用してよい。 

b) 付着モルタルを再利用する場合は,JIS A 5308の附属書Dによって行い,コンクリートの練混ぜ時刻

及び付着モルタルをスラリー化した時刻を記録する。 

28 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

B.8 

品質管理 

生産者は,箇条5に規定するコンクリートの品質を保証するために,必要な品質管理を行わなければな

らない。また,生産者は,購入者の要求があれば,試験の結果を提出しなければならない。 

29 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(規定) 

再生骨材コンクリートMのアルカリシリカ反応抑制対策の方法 

C.1 一般 

この附属書は,再生骨材コンクリートMのアルカリシリカ反応抑制対策の方法について規定する。 

C.2 区分 

アルカリシリカ反応抑制対策の区分は,次による。 

a) コンクリート中のアルカリ総量を3.0 kg/m3以下に規制する抑制対策 

b) アルカリシリカ反応抑制効果のある混合セメント等を使用し,かつ,コンクリート中のアルカリ総量

を3.5 kg/m3以下に規制する抑制対策 

c) アルカリシリカ反応抑制効果のある混合セメント等を使用し,かつ,コンクリート中のアルカリ総量

を4.2 kg/m3以下に規制する抑制対策 

d) アルカリシリカ反応抑制効果のある混合セメントを使用し,かつ,単位セメント量の上限値を規制す

る抑制対策 

e) 安全と認められる骨材を使用する抑制対策 

C.3 コンクリート中のアルカリ総量を3.0 kg/m3以下に規制する抑制対策の方法 

コンクリート中のアルカリ総量を3.0 kg/m3以下に規制する抑制対策の方法は,次による。 

a) 全アルカリ量1) が明らかなポルトランドセメントなどを使用し,次の式(C.1)によって計算されるコン

クリート中のアルカリ総量(Rt)が3.0 kg/m3以下となることを確認する。 

p

m

s

rs

rg

a

c

t

R

R

R

R

R

R

R

R

+

+

+

+

+

+

=

 ············································ (C.1) 

ここに, 

Rt: コンクリート中のアルカリ総量(kg/m3) 

Rc: コンクリート中のセメントに含まれる全アルカリ量1)

(kg/m3)=単位セメント量(kg/m3)×セメント中の全
アルカリ量1)(%)/100 

Ra: コンクリート中の混和材に含まれる全アルカリ量

(kg/m3)=単位混和材量(kg/m3)×混和材中の全アル
カリ量1)(%)/100 

Rrg: コンクリート中の再生粗骨材M又は再生粗骨材Lに含

まれる全アルカリ量(kg/m3)=単位粗骨材量(kg/m3)
×再生粗骨材中の全アルカリ量(%)/100 

Rrs: コンクリート中の再生細骨材M又は再生細骨材Lに含

まれる全アルカリ量(kg/m3)=単位細骨材量(kg/m3)
×再生細骨材中の全アルカリ量(%)/100 

Rs: コンクリート中の普通骨材2) に含まれる全アルカリ量

(kg/m3)=単位骨材量(kg/m3)×0.53×骨材中のNaCl
の量(%)/100 

Rm: コンクリート中の混和剤に含まれる全アルカリ量

(kg/m3)=単位混和剤量(kg/m3)×混和剤中の全アル
カリ量1)(%)/100 

background image

30 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

Rp: コンクリート中の流動化剤に含まれる全アルカリ量3)

(kg/m3)=単位流動化剤量(kg/m3)×流動化剤中の全
アルカリ量1)(%)/100 

ただし,セメント中の全アルカリ量の値としては,直近6か月間の試験成績表に示されている全ア

ルカリの最大値の最も大きい値を用いる。また,混和材,混和剤及び流動化剤に含まれる全アルカリ

量並びに骨材のNaClの値は,最新の試験成績表に示されている値とする。 

注1) Na2O及びK2Oの含有量の総和を,これと等価なNa2Oの量(Na2Oeq)に換算して表した値で,

Na2Oeq(%)=Na2O(%)+0.658 K2O(%)とする。 

2) JIS A 5308の附属書Aに適合する骨材。ただし,人工軽量骨材は除く(8.2参照)。 

3) 購入者が荷卸し地点で流動化を行う場合に加える。流動化を行う購入者は,この値(Rp)を

あらかじめ生産者に通知しておく必要がある。 

b) 再生粗骨材中の全アルカリ量の求め方は,次のいずれかの方法による。 

1) 再生粗骨材M又は再生粗骨材L中の全アルカリ量をC.8の試験によって求める。 

2) 再生粗骨材M又は再生粗骨材Lの全アルカリ量を次の式によって小数点以下2桁まで求める。ただ

し,再生粗骨材M及び再生粗骨材Lの全アルカリ量の最大値は,0.20 %及び0.25 %とする。 

σ

64

.1

075

.0

025

.0

rg

rg

rg

rg

+

=

+

×

=

Q

Q

Q

r

a

ここに, 

rrg: 再生粗骨材M又は再生粗骨材Lの全アルカリ量(%) 

Qrg: 再生粗骨材の吸水率(%) 

aQrg: 過去に製造された再生粗骨材Mの吸水率の平均値(%) 

σ: 標準偏差(%) 

c) 再生細骨材M中の全アルカリ量の求め方は,次のいずれかの方法による。 

1) 再生細骨材M又は再生細骨材L中の全アルカリ量をC.8の試験によって求める。 

2) 再生細骨材M又は再生細骨材Lの全アルカリ量を次の式によって小数点以下2桁まで求める。ただ

し,再生細骨材M及び再生細骨材Lの全アルカリ量の最大値は,0.30 %及び0.50 %とする。 

σ

64

.1

067

.0

033

.0

rs

rs

rs

rs

+

=

+

×

=

Q

Q

Q

r

a

ここに, 

rrs: 再生細骨材M又は再生細骨材Lの全アルカリ量(%) 

Qrs: 再生細骨材の吸水率(%) 

aQrs: 過去に製造された再生細骨材Mの吸水率の平均値(%) 

σ: 標準偏差(%) 

注記 再生骨材Mの全アルカリ量は,再生骨材Mに含まれるセメントペーストの割合と吸水率

との関係を1次式で求め,付着するセメントのアルカリ量を1 %と仮定して求めた値であ

る。再生骨材Mに付着するセメントペーストに含まれる水量は安全側にゼロとしており,

また,再生骨材Mの吸水率と付着するセメントペースト量の関係及びセメントのアルカリ

量は,過去の実績値から安全側に試算したものである。 

C.4 アルカリシリカ反応抑制効果のある混合セメント等を使用し,かつ,アルカリ総量を3.5 kg/m3以下

に規制する抑制対策の方法 

C.3における式(C.1)によって求めたコンクリート中のアルカリ総量が3.5 kg/m3以下であることを確認し,

31 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

かつ,次に示すa)〜c) のいずれかのセメント及び混和材を用いる。 

a) JIS R 5211に適合する高炉セメントB種又は高炉セメントC種を用いる。ただし,高炉セメントB種

の高炉スラグの分量(質量分率)は40 %以上でなければならない。 

なお,高炉スラグの分量をセメントの試験成績表によって確認した上で,高炉スラグ微粉末を添加

し高炉スラグの分量を40 %以上とした場合には,高炉セメントB種として使用してよい。 

b) JIS R 5213に適合するフライアッシュセメントB種又はフライアッシュセメントC種を用いる。ただ

し,フライアッシュセメントB種のフライアッシュの分量(質量分率)は15 %以上でなければならな

い。 

なお,フライアッシュの分量をセメントの試験成績表によって確認した上で,フライアッシュを添

加しフライアッシュの分量を15 %以上とした場合には,フライアッシュセメントB種として使用して

よい。 

c) ポルトランドセメント又は普通エコセメントを使用する場合は,JIS A 6206に適合する高炉スラグ微

粉末又はJIS A 6201に適合するフライアッシュを混和材として用いる。ただし,高炉スラグ微粉末は,

ポルトランドセメント又は普通エコセメントと高炉スラグ微粉末との質量の総和に対して40 %以上,

フライアッシュは,ポルトランドセメント又は普通エコセメントとフライアッシュとの質量の総和に

対して15 %以上でなければならない。 

C.5 アルカリシリカ反応抑制効果のある混合セメント等を使用し,かつ,アルカリ総量を4.2 kg/m3以下

に規制する抑制対策の方法 

C.3における式(C.1)によって求めたコンクリート中のアルカリ総量が4.2 kg/m3以下になることを確認し,

かつ,次に示すa)〜c) のいずれかのセメント及び混和材を用いる。 

a) JIS R 5211に適合する高炉セメントB種又は高炉セメントC種を用いる。ただし,高炉セメントB種

の高炉スラグの分量(質量分率)は50 %以上でなければならない。 

なお,高炉スラグの分量をセメントの試験成績表によって確認した上で,高炉スラグ微粉末を添加

し高炉スラグの分量を50 %以上とした場合には,高炉セメントB種として使用してよい。 

b) JIS R 5213に適合するフライアッシュセメントC種を用いる。 

なお,フライアッシュの分量をセメントの試験成績表によって確認した上で,フライアッシュを添

加しフライアッシュの分量を20 %以上とした場合には,フライアッシュセメントC種として使用して

よい。 

c) ポルトランドセメント又は普通エコセメントを使用する場合は,JIS A 6206に適合する高炉スラグ微

粉末又はJIS A 6201に適合するフライアッシュを混和材として用いる。ただし,高炉スラグ微粉末は,

ポルトランドセメント又は普通エコセメントと高炉スラグ微粉末との質量の総和に対して50 %以上,

フライアッシュは,ポルトランドセメント又は普通エコセメントとフライアッシュとの質量の総和に

対して20 %以上でなければならない。 

C.6 アルカリシリカ反応抑制効果のある混合セメントを使用し,かつ,単位セメント量の上限値を規制

する抑制対策の方法 

表C.1のいずれかの方法による。 

background image

32 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表C.1−混合セメントの使用及び単位セメント量の上限による抑制対策の方法 

再生骨材コンクリ

ートMの種別 

アルカリシリカ反応抑制対策の種別 

付帯事項 

再生M1種 
耐凍害又は再生M1
種 標準 

高炉セメント 

スラグ分量(質量分率)40 %
以上(C.4参照) 

単位セメント量の上限値400 kg/m3以下 

フライアッシュ 
セメント 

フライアッシュ分量(質量分
率)15 %以上(C.4参照) 

高炉セメント 

スラグ分量(質量分率)50 %
以上(C.5参照) 

単位セメント量の上限値500 kg/m3以下 

フライアッシュ 
セメント 

フライアッシュ分量(質量分
率)20 %以上(C.5参照) 

再生M2種 
標準 

高炉セメント 

スラグ分量(質量分率)50 %
以上(C.5参照) 

単位セメント量の上限値350 kg/m3以下 

フライアッシュ 
セメント 

フライアッシュ分量(質量分
率)20 %以上(C.5参照) 

C.7 安全と認められる骨材を使用する抑制対策の方法 

附属書Aで規定する区分“A”の再生骨材Mを使用する。また,JIS A 5308の附属書Aに適合する骨材2)

を用いる場合には,JIS A 1145又はJIS A 1146の試験結果によって“無害”と判定された骨材を使用する。 

C.8 再生骨材中のアルカリ含有量の測定方法 

C.8.1 試料 

C.8.1.1 試料の調整 

試験に供する再生骨材は,有姿のまま105 ℃で24時間以上,一定質量となるまで乾燥させ,室温に冷

却したものを用いる。 

C.8.1.2 分析試料の採取 

試料は,JIS A 1158によって,試験しようとするロットを代表するように採取する。1回の試験に使用す

る試料の量は,再生粗骨材の場合500 g,再生細骨材の場合100 gとする。 

C.8.2 試験方法の概要 

有姿の再生骨材試料について一定量をはかりとり,その質量の70倍容積の塩酸(1+100)を加え,毎分

130回で24時間連続して振とうして付着しているペーストを溶解する。ペーストの溶解が不十分であると

きは,溶出を繰り返す。不溶解残さ(渣)及び溶液のNa濃度及びK濃度から,試料中に含まれるNa2O

量,K2O量,Na2Oeq量,付着ペースト量及び付着ペーストに対するNa2Oeq量を求める。1試料当たり2

回の試験を行い,平均値を試料の試験結果とする。 

試験手順を,図C.1に示す。 

background image

33 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図C.1−再生骨材中のアルカリ含有量の測定手順 

C.8.3 操作 

再生骨材中のアルカリ含有量測定操作は,次による。 

a) C.8.1.2に従って採取した試料について質量(ms)を小数点1桁まではかり,規定量の塩酸(1+100)

(VHCl)とともにポリエチレン製容器に入れる。 

なお,加える塩酸(1+100)の量は,再生粗骨材の場合は35 L,再生細骨材の場合は7 Lの塩酸(1

+100)とする。 

b) 振とう回数が毎分130回で振とう幅を4〜5 cmに調整した振とう機を用いて,試料液の振とうを24

時間連続して行う。 

c) 振とう後,試料液を少し静置して粗大な粒子を沈降させ,ろ紙(JIS P 3801に規定する5種B又は同

等程度の性能をもつもの)及びブフナー漏斗を用いて吸引ろ過を行う。ろ液は回収して保存する。 

d) ろ紙上の不溶解残さ(渣)を蒸留水でよく洗浄した後に,105 ℃で一定質量となるまで乾燥させ,室

温まで冷却後,質量(minsol.n)を測定する。 

なお,洗浄液はろ液に含めない。 

e) c) で回収したろ液から一定量(νn)を全量フラスコ100 mLに分取し,標線まで水を加えて振り混ぜ

る。この希釈試料溶液を用いて原子吸光光度法によってNa濃度及びK濃度を定量し,C.8.4.1に示す

計算式によって,試料中のNa2On量,K2On量及び換算アルカリ量(Na2Oeqn)を求める。 

f) 

d) で乾燥させた不溶解残さ(渣)の全量を,再び,プラスチック製又はガラス製容器に入れ,a) で

加えた塩酸と同量の新しい塩酸(1+100)を加えて,b)〜e) の操作を行う。 

g) 塩酸(1+100)による溶出n回目における換算アルカリ量(Na2Oeqn)が,C.8.1.2に従って採取した

試料質量の0.02 %以下となるまでb)〜f) の操作を繰り返す。 

h) 塩酸(1+100)による溶出n回目における換算アルカリ量(Na2Oeqn)が,C.8.1.2に従って採取した

試料質量の0.02 %以下となったら,C.8.4.2に示す計算式によって,試料中のNa2O,K2O,Na2Oeq,

付着ペースト量及び付着ペーストに対するNa2Oeq量を求める。 

再生骨材 

縮分・試料採取・乾燥 

塩酸(1+100)溶解 

アルカリ量及び不溶残分定量 

再生骨材中の 

アルカリ量,セメントペースト量算出 

はい 

溶出アルカリ量≦0.02 % 

いいえ 

34 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

C.8.4 計算 

C.8.4.1 溶出n回目の試料中のNa2O,K2O,Na2Oeq及び付着ペースト量の計算 

塩酸(1+100)による溶出n回目におけるNa2O,K2O,Na2Oeq及び付着ペースト量は,次の式によっ

て計算する。 

100

100

658

.0

eq

205

.1

100

348

.1

100

s

n.

insol

n

n

2

n

2

n

2

s

n

HCl

n

n

2

s

n

HCl

n

n

2

×

=

×

+

=

×

×

×

×

=

×

×

×

×

=

m

m

P

O

K

O

Na

O

Na

m

V

CK

O

K

m

V

CNa

O

Na

ν

ν

ここに, 

Na2On: 溶出n回目に測定されたNa2O量(%) 

K2On: 溶出n回目に測定されたK2O量(%) 

Na2Oeqn: 溶出n回目に測定された換算アルカリ量(%) 

Pn: 溶出n回目に測定された付着ペースト量(%) 

CNan: 溶出n回目の希釈試料溶液のNa濃度(g/100 mL) 

CKn: 溶出n回目の希釈試料溶液のK濃度(g/100 mL) 

minsol.n: 溶出n回目の不溶解残さ(渣)の乾燥質量(g) 

VHCl: 使用した塩酸(1+100)の量(mL) 

νn: ろ液からの分取量(mL) 

ms: 試料の採取量(g) 

C.8.4.2 試料中のNa2O,K2O,Na2Oeq,付着ペースト量及び付着ペーストに対するNa2Oeq量の計算 

測定した各溶出回数の測定値を累計し,試料中に含まれるNa2O,K2O,Na2Oeq,付着ペースト量及び付

着ペーストに対するNa2Oeq量は,次の式で計算する。 

100

eq

100

100

658

.0

eq

2

p

s

insol

2

2

2

n

n

2

2

n

n

2

2

×

=

×

=

×

+

=

=

=

P

O

Na

R

m

m

P

O

K

O

Na

O

Na

O

K

O

K

O

Na

O

Na

ここに, 

Na2O: 試料中に含まれるNa2O量(%) 

(各溶出時のNa2O量の和) 

K2O: 試料中に含まれるK2O量(%) 

(各溶出時のK2O量の和) 

Na2Oeq: 試料中に含まれる換算アルカリ量(%) 

P: 付着ペースト量(%) 

minsol: 最後に溶出した不溶解残さ(渣)の乾燥質量(g) 

Rp: 付着ペーストに対するNa2Oeq量(%) 

ms: 試料の採取量(g) 

C.8.5 結果の表示 

Na2O,K2O及びNa2Oeqの試験結果は,四捨五入によって小数点以下2桁に丸めて表示する。また,付

background image

35 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

着ペースト量及び付着ペーストに対するNa2Oeq量の試験結果は,四捨五入によって小数点以下1桁に丸

めて表示する。 

C.9 報告 

この附属書による抑制対策を講じる場合は,表6の再生骨材コンクリートM配合計画書に,表C.2に示

す抑制対策の方法の記号を記入する。 

表C.2−アルカリシリカ反応抑制対策の方法及び記号 

抑制対策の方法 

記号 

コンクリート中のアルカリ総量を3.0 kg/m3以下に規制 

AL(   kg/m3)a) 

混合セメント等を使用し,かつ,コンクリート中のアルカリ総量を3.5 
kg/m3以下に規制 

FB-AL3.5(   kg/m3)a) 

混合セメント等を使用し,かつ,コンクリート中のアルカリ総量を4.2 
kg/m3以下に規制 

FB-AL4.2(   kg/m3)a) 

混合セメントを使用し,かつ,単位セメント量の上限値を規制 

FB-UC 

安全と認められる骨材を使用する抑制対策 

注a) ALの後の括弧内は,計算されたアルカリ総量を小数点以下1桁に丸めて記入する。 

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A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(規定) 

再生粗骨材Mの凍結融解試験方法 

D.1 一般 

この附属書は,再生粗骨材Mの凍結融解抵抗性を評価するための試験方法について規定する。 

D.2 試験用器具 

D.2.1 容器 

容器1) はD.5 b) で再生骨材試料及び水を入れるのに必要な容積をもち,D.5のd) 及びe) の操作に耐え

得るプラスチック製容器とする。 

注1) 円筒形のもので蓋があることが望ましい。例えば,ポリプロピレン製又はポリエチレン製の食

品用容器を用いることができる。 

D.2.2 冷凍庫 

JIS C 9607に規定する電気冷凍庫又はJIS C 9607に規定するスリースター室若しくはフォースター室の

冷凍室を備えた冷凍冷蔵庫とする。再生骨材試料を冷凍するのに必要な冷凍時間は,入れる試料の量と,

冷凍庫の能力によって異なるので,使用する冷凍庫で1回に試験可能な試料量をD.4の方法によって,事

前に確認しなければならない。 

D.2.3 水槽 

凍結した試料入り容器を融解させるための水槽である。骨材試料の流出を防ぐ目的から,容器の上面が

水面よりも僅かに高くなるように,容器の下に台を置くなどして,容器の位置を調整するとよい。 

D.2.4 ふるい 

JIS Z 8801-1に規定する呼び寸法が4.75 mm,9.5 mm,19 mm及び26.5 mmの網ふるいとする。 

D.2.5 はかり 

ひょう(秤)量2 kg以上,感量0.1 g以下のはかりとする。 

D.2.6 温度計 

容器内の水温を測定できる温度計,測定範囲は−30 ℃〜25 ℃とする。 

D.3 試料の準備 

この試験法は,粒度範囲が5〜20 mm又は5〜25 mmの再生粗骨材を対象とする。 

試験は1ロット当たり3回以上実施することとし,試験するロットの3か所以上から,材料をそれぞれ

5 kg程度採取する。 

試料は気乾状態とする。再生骨材を高温にさらすと耐凍害性が著しく低下する場合があるので,絶乾に

するなど,高温にさらしてはならない。 

D.4 一度に試験する容器個数の設定 

再生骨材試料を冷却する速度は,冷凍庫の能力と一度に入れる試料の量によって異なる。このため,D.5 

d) で定める試験条件となるように,使用する冷凍庫に対して,一度に入れる容器の個数をあらかじめ設定

しておかなければならない。その方法としては,D.5と同様の方法によって容器に骨材(再生骨材でなく

37 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

てもよい)と水を入れたものを複数個用意し,冷凍庫に入れる容器の個数と,時間内に到達する試料内の

温度との関係を確認することで,適した容器個数を設定する2)。一度に試験を行う際の容器の個数は常に

同じ数としなければならない。したがって,試験を行う個数がそれに足りない場合は,試験に供しない骨

材と水を入れた容器を用意する。 

注2) 冷凍庫100 L当たり,750 gの再生骨材と400 mLの水を入れた容器の個数で5〜10個が目安と

なる。 

D.5 試験の方法 

試験の手順は,次による。 

a) 容器に入る量の再生骨材をJIS A 1158によって採取する。試料量が5〜20 mmの試料の場合には750 g

以上,5〜25 mmの試料の場合は1 000 g以上とする。この再生粗骨材の粒度分布を4.75 mm,9.5 mm,

19 mm及び26.5 mmの網ふるいを用いて,ふるい分けによって0.1 g単位で測定する。ふるい分け作

業時の衝撃で再生骨材試料が破砕することのないよう,ふるい分けは丁寧に行わなければならない。

4.75 mm以下又は26.5 mm以上の粒子がある場合はそれを排除する。 

b) 試料を容器に入れ,試料が完全に水没する量の水3) を入れる。この水の量は各容器ともに同じ量とし

なければならない。 

注3) 水の比熱は骨材の約10倍であり,容器中の水量が多くなると凍結融解にかかる時間が長くな

る。水量の目安としては,再生骨材試料の質量の1/2程度である。 

c) 容器の一つに温度計を設置する。温度計は容器の中心部分の温度が測定できるように配置する。 

d) 容器を冷凍庫に入れ,中の水が−18 ℃以下となるまで冷凍する。凍結時間は16±2時間とする。 

e) 容器を冷凍庫から取り出し,水槽に入れ,中の氷が完全に融解するまで水中に置く。融解時間は8±2

時間とする。 

f) 

1日1サイクルでd) とe) とを交互に繰り返す4)。 

注4) 休日等で試験ができない日は凍結したまま冷凍庫に保管する。 

g) 10サイクルを終了した後に容器から再生骨材試料を取り出し,気乾状態とする。試料の全質量が試験

前質量の±1 %以下であることを確認し,a) と同様の方法でふるい分け,19 mm以上,9.5〜19 mm,

4.75〜9.5 mm及び4.75 mm以下の各粒度の質量を測定する。 

D.6 計算 

試験前及び試験後の粒度分布から粗粒率(FM)を計算する。ただし,4.75 mm以下の粒子は全て2.36 mm

のふるい上にとどまると仮定して,次の式によってFMを計算する。 

5.0

100

)

M

M

(M

FM

5

10

20

+

+

+

=

ここに, 

M20,M10,M5: 19 mm,9.5 mm,4.75 mmふるい上にとどまる試料

の質量分率(%)であり,試験前であれば試験前の
全試料質量の値に対する値とし,試験後であれば
試験後の全試料質量に対する値とする。 

FM凍害指数を次の式によって求める。 

b

aFM

FM

FM

=

ここに, 

ΔFM: FM凍害指数 

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A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

FMa: 試験前の粗粒率(FM) 

FMb: 試験後の粗粒率(FM) 

1ロット当たりのFM凍害指数は3回以上実施した試験結果の平均値とし,四捨五入によって小数点以

下2桁に丸める。 

D.7 報告 

報告は,次の項目を記載する。 

a) 再生骨材の製造場所 

b) 再生粗骨材の最大寸法 

c) 試験の対象ロット(製造期間) 

d) 試験月日 

e) FM凍害指数(1回ごとの値及び1ロットの平均値) 

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39 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格(JIS A 5022:2018) 

旧規格(JIS A 5022:2016) 

改正理由 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号
及び題名 

内容 

4 種類 

再生骨材コンクリートMの種類は,骨材の組合せ,
凍結融解抵抗性,粗骨材の最大寸法,スランプ及び呼
び強度によって区分する。 
4.1 骨材の組合せによる区分 
骨材の組合せによる区分は,表1による。 

表1−骨材の組合せによる区分(省略) 

4.2 凍結融解抵抗性による区分 
凍結融解抵抗性による区分は,次による。 
a) 標準品 凍結融解抵抗性及び乾燥収縮に関する

性能を特に規定しない再生骨材コンクリートM
をいう。 

b) 耐凍害品 標準品に対して,凍結融解抵抗性をも

つコンクリートをいい,次の全ての条件を満足す
る再生骨材コンクリートMをいう。 

1) 粗骨材最大寸法は20 mm又は25 mmとする。 
2) 呼び強度は27以上とする。 
3) 空気量及びその許容差は(5.5±1.5)%とする。 
4) 粗骨材には,FM凍害指数が0.08以下のコンク

リート用再生粗骨材Mを単独で使用するか,又
はFM凍害指数が0.08以下のコンクリート用再
生粗骨材MとJIS A 5308の附属書Aに適合す
る骨材とを混合する。 

5) 細骨材には,JIS A 5308の附属書Aに適合する

骨材を使用することとし,コンクリート用再生
細骨材Mは使用しない。 

4 種類 

再生骨材コンクリートMの種類は,標準品及び耐凍
害品に区分し,粗骨材の最大寸法,スランプ及び呼び
強度を組み合わせた表1に示す○印とする。 
4.1 標準品2) 
凍結融解抵抗性及び乾燥収縮に関する性能を特に規
定しない再生骨材コンクリートMをいう。 
4.2 耐凍害品3) 
標準品に対して,凍結融解抵抗性をもつコンクリート
をいい,以下の全ての条件を満足する再生骨材コンク
リートMをいう。 
a) 粗骨材最大寸法は20 mm又は25 mmとする。 
b) 呼び強度は27以上とする。 
c) 空気量及びその許容差は(5.5±1.5)%とする。 
d) 粗骨材には,FM凍害指数が0.08以下のコンクリ

ート用再生粗骨材Mを単独で使用するか,又は
FM凍害指数が0.08以下のコンクリート用再生粗
骨材MとJIS A 5308の附属書Aに適合する骨材

4) を併用する。 

e) 細骨材には,JIS A 5308の附属書Aに適合する骨

材4) を使用することとし,コンクリート用再生細
骨材Mは使用しない。 

再生骨材Lであっても,普
通骨材と混合利用するこ
とでコンクリートとして
の品質が確保できること
から,また,再生骨材Lを
普通骨材と混合した場合,
その混合比率によっては
骨材群としての品質は,再
生骨材Mとしての品質を
満足する。そこで,普通コ
ンクリートと同様な適用
範囲となる再生骨材Hは
別としても,用途に制限の
ある再生骨材コンクリー
トMであれば,再生骨材L
と普通骨材を混合したも
のを適用範囲に含めるこ
ととした。 
なお,これに伴い再生骨材
コンクリートMの種類に
骨材の組合せによる区分
を規定した。また,規格名
称も再生骨材Mを用いた
コンクリートから,再生骨
材コンクリートMに改め
た。 

5

A

 5

0

2

2

2

0

1

8

background image

40 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 5022:2018) 

旧規格(JIS A 5022:2016) 

改正理由 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号
及び題名 

内容 

4 種類 
(続き) 

4.3 粗骨材の最大寸法,スランプ及び呼び強度 
粗骨材の最大寸法,スランプ及び呼び強度は,表2に
よる。 

表2−粗骨材の最大寸法,スランプ及び呼び強度 

(省略) 

8.2 骨材 

骨材は,次による。ただし,JIS A 5308の附属書Aに
適合する骨材を使用する場合は,人工軽量骨材は除
く。 
a) 粗骨材は,次のいずれかを用いる。 

1) 再生粗骨材Mを,単独で使用するか,又はJIS 

A 5308の附属書Aに適合する粗骨材と混合し
て使用する。 

2) 再生粗骨材LをJIS A 5308の附属書Aに適合す

る粗骨材と混合して使用する。ただし,再生粗
骨材Lの容積混合率は50 %を上限とし,粒度
(粒の大きさ)による区分が異なるものどうし
を混合してはならない。 

b) 細骨材は,次のいずれかを用いる。 

1) 再生細骨材Mを,単独で使用するか,又はJIS 

A 5308の附属書Aに適合する細骨材と混合し
て使用する。 

2) 再生細骨材LをJIS A 5308の附属書Aに適合す

る細骨材と混合して使用する。ただし,再生細
骨材Lの容積混合率は30 %を上限とする。 

c) 骨材の一部に,アルカリシリカ反応性試験による

区分Bのものを混合した場合は,この骨材全体を
無害であることが確認されていない骨材として
取り扱わなければならない。 

d) 再生骨材Lは,JIS A 5023の附属書Aの規定によ

るほか,次による。 

1) 再生骨材Lの不純物量は,A.3.1の規定を満足

しなければならない。 

8.2 骨材 

骨材は,次による。 
a) 粗骨材は,附属書Aに適合するコンクリート用再

生粗骨材Mを単独で使用するか,JIS A 5308の附
属書Aに適合する粗骨材を併用する。ただし,JIS 
A 5308の附属書Aに適合する骨材のうち,人工軽
量骨材は除く。 

b) 細骨材は,附属書Aに適合するコンクリート用再

生細骨材Mを単独で使用するか,JIS A 5308の附
属書Aに適合する細骨材を併用する。ただし,JIS 
A 5308の附属書Aに適合する骨材のうち,人工軽
量骨材は除く。 

c) 購入者と生産者が協議の上,粗骨材又は細骨材の

どちらか一方の全部にJIS A 5308の附属書Aに適
合する骨材を用いてよい。ただし,JIS A 5308の
附属書Aに適合する骨材のうち,人工軽量骨材は
除く。 

再生骨材Lと普通骨材を
混合したものを再生骨材
コンクリートMの適用範
囲に含めることとしたた
め,再生骨材Lを用いる場
合の条件を追加した。主な
追加規定は,再生骨材Lを
用いる場合の容積混合率
の上限値,再生骨材Lが満
たすべき品質及び再生骨
材Lの検査方法である。 

5

A

 5

0

2

2

2

0

1

8

background image

41 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 5022:2018) 

旧規格(JIS A 5022:2016) 

改正理由 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号
及び題名 

内容 

8.2 骨材 
(続き) 

2) 再生骨材LをJIS A 5308の附属書Aに適合する

骨材と混合して使用する場合は,混合後の骨材
の物理的性質,粒度及び粒形,並びに塩化物量
は,A.3の規定を満足しなければならない。 

3) 再生骨材Lの検査方法は,A.6.1の規定を満足

しなければならない。 

e) 再生骨材をJIS A 5308の附属書Aに適合する骨材と

混合して用いる場合には,あらかじめ混合したも
のを用いてはならない。 

f) 粗骨材又は細骨材のどちらか一方の全部にJIS A 

5308の附属書Aに適合する骨材を用いてよい。 

12 製品の
呼び方 

再生骨材コンクリートMの呼び方は,骨材の組合せ
による区分,凍結融解抵抗性による区分,呼び強度,
スランプ,粗骨材の最大寸法,及びセメントの種類に
よる記号による。骨材の組合せによる区分の後には,
表1に示す記号を用いて,粗骨材,細骨材の順で括弧
書きで表す。 
セメントの種類による記号は,表5による。 

12 製品の
呼び方 

再生骨材コンクリートMの呼び方は,コンクリート
の種類による記号,呼び強度,スランプ,粗骨材の最
大寸法及びセメントの種類による記号による。 
再生骨材コンクリートMのコンクリートの呼び方に
用いる記号は,表4及び表5による。 

骨材の組合せによる区分
及び凍結融解抵抗性によ
る区分を規定したことか
ら,製品の呼び方について
も変更した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

A

 5

0

2

2

2

0

1

8

background image

42 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 5022:2018) 

旧規格(JIS A 5022:2016) 

改正理由 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号
及び題名 

内容 

13 報告 

13.1 再生骨材コンクリートM配合計画書及び基礎資
料 
生産者は,箇条7 b) のとおり,再生骨材コンクリート
Mの配達に先立って,再生骨材コンクリートM配合
計画書を購入者に提出しなければならない。再生骨材
コンクリートMの配合計画書の様式は,表6による
が,記載項目は,購入者と生産者とが協議の上,変更
してもよい。ただし,購入者から再生骨材の容積混合
率について指定がある場合は,これを省いてはならな
い。また,箇条7 c) のとおり,購入者の要求があれば,
配合設計などの基礎となる資料を提出しなければな
らない。 
再生骨材Lについては,A.3に規定する品質について
試験を行い,A.8に規定する試験成績書を提出しなけ
ればならない。 
スラッジ水を使用する場合は,購入者の要求があれ
ば,生産者はJIS A 5308のC.6.3(スラッジ水の管理)
におけるスラッジ水の管理記録を提出しなければな
らない。 

13 報告 

13.1 再生骨材コンクリートM配合計画書及び基礎資
料 
生産者は,箇条7 b) に示したように,再生骨材コンク
リートMの配達に先立って,再生骨材コンクリート
M配合計画書(表6)を購入者に提出しなければなら
ない。また,箇条7 c) に示したように,購入者の要求
があれば,配合設計などの基礎となる資料を提出しな
ければならない。 
スラッジ水を使用する場合は,購入者の要求があれ
ば,生産者はJIS A 5308のC.6.3におけるスラッジ水
の管理記録を提出しなければならない。 
13.2 再生骨材コンクリートM納入書 
生産者は,運搬の都度,1運搬車ごとに,再生骨材コ
ンクリートM納入書を購入者に提出しなければなら
ない。再生骨材コンクリートM納入書の標準の様式
は,表7による。 

再生骨材Lと普通骨材を
混合したものを再生骨材
コンクリートMの適用範
囲に含めることとしたた
め,再生骨材Lを用いるに
は,この規格で要求する骨
材品質について試験成績
書を提出することを義務
付けることとした。 
なお,JIS A 5023の附属書
Aで規定する書式では不
十分であることから,本規
格の書式を使用すること
とした。 
また,既存のJIS認証工場
が,再生骨材コンクリート
Mを製造する場合を想定
し,納入書の書式について
範囲を拡大した。 

13.2 再生骨材コンクリートM納入書 
生産者は,運搬の都度,1運搬車ごとに,再生骨材コ
ンクリートM納入書を購入者に提出しなければなら
ない。再生骨材コンクリートM納入書の標準の様式
は,表7による。ただし,納入書の様式は,表7と同
等以上の情報が記載されたものでもよい。 

A.5.10 塩
化物量試
験 

塩化物量試験は,次のいずれかによる。 
a) JIS A 5002の5.5(塩化物)による。ただし,試料

溶液中の塩化物量(塩化物イオン濃度)の分析は,
JIS A 1144の箇条4(分析方法)による。 
なお,試料の量は1 000 gとし,塩化物量試験の
結果を4倍した値を塩化物量とする。 

b) JIS A 1154による。 

A.4.10 塩
化物量試
験 

塩化物量試験は,次による。 
a) 塩化物量試験は,JIS A 5002の5.5(塩化物)によ

る。ただし,試料の量は1 000 gとし,塩化物量試
験の結果を4倍した値を塩化物量とする。 

b) 妨害イオンの影響がある場合は,塩化物を抽出し

た上澄液のpHを約7に調整してよい。 

同等の評価が可能な試験
方法としてJIS A 1154によ
る方法を認めることとし
た。また,取扱いを厳密に
しなくてはならない試薬
を避けるため,JIS A 5002
による場合の分析方法を
別途規定した。 

5

A

 5

0

2

2

2

0

1

8

background image

43 

A 5022:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 5022:2018) 

旧規格(JIS A 5022:2016) 

改正理由 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号
及び題名 

内容 

C.3 コン
クリート
中のアル
カリ総量

3.0 

kg/m3以下
に規制す
る抑制対
策の方法 

コンクリート中のアルカリ総量を3.0 kg/m3以下に規
制する抑制対策の方法は,次による。 
a) 項省略 
b) 再生粗骨材中の全アルカリ量の求め方は,次のい

ずれかの方法による。 

1) 再生粗骨材M又は再生粗骨材L中の全アルカリ

量をC.8の試験によって求める。 

2) 再生粗骨材M又は再生粗骨材Lの全アルカリ量

を次の式によって小数点以下2桁まで求める。
ただし,再生粗骨材M及び再生粗骨材Lの全ア
ルカリ量の最大値は,0.20 %及び0.25 %とする。 

c) 再生細骨材M中の全アルカリ量の求め方は,次の

いずれかの方法による。 

1) 再生細骨材M又は再生細骨材L中の全アルカリ

量をC.8の試験によって求める。 

2) 再生細骨材M又は再生細骨材Lの全アルカリ量

を次の式によって小数点以下2桁まで求める。
ただし,再生細骨材M及び再生細骨材Lの全ア
ルカリ量の最大値は,0.30 %及び0.50 %とする。 

C.2 コン
クリート
中のアル
カリ総量

3.0 

kg/m3以下
に規制す
る抑制対
策の方法 

コンクリート中のアルカリ総量を3.0 kg/m3以下に規
制する抑制対策の方法は,次による。 
a) 項省略 
b) 再生粗骨材中の全アルカリ量の求め方は,次のい

ずれかの方法による。 

1) 再生粗骨材M中の全アルカリ量をC.7の試験に

よって求める。 

2) 再生粗骨材Mの全アルカリ量を次の式によっ

て小数点以下2桁まで求める。ただし,再生粗
骨材Mの全アルカリ量の最大値は0.20 %とす
る。 

c) 再生細骨材M中の全アルカリ量の求め方は,次の

いずれかの方法による。 

1) 再生細骨材M中の全アルカリ量をC.7の試験に

よって求める。 

2) 再生細骨材Mの全アルカリ量を次の式によっ

て小数点以下2桁まで求める。ただし,再生細
骨材Mの全アルカリ量の最大値は0.30 %とす
る。 

再生骨材Lを用いる場合,
アルカリ総量を計算によ
る求め方は,再生骨材M
と同様に吸水率からの算
出が可能である。ただし,
この場合の全アルカリ量
の最大値については示す
必要があり,試算によって
規定した。 

 
 

5

A

 5

0

2

2

2

0

1

8