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A 1804:2009  

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 試験用器具 ······················································································································ 1 

4 試料及び供試体 ················································································································ 3 

4.1 試料 ···························································································································· 3 

4.2 供試体の作製及び養生 ···································································································· 3 

5 試験方法························································································································· 4 

6 計算······························································································································· 4 

7 精度······························································································································· 5 

8 判定······························································································································· 5 

9 報告······························································································································· 5 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,全国生コンクリー

ト工業組合連合会(ZENNAMA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工

業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工

業規格である。これによって,JIS A 1804:2001は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格 

      JIS 

A 1804:2009 

コンクリート生産工程管理用試験方法− 

骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(迅速法) 

Methods of test for production control of concrete- 

Method of rapid test for identification of alkali-silica reactivity of aggregate 

適用範囲 

この規格は,主としてコンクリートの生産工程管理に適用するもので,モルタルバーを高温・高圧で養

生し,その特性の変化を測定することによって,骨材のアルカリシリカ反応性を迅速に判定する試験方法

について規定する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 1127 共鳴振動によるコンクリートの動弾性係数,動せん断弾性係数及び動ポアソン比試験方法  

JIS A 1146 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法) 

JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 

JIS B 7503 ダイヤルゲージ  

JIS K 8576 水酸化ナトリウム(試薬) 

JIS R 5201 セメントの物理試験方法 

JIS Z 8801-1 試験用ふるい−第1部:金属製網ふるい 

試験用器具 

試験に用いる器具は,次による。 

3.1 

はかり 骨材のふるい分けに用いるはかりは,ひょう量2 kg以上で,目量0.1 g又はこれより精度の

よいものとする。 

3.2 

ふるい ふるいは,JIS Z 8801-1に規定する公称目開き150 μm,300 μm,600 μm,1.18 mm,2.36 mm

及び4.75 mmのものとする。 

3.3 

乾燥機 乾燥機は,空気かくはん機及びべンチレータ付きの電気定温乾燥機とする。 

3.4 

粉砕機 粉砕機は,骨材の粒度を0.15〜5 mmに調整できるものとする。 

3.5 

練混ぜ機 練混ぜ機は,JIS R 5201の8.1 (2)(機械練り用練混ぜ機)に規定するものとする。 

3.6 

モルタル供試体成形用型 モルタル供試体成形用型は,JIS R 5201の10.1 (2)(モルタル供試体成形

用型)に規定するものとする。 

なお,長さ変化を測定する場合,JIS A 1146に規定するものでもよい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.7 

突き棒 突き棒は,軟鋼材を使用し,質量1 000±5 g,突き部分の縦横の寸法35±1 mmとする。 

なお,突き部分は立方体で磨き仕上げをし,握り部分は滑り止め仕上げとする(図1参照)。 

単位 mm 

図1−突き棒 

3.8 

反応促進装置 反応促進装置は,その内部にたくわ(貯)えた水を加熱装置で加熱し,ゲージ圧150 

kPa(温度127 ℃)の状態を保持でき,かつ,30±10分間で水温を20〜40 ℃に下げることができる密閉

圧力容器とする。加熱装置は,モルタルバーとそれらが完全に水没する量の水を入れた状態で,約40 ℃

から40±10分間で127 ℃まで加熱することができる能力をもつものとする。 

なお,反応促進装置は,過大な圧力とならないように安全装置を備えることが望ましい。 

3.9 

超音波伝ぱ(播)速度測定装置 発振子は,縦波で50 kHzの周波数が出力できるものとする。また,

伝ぱ時間の読取り精度は,0.1 μs以上あり,有効けた数が3けたまで表示可能なものとする。 

3.10 一次共鳴振動数測定装置 一次共鳴振動数測定装置は,JIS A 1127に規定するものとする。 

3.11 長さ変化測定装置 長さ変化測定装置は,図2の一例に示す構造のもので,ダイヤルゲージを附属

した測長枠を主体とし,必要によって受け台を設け,測長枠に供試体をはめ込むか,受け台で支持した供

試体に,測長枠をはめ込んで,ダイヤルゲージの目盛を読み取る構造のもので,次の条件を備えているも

のとする。 

a) 供試体の受け台は,供試体をその長軸が水平又は水平に対して一定の傾きになるように支持でき,か

つ,供試体の長さをはかる場合,供試体が動かないように支持できる構造とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図2−長さ変化測定装置の一例 

b) 測長枠は,供試体の長さ変化を測定する場合,測長枠の接点とダイヤルゲージのスピンドルの先端と

を結ぶ軸線を供試体の軸線に正しく一致させることができ,しかも,測定を繰り返して行う場合に,

常に一定の状態で測定することができるものとする。 

c) 附属のダイヤルゲージは,JIS B 7503に規定する目量0.001 mm,長針の1回転に対するスピンドルの

動きが0.2 mmのものとする。 

d) 測長枠の接点とダイヤルゲージのスピンドルの先端との距離を容易に測定できる標準尺を備えている

ものとする。 

試料及び供試体 

4.1 

試料 

試料は,気乾状態の骨材を粉砕し,150〜300 μm,300〜600 μm,600 μm〜1.18 mm,1.18〜2.36 mm,2.36

〜4.75 mmにふるい分けた後,水洗いによって微細な粒子を取り除き,105〜110 ℃で一定質量となるまで

乾燥し,150〜300 μmを90 g,300〜600 μmを150 g,600 μm〜1.18 mmを150 g,1.18〜2.36 mmを150 g,

2.36〜4.75 mmを60 gそれぞれ採取し,混合したものを用いる。 

4.2 

供試体の作製及び養生 

供試体の作製は,次による。 

a) モルタルの材料 モルタルの材料は,4.1によるほか,次による。 

1) セメントは,JIS A 1146の6.2(セメント)に規定するものを用いる。 

2) 標準砂は,JIS R 5201の附属書2の5.1.3(標準砂)に規定するものを用いる。 

3) 水酸化ナトリウムは,JIS K 8576に規定するものを水酸化ナトリウム水溶液として用いる。また,

市販されている2 mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液を用いてもよい。ただし,使用する水酸化ナト

リウム水溶液の濃度は,モルタル中の全アルカリ量(Na2O換算)がセメント質量の2.50 %となる

ように調整したものとする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4) 水酸化ナトリウム水溶液の濃度調整に用いる水は,JIS A 5308のC.4(上水道水)に適合するもの

を用いる。 

b) モルタルの練混ぜ方法 モルタルの練混ぜ方法は,次による。 

1) 練り鉢及びパドルを練混ぜ機本体の混合位置に固定し,試料の骨材600 g,普通ポルトランドセメン

ト600 g及び標準砂600 gを入れる。 

2) 次に練混ぜ機を始動させ,パドルを回転させながら30秒間混合し,練混ぜ機を停止した後,水酸化

ナトリウム水溶液300 gを投入する。 

3) 引き続いて練混ぜ機を始動させ,30秒間練り混ぜる。 

4) 20秒間休止し,休止の間に練り鉢及びパドルに付着したモルタルをさじによってかき落とす。 

5) さらに,練り鉢の底のモルタルをかき上げるように2〜3回かき混ぜる。 

6) 休止が終わったら再び練混ぜ機を始動させ,120秒間練り混ぜる。 

c) 供試体の作製及び養生 供試体の作製及び養生は,次による。 

1) 供試体の作製は,JIS A 1146の7.5(成形)による。ただし,モルタルの突き回数は各層15回とし,

供試体の表面仕上げは,成形後約20分間以内に行う。 

2) 供試体は,40 mm×40 mm×160 mmの直方体(長さ変化を測定するときは,ゲージプラグを付けて

もよい。)3本とし,成形後温度20±2 ℃,相対湿度95 %以上の湿気箱中で24時間養生を行った

後脱型し,直ちに温度20±2 ℃の水中で24時間養生を行う。 

試験方法 

試験方法は,次による。 

a) 超音波伝ぱ速度,動弾性係数又は長さ変化の測定は,24時間の水中養生を終了した供試体の表面の水

をふき取り,超音波伝ぱ速度,縦振動による一次共鳴振動数又は長さ変化のうち,直ちに,いずれか

一つの測定を行った後,反応促進装置内の約40 ℃の水中に供試体を浸せきし,40±10分間で反応装

置内のゲージ圧150 kPa(温度127 ℃)に上げ,同圧力の下で4時間煮沸する。煮沸後水を注ぎ,30

±10分間で水温を20〜40 ℃とする。 

b) 次に,超音波伝ぱ速度及び縦振動による一次共鳴振動数の場合は,供試体を水中から取り出し,表面

の水をふき取った後,直ちに測定を行う。 

c) 長さ変化の場合は,供試体を更に20±2 ℃の水中に1時間以上浸せきした後,水中から取り出し,表

面の水をふき取ってから直ちに測定を行う。ただし,ゲージプラグを使用しない場合は,測定時の供

試体の向きを煮沸前後で同一とする。 

計算 

計算は,次によって,3本の供試体の平均値を求める。 

a) 超音波伝ぱ速度率 超音波伝ぱ速度率は,次の式によって算出し,四捨五入によって小数点以下1け

たに丸める。 

100

c

×

=cc

γ

ここに, 

γc: 超音波伝ぱ速度率(%) 

c: 煮沸前の超音波伝ぱ速度 (m/s) 

c': 煮沸後の超音波伝ぱ速度 (m/s) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 相対動弾性係数 相対動弾性係数は,次の式によって算出し,四捨五入によって小数点以下1けたに

丸める。 

()()

100

2

=vv

E

ここに, 

E: 相対動弾性係数(%) 

v: 煮沸前の一次共鳴振動数 (Hz) 

v': 煮沸後の一次共鳴振動数 (Hz) 

c) 長さ変化率 長さ変化率は,次の式によって算出し,四捨五入によって小数点以下3けたに丸める。 

(

)(

)100

×

=

L

sX

X

X

s

X

L

ここに, 

∆L: 長さ変化率(%) 

X: 煮沸前の供試体のダイヤルゲージの読み 

sX: 煮沸前,同時に測定した標準尺のダイヤルゲージの読み 

X': 煮沸後の供試体のダイヤルゲージの読み 

sX': 煮沸後,同時に測定した標準尺のダイヤルゲージの読み 

L: 有効ゲージ長1)(ゲージプラグ内側端面間の距離。ただし,

ゲージプラグを使用しない場合は,供試体の長さとする。) 

(X,sX,X'及びLの単位は,同一とする。) 

注1) 有効ゲージ長は,ゲージプラグによって長さが異な

るので注意を要する。 

精度 

精度は,次による。試験結果が精度を満足しない場合は,再試験を行う。ただし,3本の供試体すべて

が箇条8 a)〜c) の基準で“無害でない”となった場合には,精度を考慮しないで判定する。 

a) 超音波伝ぱ速度率 3本の供試体の平均超音波伝ぱ速度率と個々の供試体の超音波伝ぱ速度率との差

は,0.5 %以下とする。 

b) 相対動弾性係数 3本の供試体の平均相対動弾性係数と個々の供試体の相対動弾性係数との差は,

1.5 %以下とする。 

c) 長さ変化率 3本の供試体の平均長さ変化率と個々の供試体の長さ変化率との絶対値の差は,0.010 %

以下とする。 

判定 

判定は,平均値を四捨五入によって整数に丸めた超音波伝ぱ速度率若しくは相対動弾性係数,又は平均

値を四捨五入によって小数点以下2けたに丸めた長さ変化率のうちいずれか一つによって行い,次の条件

を満足する場合には“無害”と判定し,満足しない場合には“無害でない”と判定する。 

a) 超音波伝ぱ速度率95 %以上 

b) 相対動弾性係数85 %以上 

c) 長さ変化率0.10 %未満 

報告 

報告には,次の事項を記載する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 骨材の種類,最大寸法 (mm),産地及び岩種 

b) 試料の採取場所及び採取日 

c) セメントの全アルカリ[酸化カリウム (K2O),酸化ナトリウム (Na2O),全アルカリ(%)] 

d) 養生温度(℃) 

e) 養生時間(時間) 

f) 

試験実施日 

g) 測定方法 

h) 煮沸前後の試験結果(%) 

i) 

判定結果 

j) 

その他試験後の供試体観察によって発見された重要な事項など