A 1509-9
:2014
(1)
目 次
ページ
序文
1
1
適用範囲
1
2
引用規格
1
3
用語及び定義
1
4
試験・測定の原理
1
5
装置
2
6
試料
2
7
手順
2
8
結果の表示
2
9
試験記録
2
附属書 JA(参考)JIS と対応国際規格との対比表
3
附属書 JB(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表
5
A 1509-9
:2014
(2)
まえがき
この規格は,工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき,全国タイル工業組
合(JCTMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査
会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS A 1509-9:2008 は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS A 1509
の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS
A
1509-1
第 1 部:抜取検査
JIS
A
1509-2
第 2 部:寸法・形状の測定方法
JIS
A
1509-3
第 3 部:吸水率,見掛け気孔率及びかさ密度の測定方法
JIS
A
1509-4
第 4 部:曲げ破壊荷重及び曲げ強度の測定方法
JIS
A
1509-5
第 5 部:床タイルの耐素地摩耗性試験方法
JIS
A
1509-6
第 6 部:床タイルの耐表面摩耗性試験方法
JIS
A
1509-7
第 7 部:耐熱衝撃性試験方法
JIS
A
1509-8
第 8 部:施ゆうタイルの耐貫入性試験方法
JIS
A
1509-9
第 9 部:耐凍害性試験方法
JIS
A
1509-10
第 10 部:耐薬品性試験方法
JIS
A
1509-11
第 11 部:施ゆうタイルから溶出する鉛及びカドミウムの定量方法
JIS
A
1509-12
第 12 部:耐滑り性試験方法
JIS
A
1509-13
第 13 部:ユニットタイルの品質試験方法
日本工業規格
JIS
A
1509-9
:2014
セラミックタイル試験方法−
第 9 部:耐凍害性試験方法
Test methods for ceramic tiles-
Part 9: Determination of frost resistance
序文
この規格は,1995 年に第 1 版として発行された ISO 10545-12 を基とし,国内の実状を反映させるため,
技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,
附属書 JA に示す。また,技術上重要な改正に関する旧 JIS との対比を附属書
JB
に示す。
1
適用範囲
この規格は,セラミックタイル(以下,タイルという。
)のうち,凍害を受けるおそれのある場所に使用
するタイルの耐凍害性試験方法について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 10545-12:1995
,Ceramic tiles−Part 12: Determination of frost resistance(MOD)
なお,対応の程度を表す記号
MOD
は,ISO/IEC Guide 21-1 に基づき, 修正している
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。
)を適用する。
JIS A 1435
建築用外装材料の凍結融解試験方法
JIS A 1509-1
セラミックタイル試験方法−第 1 部:抜取検査
JIS A 5209
セラミックタイル
3
用語及び定義
この規格に用いる主な用語及び定義は,JIS A 5209 による。
4
試験・測定の原理
吸水させたタイルに凍結融解を繰り返した後,外観の変化を調べて,タイルの耐凍害性を評価する。
2
A 1509-9
:2014
5
装置
装置は,JIS A 1435 の 3.2(気中凍結気中融解法)に規定する凍結融解試験装置を用いる。
6
試料
試料は,JIS A 1509-1 に規定する数の全形タイルを用いる。ただし,必要な場合は,試験装置に合わせ
て切断して用いる。
なお,タイルの表面,裏面及び端部にひび割れ,素地又はうわぐすりの剝がれなどの欠点が認められた
試料は,試験に使用しない。
7
手順
手順は,次による。
a)
試料を常温の清水中に 24 時間浸せき
(漬)
した後,
凍結融解試験装置の試料保持かごに各試料を 10 mm
以上離して立て置きし,試験槽内で凍結融解を繰り返す。
なお,一回の凍結開始時から融解完了時までの工程を 1 サイクルとする。
1)
凍結融解の条件は,試料の中心部温度
1)
が,冷却時の最低温度で(−20±2) ℃,融解(散水)時は
10
℃〜30 ℃とする。
なお,試験開始直後の 1 サイクル及び試験中断後の最初の 1 サイクルは,室温から開始する。
注
1)
試料の中心部温度と試料の表面又は試験槽の雰囲気温度との関係が明確である場合は,試
料の表面又は試験槽の雰囲気温度で管理してもよい。
2)
凍結融解 1 サイクルの所要時間は 100 分とし,冷却時間は 80 分,融解時間は 20 分とする。ただし,
この時間内に,試料の中心部温度
1)
が 1) に規定する温度に達しない場合は,1 サイクルの所要時間
を延長し,規定温度に達するように調整する。
3)
凍結融解サイクル数は,100 回とする。ただし,使用環境に応じて受渡当事者間の協定によりサイ
クル数を増加して行ってもよい。
なお,8 時間以上試験を中断するときは,試料を水中に保存する。ただし,水中に保存すると含
水率が高くなるおそれのある場合は,封かん(緘)状態で保存する。
b)
凍結融解終了後,目視で観察し,試料の表面,裏面及び端部のひび割れ,素地又はうわぐすりの剝が
れなどの損傷の有無を調べる。
注記 必要に応じて,試験の途中で観察を行ってもよい。
8
結果の表示
サイクル数,損傷の有無及びその内容を表示する。
9
試験記録
試験記録には,次の事項のうち,必要な事項を記載する。
a)
試験材料の概要(種類,形状・寸法,品名など)
b)
サイクル数
c)
試料の数
d)
各試料の損傷の有無
e)
その他必要な事項
3
A 1509-9
:2014
附属書 JA
(参考)
JIS
と対応国際規格との対比表
JIS A 1509-9:2014
セラミックタイル試験方法−第 9 部:耐凍害性試験方法 ISO
10545-12:1995
Ceramic tiles−Part 12: Determination of frost resistance
(I)JIS の規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JIS と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1
適用範囲
セラミックタイルの耐
凍害性試験方法につい
て規定
1
JIS
とほぼ同じ
変更
適用タイルの使用場所について,
ISO
規格では水が存在し,その水が
凍結する場所,JIS は凍害を受ける
おそれのある場所とした。
明瞭な表現とした。
2
引用規格
3
用語及び
定義
−
−
追加
ISO
規格には用語の定義がないが,
本文中に出てくる用語は関連規格
である JIS A 5209(セラミックタイ
ル)によることとした。
5
装置
凍結融解試験装置につ
いて規定
3
JIS
とほぼ同じ
変更
JIS A 1435
に規定する装置・使用に
合わせた。
JIS A 1435
の気中凍結気中融解法
を採用している。国内での暴露試
験と相関のとれた試験のため。
6
試料
試料について規定 4.1
JIS
とほぼ同じ
変更
抜取個数は 5 個とした。
欠陥のあるタイルは,試験に使用し
ないこととした。
試験装置に必要な大きさに切断可
能とした。
5
個であっても耐凍害性を満足し
ない場合は,欠陥が現れるため。
合理的であるため。
大型タイルは切断しないと装置に
納まらない可能性があるため。
3
A
1
509
-9
:
20
14
4
A 1509-9
:2014
(I)JIS の規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JIS と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
7
手順
手順について規定 6 JIS とほぼ同じ
変更
JIS A 1435
の規定に合わせた。
凍結の前処理として JIS は自然吸
水,ISO 規格は真空法による強制吸
水を採用している。
凍結融解サイクルについて JIS は
−20 ℃,10 ℃〜30 ℃を採用した。
照度,測定距離を規定していない。
JIS A 1435
の気中凍結気中融解法
を採用している。国内での暴露試
験と相関のとれた試験のため。
最も適した照度,距離を設定でき
るようにした。
8
結果の表
示
結果の表示について規
定
−
−
追加
9
試験記録
試験記録について規定
7
JIS
とほぼ同じ
変更
規定項目のうち,必要な項目を選択
できるようにした。
国内の実情に合わせて,必要な項
目を選択できる自由度をもたせた
ため。
JIS
と国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 10545-12:1995,MOD
注記 1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 国際規格の規定内容を変更している。
注記 2 JIS と国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD 国際規格を修正している。
4
A
1
509
-9
:
20
14
5
A 1509-9
:2014
附属書 JB
(参考)
技術上重要な改正に関する新旧対照表
現行規格(JIS A 1509-9:2014)
旧規格(JIS A 1509-9:2008)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
1
適 用 範
囲
この規格は,セラミックタイル(以下,タイルという。
)
のうち,凍害を受けるおそれのある場所に使用するタイ
ルの耐凍害性試験方法について規定する。
1.
適用 範
囲
この規格は,陶磁器質タイル(以下,タイルという。
)
の耐凍害性試験方法について規定する。
なお,この試験は,凍害を受けるおそれのある場所に使
用するタイルに適用するもので,
タイルの厚さが 20 mm
以下の場合は気中凍結気中融解法で行い,20 mm を超
える場合は気中凍結水中融解法で行う。ただし,製造条
件が平物と同一の役物は,試験を省略することができ
る。
箇条 7 a) 2)による理由の
ため,厚さ 20 mm 以上の
場 合 の 適 用 試 験 を 削 除
し,試験方法を統一した。
6
試料
試料は,JIS A 1509-1 に規定する数の全形タイルを用い
る。ただし,必要な場合は,試験装置に合わせて切断し
て用いる。
なお,タイルの表面,裏面及び端部にひび割れ,素地又
はうわぐすりの剝がれなどの欠点が認められた試料は,
試験に使用しない。
5.
試料
5
個の全形タイルを試料として用いる。ただし,タイル
の表面,裏面及び端部にひび割れなどの欠点が認められ
た試料は,試験に使用しない。
なお,一辺(
1
)
が 300 mm を超えるタイルは,使用装置・
器具に適した形状に切断して用いてもよい。
試験結果に影響がないた
め,試験に適したサイズ
に切断すればよいことと
した。
7 a) 2)
凍結融解 1 サイクルの所要時間は 100 分とし,冷却時間
は 80 分,融解時間は 20 分とする。ただし,この時間内
に,試料の中心部温度
1)
が 1) に規定する温度に達しな
い場合は,1 サイクルの所要時間を延長し,規定温度に
達するように調整する。
6.1 a) 2)
凍結融解 1 サイクルの所要時間は 100 分とし,冷却時間
は 80 分,融解時間は 20 分とする。
なお,この時間内に,試料の中心部温度(
2
)
が 1) に規定
する温度に達するように調整する。
調整する方法を明確にし
た。中心温度が規定温度
に達することが重要であ
り,時間は試験結果に影
響がないため,1 サイク
ルの所要時間を延長して
調整することとした。
7 a) 3)
凍結融解サイクル数は,100 回とする。ただし,使用環
境に応じて受渡当事者間の協定によりサイクル数を増
加して行ってもよい。
6.1 a) 3)
凍結融解サイクル数は,100 回とする。
ユーザーの要望によって
100
サイクル以上で試験
する必要があり,試験規
格として,100 サイクル
に固定する必要はないた
め。
5
A
1
509
-9
:
20
14
6
A 1509-9
:2014
現行規格(JIS A 1509-9:2014)
旧規格(JIS A 1509-9:2008)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
7 b)
凍結融解終了後,目視で観察し,試料の表面,裏面及び
端部のひび割れ,素地又はうわぐすりの剝がれなどの損
傷の有無を調べる。
6.1 b)
100
サイクルの凍結融解終了後,照度 500 lx 以上の照明
下で,約 30 cm の距離から目視で観察し,試料の表面,
裏面及び端部のひび割れ,素地又はうわぐすりのはがれ
の有無を調べる。
各種タイルによって最も
適切な観察条件が異なる
ため,JIS での一様な条
件設定を外した。
−
−(削除) 6.2
気 中
凍 結 水 中
融 解 法 に
よる場合
気中凍結水中融解法の試験方法を規定
1
サイクルの所要時間を
延長することにより,同
等の試験条件が得られる
ため削除した。
9
試 験 記
録
試験記録には,次の事項のうち,必要な事項を記載する。
(詳細省略)
7.
試験 報
告
試験報告書には,次の事項を記載する。
(詳細省略)
検査記録として必要な項
目を選択できる自由度を
もたせた。
6
A
1
509
-9
:
20
14