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(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 安全性···························································································································· 9 

4.1 要求事項 ······················································································································ 9 

4.2 要求事項への適合判定 ··································································································· 10 

5 安全性試験方法 ··············································································································· 11 

5.1 試験環境 ····················································································································· 11 

5.2 寸法測定 ····················································································································· 11 

5.3 解除ジョイントの解除力試験 ·························································································· 11 

5.4 ループ形成試験及びループ解放試験·················································································· 12 

5.5 独立した複数本のコードの絡まり試験··············································································· 13 

6 検査方法························································································································ 14 

7 表示······························································································································ 15 

8 取扱説明書 ····················································································································· 15 

附属書A(参考)カーテンタッセルに添付する取扱説明書の記載例−子どもの安全性 ······················· 16 

附属書B(参考)ロールアップスクリーンに添付する取扱説明書の記載例−子どもの安全性 ·············· 17 

附属書C(参考)安全器具テンションデバイス ········································································· 19 

附属書D(参考)表示及び取扱説明書の禁止事項及び注意事項の例··············································· 21 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

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家庭用室内ブラインドに附属するコードの 

要求事項−子どもの安全性 

Specifications of cords of indoor blinds for household use- 

Safety for children 

序文 

この規格は,家庭用室内ブラインドに附属するコードの子どもの安全性について,我が国の生産及び使

用実態を踏まえて作成した日本工業規格である。 

この規格の目的は,家庭用室内ブラインドに附属するコードが子どもの首に偶発的に引っ掛かるリスク

を最小限に抑えることにある。 

カーテンタッセルは,この規格の適用範囲に含まないが,偶発的に子どもの首に絡まるリスクが報告さ

れていることから,子どもの安全性に関する取扱説明書への記載事項を,参考として附属書Aに示す。 

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。 

適用範囲 

この規格は,主として家庭で用いるブラインド,スクリーン(ただし,ロールアップスクリーンは除く。)

及びシェード(以下,室内ブラインドという。)に附属するコードの子どもの安全性に関する要求事項につ

いて規定する。 

この規格は,次の室内ブラインドに附属する操作コード,昇降コード,補助コード,回転コード及びボ

トムコード(以下,コードと総称する。)に適用できる。 

− ベネシャンブラインド 

− ロールスクリーン 

− バーチカルブラインド 

− プリーツスクリーン 

− ハニカムスクリーン 

− ローマンシェード 

− パネルスクリーン 

注記 ロールアップスクリーンに附属するコードの子どもの安全性については,取扱説明書への記載

事項を,参考として附属書Bに示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 7512 鋼製巻尺 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS B 7721 引張試験機・圧縮試験機−力計測系の校正方法及び検証方法 

JIS L 0212-2 繊維製品用語(衣料を除く繊維製品)−第2部:繊維製インテリア製品 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS L 0212-2によるほか,次による。 

3.1 

子ども 

出生から6歳未満までの人。 

3.2 

家庭用室内ブラインド 

一般住宅の室内に取り付けて光を調節する機能的な窓掛け類の総称。 

なお,この規格では,スクリーン及びシェード(3.5及び3.7〜3.10参照)も含む。 

3.3 

ギヤ式ブラインド 

操作コードなどの操作手段によって開閉(昇降又は左右)及び/又は角度調整をギヤ,プーリーなどの

回転駆動によって行うもの,又は操作コードの周回によって直接的に左右方向に開閉操作できるもの。操

作手段としては操作コード,クランクハンドルなどがある。 

なお,この規格では,スクリーン及びシェード(3.5及び3.7〜3.10参照)も含む。 

注記 ギヤ式ブラインドには,ベネシャンブラインド(3.4),ロールスクリーン(3.5),バーチカルブ

ラインド(3.6),プリーツスクリーン(3.7),ハニカムスクリーン(3.8),ローマンシェード(3.9)

及びパネルスクリーン(3.10)がある。 

3.4 

ベネシャンブラインド 

水平に組まれたスラットを回転させて調光を行い,上下に開閉できる横形の室内ブラインド(JIS L 

0212-2参照)(図1参照)。 

a) クリップが取り付けられたベネシャンブラインド 

図1−ベネシャンブラインド(例) 

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b) 解除ジョイントが取り付けられたベネシャンブラインド 

c) つまみが取り付けられたベネシャンブラインド 

d) コードフックが取り付けられたベネシャンブラインド 

図1−ベネシャンブラインド(例)(続き) 

3.5 

ロールスクリーン 

フラットなスクリーンを上部のパイプで巻き取って上下に開閉させる窓装飾エレメント(JIS L 0212-2

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参照)(図2参照)。 

図2−ロールスクリーン(例) 

3.6 

バーチカルブラインド 

垂直につ(吊)られたルーバー(羽根)を回転させて調光を行い,左右に開閉できる縦形の室内ブライ

ンド(JIS L 0212-2参照)(図3参照)。 

図3−バーチカルブラインド(例) 

3.7 

プリーツスクリーン 

プリーツ加工が施された生地(ファブリック)に,生地を畳み上げるように開閉する窓装飾エレメント

(JIS L 0212-2参照)(図4参照)。 

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a) クリップが取り付けられたプリーツスクリーン 

b) 解除ジョイントが取り付けられたプリーツスクリーン 

図4−プリーツスクリーン(例) 

3.8 

ハニカムスクリーン 

プリーツスクリーンの一種で,二重にしたスクリーンがハニカム(蜂の巣)状の断面に仕立てられた窓

装飾エレメント(JIS L 0212-2参照)(図5参照)。 

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図5−ハニカムスクリーン(例) 

3.9 

ローマンシェード 

生地(ファブリック)から仕立てられたシェード(幕体)がメカ(昇降器具)に取り付けられ,上下に

開閉を行う窓装飾エレメントの総称(JIS L 0212-2参照)(図6参照)。 

図6−ローマンシェード(例) 

3.10 

パネルスクリーン 

生地(ファブリック)から仕立てられたフラットなスクリーン(パネル)がレールにつ(吊)るされ,

障子又はふすま(襖)のように左右方向にスライドさせて開閉する窓装飾エレメント(JIS L 0212-2参照)

(図7参照)。 

注記 パネルトラックとも呼ばれる。 

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図7−パネルスクリーン(例) 

3.11 

通常状態 

一般住宅の室内に取り付けられた状態で,折り畳まれた室内ブラインドを最大まで閉める操作を行った

以外に意図的な動作及び操作を加えていない状態。 

3.12 

最大まで閉める 

室内ブラインドを最大まで下げる。ただし,バーチカルブラインドの場合は,室内ブラインドを最大に

広げることをいう。 

3.13 

可接域 

通常状態の室内ブラインドにできるだけ接近して直立した子どもが伸ばした手がコードに触れられる領

域。 

3.14 

基準面 

可接域の範囲を特定するための基準となる面。 

注記 通常状態の室内ブラインドの最下端(特別な指示がある場合には,通常状態の室内ブラインド

が設置されたときの床面)を基準面としている。 

3.15 

近接性プローブ 

子どもの指の大きさを模した試験用の器具(5.4.1.1参照)。 

3.16 

ヘッドプローブ 

子どもの頭部の大きさを模した試験用の器具(5.4.1.2参照)。 

3.17 

操作コード 

ループ状のコード(チェーン)。双方向に引くことで室内ブラインドの開閉(昇降又は左右)及び/又は

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角度調整を行う(図1,図2,図3,図4,図5及び図7参照)。 

3.18 

昇降コード 

室内ブラインドを昇降するコード(図1,図4及び図6参照)。 

3.19 

回転コード 

室内ブラインドのスラットを回転させるコード(図1参照)。 

注記 ループ状の回転コードは操作コードの一種である。 

3.20 

補助コード 

コード止めとボトムレールとの間を連結したコード(図1,図4及び図6参照)。 

3.21 

ボトムコード 

バーチカルブラインドのルーバー下部に取り付けられたルーバーを等間隔に維持するコード(図3参照)。 

3.22 

ループ 

コードによって形成される閉構造,又はコードとコード以外の室内ブラインドの一部とによって形成さ

れる閉構造。 

3.23 

自由端 

コードの片端が室内ブラインドに取り付けられていない状態。 

3.24 

スラット 

ベネシャンブラインドに使う薄い板(羽根)の呼称(図1参照)。 

3.25 

ヘッドボックス,ヘッドレール 

室内ブラインド上部で開閉(昇降又は左右)・回転させる部品を装着した長尺部材(図1及び図3〜図7

参照)。 

3.26 

ボトムレール 

室内ブラインドの最下端に付けられた長尺部材(図1,図4及び図5参照)。 

3.27 

コード止め 

複数の昇降コードを連結する部品(図1,図4及び図6参照)。 

3.28 

コードストッパー 

昇降コードが必要以上に引き出されないようにする部品(図4参照)。 

注記 コード止めを兼ねることもある。 

3.29 

クリップ 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ループ状のコード(チェーン)を任意の高さに束ねることができる部品(図1〜図7参照)。 

3.30 

つまみ 

1本のコードの終端に付けられた部品(図1参照)。 

3.31 

解除ジョイント,セーフティージョイント 

補助コードに取り付けられた,一定の荷重が掛かると分離する部品(図1,図4及び図6参照)。 

3.32 

コードフック 

コードが垂れ下がらないように巻き付けることができる部品(図1及び図8参照)。 

注記 コードフックに代わるものとして,テンションデバイスを用いる場合もある(附属書C参照)。 

図8−コードフック 

安全性 

4.1 

要求事項 

室内ブラインドに附属するコードは,a)又はb)のいずれかの要求事項を満足しなければならない。 

a) 通常状態の室内ブラインドに附属するコードが可接域に存在しない。 

b) 通常状態の室内ブラインドに附属するコードが可接域に存在する場合,そのコードによって形成され

る全てのループは,次のいずれかを満たさなければならない。 

1) 一定の荷重によって,子どものけい(頸)部への荷重が解放される機能をもつ。 

2) 子どもの頭部が挿入可能なループを形成しない。 

3) 複数の自由端コードの絡まりによってループが形成されない。 

4) ループの開口部の最下端の上面が基準面から垂直方向1 030 mm以下に存在しない。 

5) 取り外せる仕組みがあるコードで,取り外しても室内ブラインドとしての機能が損なわれることが

ない。 

6) コードを子どもの手が届かない高さに保持できる手段をもつ。ただし,ギヤ式ブラインドの操作コ

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ード,又はコード止めに附属する昇降コード若しくは補助コードの場合に限る。 

4.2 

要求事項への適合判定 

4.2.1 

一般 

4.1の要求事項への適合性は,4.2.2から4.2.3の順で判定する。 

4.2.2 

通常状態での可接域におけるコードの有無の判定 

通常状態の室内ブラインドの最下端を基準面として,5.2によって測定したとき,基準面から垂直方向

1 600 mm以下の高さの範囲[ヘッドレールから鉛直方向310 mm以内に存在するコード(引っ張る側を含

む。)を除く。]を可接域とする。可接域にコードがない場合,要求事項に適合とする。ただし,特別な指

示がある場合には,通常状態の室内ブラインドが設置されたときの床面を基準面とする。 

4.2.3 

可接域におけるコードによるループの有無の判定 

4.2.2によって,可接域にコードが存在すると判定した場合,そのコードによって形成される全てのルー

プを,a)〜f)のいずれかによって判定し適合したとき,コードは,要求事項に適合とする。 

a) 一定の荷重によって,子どものけい(頸)部への荷重が解放される機能をもつことの判定 5.3によ

って試験したとき,解除ジョイントが30.0 N以下の荷重によって分離されるコード,又は5.4によっ

て試験したとき,ヘッドプローブは挿入可能であるループが質量6.0 kg±1 %のおもり(シリンダー含

む。)によって解放されるコードを適合と判定する。 

b) 子どもの頭部が挿入可能なループが形成されないことの判定 5.4によって試験したときに,近接性

プローブの先端が届かないコード,又は近接性プローブの先端は届くがヘッドプローブが挿入可能な

ループが形成されないコードを適合と判定する。 

c) 複数の自由端コードの絡まりによってループが形成されないことの判定 5.5によって試験したとき,

コードの絡まりによるループが形成されない,又は5回の試験ともコードの絡まりが分離されるコー

ドを適合と判定する。 

d) ループの開口部の最下端の上面が基準面から垂直方向1 030 mm以下に存在しないことの判定 通常

状態の室内ブラインドの最下端を基準面として5.2によって測定したとき,形成されたループの開口

部の最下端の上面が基準面から垂直方向1 030 mm以下に存在しないコードを適合と判定する。ただ

し,特別な指示がある場合には,通常状態の室内ブラインドが設置されたときの床面を基準面とする。

また,5.4又は5.5の試験で適合と判定できないコードについても,同様の測定を行ったとき,ループ

の開口部の最下端の上面が基準面から垂直方向1 030 mm以下に存在しないコードは適合と判定する。 

e) 取り外せる仕組みがあるコードで,取り外しても室内ブラインドとしての機能が損なわれることがな

いことの判定 取り外す手順が取扱説明書に記載されていること,並びに取り外さないことで起き得

るリスクに関する注意表示及びその説明について,取扱説明書に記載があることが確認できた場合は

適合と判定する。 

f) 

コードを子どもの手が届かない高さに保持できる手段をもつことの判定 コードを子どもの手が届

かない高さに保持する手順が,取扱説明書に記載されていること,かつ,コードを子どもの手が届か

ない高さに保持しないことによるリスクに関する注意表示及びその説明について取扱説明書に記載さ

れていることが確認できた場合は適合と判定する。ただし,次のコードの場合に限る。 

1) ギヤ式ブラインドの操作コードの場合。 

2) コード止めに附属する昇降コード又は補助コードの場合。 

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安全性試験方法 

5.1 

試験環境 

試験環境は,温度20 ℃±15 ℃,湿度(65±20)%とする。 

5.2 

寸法測定 

寸法は,JIS B 7512に規定する1級の鋼製巻尺で測定し,四捨五入によって有効数字4桁に丸め,ミリ

メートル単位の整数値で表す。 

5.3 

解除ジョイントの解除力試験 

5.3.1 

試験装置 

試験装置は,次のとおりとする。 

5.3.1.1 

引張試験機 JIS B 7721の箇条7(試験機の等級)に規定する1等級以上のもの。 

5.3.1.2 

つかみ具 試料を上下で保持するためのつかみ具は,コードがつかみ具の中心を通り,引張方向

と一致するように,試験機に取り付け,コードが滑らないように保持できるもの。 

5.3.2 

試料 

試料は,解除ジョイントが取り付けられた状態の長さ200 mm以上のコードで,主には補助コードとす

る。試料数は,25個とする。 

5.3.3 

試験手順 

試験手順は,次による。 

a) 試料を,次のとおり,引張試験機に取り付ける(図9参照)。 

1) 試料の長さが,上下のつかみ具の保持間で約150 mmの直線状となるようにする。 

2) 試料を取り付けた状態での解除ジョイントの位置は,保持間の中間とする。 

3) 取り付けた状態の試料の中心線と引張方向とが一致するようにする。 

図9−試料を設置した引張試験機(例) 

b) 荷重速度150 mm/minで試料を鉛直方向に引っ張り,解除ジョイントが分離されたときの最大荷重を

有効数字3桁まで読み取る。 

5.3.4 

試験結果の表し方 

試験結果は,25個の平均値を求め,四捨五入によって有効数字3桁に丸める。 

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5.4 

ループ形成試験及びループ解放試験 

5.4.1 

試験器具 

試験器具は,次のとおりとする。 

5.4.1.1 

近接性プローブ 図10に示す形状・寸法を満たすもの。 

単位 mm 

図10−近接性プローブの形状・寸法 

5.4.1.2 

ヘッドプローブ 図11に示す形状・寸法を満たすもの。 

単位 mm 

図11−ヘッドプローブの形状・寸法 

5.4.1.3 

シリンダー 直径60 mm,長さ50 mm程度の円筒形状のもの。 

5.4.1.4 

おもり 5.4.1.3のシリンダーと合わせて,質量6.0 kg±1 %となるもの。 

5.4.2 

試料 

試料は,通常状態の室内ブラインドに附属するコードで,主には昇降コードとする。 

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5.4.3 

ループ形成試験の手順 

試験手順は,次による。 

a) 室内ブラインドの前方,後方及び側方の全ての方向から,室内ブラインドに附属するコードに,近接

性プローブ(5.4.1.1)の先端が届くかを目視で確認する。このとき,近接性プローブを挿入するため

に,室内ブラインドのスラット,ローマンシェードの生地部などを変形させてもよい。ただし,恒常

的に変形するような損傷を与えない。 

b) a)によって近接性プローブの先端が,少なくとも一つの方向から届くことが確認されたコードに対し

て,シリンダー(5.4.1.3)におもり(5.4.1.4)をつ(吊)るした状態のシリンダーを挿入し,下方に衝

撃荷重が生じないように荷重を加えてループを形成させる。おもりが静止したことを目視で確認し,

荷重を解放した後に,残ったループに対して,コードを新たに引き出すこと,スラット,生地部など

を変形させること,及びループの大きさを変えることなく,ヘッドプローブ(5.4.1.2)が挿入できる

かを確認する。ヘッドプローブが挿入できるループの場合は,5.4.4に規定する手順に従う。 

5.4.4 

ループ解放試験の手順 

試験手順は,次による。 

a) 5.4.3によってループを形成させる。 

b) 形成したループに,シリンダー(5.4.1.3)におもり(5.4.1.4)をつ(吊)るした状態のシリンダーを挿

入し,下方に衝撃荷重が生じないように荷重を加えた後に,5秒以内にループが解放されるかを目視

で確認する。 

5.5 

独立した複数本のコードの絡まり試験 

5.5.1 

試験器具 

試験器具は,次のとおりとする。 

5.5.1.1 

シリンダー 直径60 mmで,長さ50 mm程度の円筒形状のもの。 

5.5.1.2 

おもり 5.5.1.1のシリンダーと合わせて,質量6.0 kg±1 %となるもの。 

5.5.2 

試料 

試料は,長さ500 mm以上で,先端につまみが付いたコードで,試料数は,2〜3本とする。 

5.5.3 

試験手順 

試験手順は,次のとおりとする。 

a) 試験対象とした全てのコードを,つまみが付いている終端を床面に対して鉛直になるように,終端か

ら500 mmの位置で固定してつ(吊)るす。 

b) つまみが付いているコードを終端から200 mmの位置で,1本のコードを他のコード全てに5回巻き

付ける(図12参照)。 

c) 巻き付けた後,コードが絡まらずに直ちに分離するかを目視で確認する。 

d) コードが分離しない場合,シリンダー(5.5.1.1)におもり(5.5.1.2)をつ(吊)るした状態のシリンダ

ーを挿入し,下方に衝撃荷重が生じないように荷重を加えた後に,5秒以内にループが分離されるか

を目視で確認する(図13参照)。 

e) この操作を5回繰り返す。 

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単位 mm 

a) コードが2本の場合 

b) コードが3本の場合 

図12−試料の絡まり方法(例) 

図13−絡まりによって形成されたループに荷重を加えた状態(例) 

検査方法 

室内ブラインドに附属するコードの検査は,形式検査1) と受渡検査2) とに区分し,次の項目を箇条5及

び目視によって試験したとき,箇条4,箇条7及び箇条8に適合したものを合格とする。 

なお,形式検査及び受渡検査の抜取検査方法は,受渡当事者間の協議によって定める。 

a) 形式検査項目 形式検査項目は,“安全性”とする。 

b) 受渡検査項目 受渡検査項目は,次のとおりとする。 

1) 表示 

2) 取扱説明書 

注1) 製品の品質が設計で示した全ての特性を満足するかどうか判定するための検査。 

2) 既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しをする場合,必要と認める

特性を満足するものであるかどうかを判定するための検査。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表示 

この規格の全ての要求事項に適合したコードには,室内ブラインド本体又は室内ブラインドに附属した

タグシートなどの見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を表示する。 

なお,禁止事項及び注意事項の例を附属書Dに示す。 

a) 規格番号 

b) 製造年月又はその略号 

c) 製造業者名又はその略号 

d) 子どもの安全性(子どもの首に偶発的に引っ掛かるリスクを最小限に抑えている配慮製品である旨) 

e) 使用者が理解しやすいイラスト(図記号)を含めた,コードを使用する上での禁止事項及び注意事項 

取扱説明書 

取扱説明書には,次の事項を記載する。 

なお,禁止事項及び注意事項の例を附属書Dに示す。 

a) 使用者が理解しやすいイラスト(図記号)を含めた,コードを使用する上での禁止事項及び注意事項。

また,子どもの手が届かない高さにコードを保持する手段が使用者に委ねられている場合には,使用

者の行動を促すための注意事項。 

b) 保管方法 

c) コードを取り外す仕組みがある場合,その使用方法 

d) その他必要な注意事項 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

カーテンタッセルに添付する取扱説明書の記載例−子どもの安全性 

A.1 一般 

カーテンを束ねている留め具に帯状部分がある場合,使用状態によっては,留め具の帯状部分が室内ブ

ラインドに附属するコードと同様に,子どもの首に偶発的に絡まるリスクが報告されている[1]。 

この附属書では,このリスクを低減するために,留め具であるカーテンタッセル3) に添付する取扱説明

書による安全対策を示す。 

注3) 房又は飾り房ともいい,カーテンを取り寄せたときに用いるもの(図A.1参照)。共生地のもの

が一般的だが,種類(房付きコード,チェーンなど),色,形,素材など豊富にある。 

図A.1−カーテン及びカーテンタッセル(例) 

A.2 カーテンタッセルに添付する取扱説明書への記載例 

カーテンタッセルを購入する消費者に対して,その帯状部分が子どもの首に偶発的に引っ掛かるリスク

について注意喚起できるよう,添付する取扱説明書への注意事項及び警告表示の記載例を図A.2に示す。 

図A.2−カーテンタッセルに添付する取扱説明書への記載例 

タッセル(カーテンの留めひも)が体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。

事故の恐れがあります。 

小さなお子様のいらっしゃる場合には特にご注意ください。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

ロールアップスクリーンに添付する取扱説明書の記載例−子どもの安全性 

B.1 

一般 

ロールアップスクリーン4) は使用状態によっては,コードが子どもの首に偶発的に絡まるなどの危険性

がある。この附属書ではこのリスクを低減するために,ロールアップスクリーンに添付する取扱説明書に

よる安全対策を示す。 

注4) ロールアップスクリーンとは,U字状に取り付けられている昇降コードを引き上げることによ

って,フラットなスクリーンを下部のパイプで巻き取って,上下に開閉させる窓装飾エレメン

ト(図B.1参照)。 

図B.1−ロールアップスクリーン(例) 

B.2 

ロールアップスクリーンに添付する取扱説明書への記載例 

ロールアップスクリーンを購入する消費者に対して,コードが子どもの首に偶発的に引っ掛かるリスク

について注意喚起できるよう,製品に添付する取扱説明書への注意事項及び警告表示の記載例を図B.2に

示す。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。

子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないで

ください。事故の恐れがあります。

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードや

チェーン類の近くにソファーやベッドを置かないでください。
ソファーやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。

図B.2−ロールアップスクリーンに添付する取扱説明書への記載例 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(参考) 

安全器具テンションデバイス 

C.1 一般 

この附属書は,室内ブラインドの操作コードに関する安全対策において,海外規格又は海外法規で規定

されている安全器具である“テンションデバイス(tension device)”に関する内容を参考情報として記載し

たものである。 

C.2 海外で使用されているテンションデバイス 

室内ブラインドの操作コードに関する安全対策に関して海外規格などでは,図C.1に示す“テンション

デバイス(tension device)”が安全器具として規定されている。テンションデバイスとは,室内ブラインド

の操作コード付近の壁に固定する器具で,滑車と同様の機能を果たし,操作コードのたるみをなくすこと

によって,子どもの頭部が入ることを防止するものである。室内ブラインドに同こん(梱)されて販売さ

れるものであり,施工業者又は消費者が壁に主にねじ止め固定するものである。 

拡大図A 

図C.1−テンションデバイスを設置した室内ブラインドの例 

テンションデバイス 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

C.3 テンションデバイスに関する海外規格 

海外規格及び海外法規では,テンションデバイスに関して,表C.1に示す内容が規定されている。 

表C.1−海外規格及び海外法規におけるテンションデバイスに関する概要 

国 

海外規格 

及び海外法規 

試験方法及び基準 

アメリカ 

ANSI/WCMA A100.1 
CSA Z600 

・ コード又はテンションデバイス自体への取付け警告表示タグの内容 
・ テンションデバイスは,製造業者がコードに決められた手順で取り付

けること。正しく取り付けられていない場合は,室内ブラインドが動
作しないように設計されていなければならない。 

・ テンションデバイスは,木材の基盤に取り付けるための留め具及び施

工要領書とともに供給しなければならない。留め具は,留め具製造業
者の最小定格値又は試験による解放力20 lb(89 N)を備えなければな
らない。 

・ テンションデバイスは,耐久性のための試験要求事項に従うこと。 

欧州 

EN 16433 

・ テンションデバイスを構成しているコード,制御機構,張力を保持す

る装置を含めて,水平荷重を加えた場合に破損することがあってはな
らない。水平荷重は,EN 13120で規定されている荷重がコードに掛か
るまで,ループの高さの中間位置で,コードに衝撃荷重が掛からない
ように少しずつ荷重を加え,10秒間荷重を加え続けること。 

韓国 

安全品質表示対象工産品
の安全品質表示基準 

・ テンションデバイスを設置した際に,コードと壁との間は10 cm以内

でなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(参考) 

表示及び取扱説明書の禁止事項及び注意事項の例 

D.1 一般 

室内ブラインドに附属するコードが子どもの首に偶発的に絡まるリスクが報告されている[1]。 

この附属書は,室内ブラインドに附属するコードを正しくかつ安全に使用するための表示及び取扱説明

書に記載する禁止事項及び注意事項の例を示す。 

D.2 表示及び取扱説明書に記載する禁止事項及び注意事項の例 

室内ブラインド本体,室内ブラインドに附属したタグシートなどに表示するコードに関する禁止事項及

び注意事項の例,並びに取扱説明書に記載する禁止事項及び注意事項の例を次に示す。 

注記1 レイアウト例は,図D.1及び図D.2に示す。 

a) コードなどが子どもの首に偶発的に引っ掛かるリスクがある旨 

b) コードなどを子どもの手に触れさせない旨 

c) コードなどの近くにソファー,ベッドなどを置かない旨 

d) 解除ジョイント(セーフティージョイント)に関する事項 

e) クリップなどに関する事項 

注記2 クリップなどは,室内ブラインド本体と別の部品であるので,使用者による紛失などが考

えられる。そのため,子どもの手が届かない高さにコードを保持する手順,及びその必要

性を使用者に理解しやすく伝える。 

f) 

ボトムコードの取外しに関する事項 

図D.1−タグシートの表示レイアウト例 

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことを 

しないでください。事故の恐れがあります。 

コードやチェーンが

体に巻きついたり、

引っかかるようなこ

とをしないでくださ

い。事故の恐れがあ

ります。 

コードやチェーンが

体に巻きついたり、

引っかかるようなこ

とをしないでくださ

い。事故の恐れがあ

ります。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

チャイルドセーフティー安全上のご注意 

■ 事故が起きたり、危険を感じたら製造メーカーにご連絡ください。事故の再発防止や安全性の向上のため 

情報提供をお願いします。 

■ セーフティージョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。 

コードやチェーンの危険性を十分に認識されたうえでご使用をお願いします。 

図D.2−取扱説明書の表示レイアウト例 

参考文献 [1] 日本小児科学会こどもの生活環境改善委員会 Injury Alert(傷害速報)No.36カーテンの留

め紐による縊頸(いっけい) 

子どもは思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。 

子どもをコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。 

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでく

ださい。事故の恐れがあります。 

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェ

ーン類の近くにソファーやベッドを置かないでください。ソファーやベッド

に上がれば手が届き、事故の恐れがあります。