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A 1304:2017  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 試験体···························································································································· 3 

5 試験装置························································································································· 4 

5.1 試験装置の構成 ············································································································· 4 

5.2 加熱炉 ························································································································· 6 

5.3 試験体取付用枠 ············································································································· 7 

5.4 載荷装置 ······················································································································ 7 

5.5 測定装置 ······················································································································ 7 

6 試験条件························································································································ 16 

6.1 一般 ··························································································································· 16 

6.2 加熱温度及びその許容差 ································································································ 16 

6.3 炉内圧力 ····················································································································· 18 

6.4 荷重 ··························································································································· 18 

6.5 拘束条件及び境界条件 ··································································································· 18 

6.6 試験室内の環境 ············································································································ 18 

7 試験手順························································································································ 18 

7.1 手順の概要(加熱試験) ································································································ 18 

7.2 試験体の設置及び拘束 ··································································································· 18 

7.3 載荷 ··························································································································· 19 

7.4 試験の開始 ·················································································································· 19 

7.5 測定及び観察 ··············································································································· 19 

7.6 試験の終了 ·················································································································· 20 

8 報告······························································································································ 20 

附属書JA(規定)注水試験 ··································································································· 22 

附属書JB(規定)衝撃試験 ··································································································· 23 

附属書JC(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 24 

附属書JD(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ···························································· 36 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人建材

試験センター(JTCCM)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規

格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規

格である。これによって,JIS A 1304:2011は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

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建築構造部分の耐火試験方法 

Method of fire resistance test for elements of building construction 

序文 

この規格は,1999年に第1版として発行されたISO 834-1及びAmendment 1(2012),2000年に第1版

として発行されたISO 834-4,ISO 834-5,ISO 834-6及びISO 834-7,2002年に第1版として発行されたISO 

834-8並びに2003年に第1版として発行されたISO 834-9を基とし,我が国の実情に合わせるため,技術

的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JCに示す。また,技術上重要な改正に関する旧規格との対照

を,附属書JDに示す。 

この規格で規定する耐火試験は,実際の使用状況に応じた載荷条件下での加熱試験であるが,必要に応

じて,加熱後に経過観察を行うか又は注水試験若しくは衝撃試験を適用する場合がある。 

さらに,試験結果の適否判定をする場合は,実際の要求レベルに応じて,この規格以外で定めている性

能基準を用いて行う場合もある。 

適用範囲 

この規格は,建築物の壁(荷重を支持しない壁を含む。),柱,はり,床,屋根(天井を含む。)などの構

造部分の耐火試験方法について規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 834-1:1999,Fire-resistance tests−Elements of building construction−Part 1: General 

requirements及びAmendment 1:2012 

ISO 834-4:2000,Fire-resistance tests−Elements of building construction−Part 4: Specific 

requirements for loadbearing vertical separating elements 

ISO 834-5:2000,Fire-resistance tests−Elements of building construction−Part 5: Specific 

requirements for loadbearing horizontal separating elements 

ISO 834-6:2000,Fire-resistance tests−Elements of building construction−Part 6: Specific 

requirements for beams 

ISO 834-7:2000,Fire-resistance tests−Elements of building construction−Part 7: Specific 

requirements for columns 

ISO 834-8:2002,Fire-resistance tests−Elements of building construction−Part 8: Specific 

requirements for non-loadbearing vertical separating elements 

ISO 834-9:2003,Fire-resistance tests−Elements of building construction−Part 9: Specific 

requirements for non-loadbearing ceiling elements(全体評価:MOD) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 1602 熱電対 

注記 対応国際規格:IEC 60584-1:2013,Thermocouples−Part 1: EMF specifications and tolerances

(MOD) 

JIS C 1605 シース熱電対 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

建築構造部分(elements of building construction) 

建築物を構成する部材。例えば,壁,床,屋根,柱,はりなど。 

注記 この規格では,“構造部分”という。 

3.2 

耐火性能(fire resistance) 

構造部分が,一定時間内,標準化された火災加熱(以下,“加熱”という。)に対して,所要の荷重支持

能力,遮炎性能,遮熱性能,その他の防火上の要求を充足する能力。 

3.3 

耐火試験(fire resistance test) 

構造部分の耐火性能を評価するための試験。 

3.4 

遮炎性能(integrity) 

片面から加熱を受ける構造部分が火炎及び高温ガスの通過又は非加熱面での火炎の発生を制限する能力。 

3.5 

遮熱性能(insulation) 

片面から加熱を受ける構造部分が非加熱面の温度上昇を一定以下に制限する能力。 

3.6 

荷重支持能力(load bearing capacity) 

加熱を受ける構造部分が崩壊せず荷重を支持する能力。耐火試験においては変形量及び変形速度を一定

以下に制限する能力。 

3.7 

加熱炉(test furnace) 

試験体に対して,制御された状況下で,加熱を行うための装置。 

3.8 

加熱温度(furnace temperature) 

加熱するときの加熱炉内における温度。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.9 

標準加熱曲線(standard time/temperature curve) 

試験条件として加熱温度の時間的変化を示した曲線。 

注記 標準曲線ともいう。 

3.10 

加熱時間(duration of heating) 

試験体を標準加熱曲線に従って加熱する継続時間。 

3.11 

時間温度面積(area under the time/temperature curve) 

加熱時間の経過に伴う温度変化を示す曲線の積分。 

3.12 

炉内圧力(pressure in the furnace) 

加熱炉外の大気圧との差圧として表された加熱炉内の圧力。 

3.13 

加熱面(exposed surface) 

加熱炉に向け加熱されるように設置された試験体の表面。 

3.14 

非加熱面温度(unexposed surface temperature) 

試験体の非加熱側表面において測定される遮熱性能の指標となる温度。 

3.15 

火炎(flame) 

気体が燃焼によって発光している部分。 

3.16 

着火(ignition) 

可燃物が燃焼を開始すること。 

3.17 

赤熱(glowing) 

火炎は出さないが,熱によって光ること。 

3.18 

発炎(flaming) 

火炎が出ること。 

3.19 

耐火被覆材(fire protection material) 

耐火性能を高めることを目的とした被覆に使用する材料。 

試験体 

試験体は,次による。 

a) 試験体は,その構造を実際のものと同一に製作し,耐火性能上,弱点と思われる部分を含める。耐火

被覆材の継目などは,実際と同じように試験体に含めるとともに,できるだけ試験体の中央部に設け

る。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 試験体内部に中空部がある場合には,壁,床及び屋根においては周囲及び裏面側を,柱及びはりにお

いては両端部を密閉するように試験体を作製する。 

警告 鋼管,両面鋼板パネルなどの中空部材は,試験の際,加熱によって試験体が膨張・破裂する

おそれがあるため,十分注意する。安全のため,試験体に圧抜孔を設けるなどの対策を行っ

てもよい。 

さらに,コンクリート・セメント製品などで水分を多く含む材料,有機系断熱材などの可

燃物を多く含む材料,ガラスなどのぜい(脆)性的な破壊性状を示す材料,プレストレス部

材などのあらかじめ応力が付加された材料なども,爆裂,割れ,火炎の噴出などの現象が突

然生じるおそれがあるため,試験の際は十分注意し,安全上必要な対策を講じる。 

c) 試験体の大きさは,実際のものと同一とする。ただし,実際の大きさと同一とできない場合は,表1

に示す標準の大きさとする。 

表1−試験体の標準の大きさ 

構造部分の種類 

加熱面の大きさ m 

断面 

区画部材 

壁 

高さ3.0以上,幅3.0以上 

厚さは実際のもの
と同一とする。 

床及び屋根 
(天井を含む。) 

a)  b) 及びc) 以外の場合 

長さ4.0以上,幅3.0以上 

b)  幅方向の2辺だけで荷重を支持する場合 

長さ4.0以上,幅2.0以上 

c)  床の上面を加熱する場合 

長さ2.0以上,幅1.8以上 

非区画部材 

柱 

長さ3.0以上 

断面寸法は実際の
ものと同一とする。 

はり 

長さ4.0以上 

d) 試験体は,実際の使用状態を可能な限り再現したものとする。試験体及びその構成材料の強度及び水

分含有量が実際の使用状態と近似であることを確認するために,試験体とは別に同条件で作製・養生

した代表試料を用いてもよい。水分含有量を確認するための代表試料は,試験体と同様な厚さ及び暴

露面をもつことで試験体からの蒸発水分損失を代表するように作製する。 

試験体が水分を含む場合は,通常,気乾状態となるよう養生を行う。ここで気乾状態とは,温度23 ℃,

相対湿度50 %の雰囲気における平衡含水状態又はこれと同等の状態をいう。 

なお,養生期間を短縮するため,試験体を高温環境に置くなどによる人工乾燥を行ってもよい。た

だし,構成材料が変質せず,試験体の含水分布が試験時の挙動に影響を与えない程度とする。 

e) 試験体の端部は,要求される境界条件及び拘束条件並びに載荷が適切に与えられる構造とする。 

f) 

床又は屋根を直接支持し,上面が加熱されないはりの場合には,床部分又は屋根部分は,はり幅の3

倍以上又は600 mm以上の幅とし,実際の構造の代わりとして,上蓋を用いてもよいが,上蓋は,密

度650±200 kg/m3,厚さ100 mm以上の軽量気泡コンクリートとし,はりに対し強度及び剛性上の合

成作用が働かないよう,長さ1 m以下に分断して取り付ける。 

試験装置 

5.1 

試験装置の構成 

試験装置の概要を,試験対象とする構造部分の種類ごとに,図1〜図4に例として示す。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 1 試験体(壁)  2 加熱炉  3 ジャッキ(載荷装置)  4 ロードセル  5 変位計  6 荷重分配はり 

7 試験体取付用枠(載荷枠)  8及び9 無機質系断熱材(充塡材) 

図1−荷重を支持する壁の試験装置の例 

 1 試験体(床及び屋根)  2 加熱炉  3 ローラー又は棒  4 無機質系断熱材(充塡材) 

5 おもり(載荷装置)  6 変位計 
 

図2−床及び屋根の試験装置(単純支持)の例 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 1 試験体(柱)  2 加熱炉  3 ジャッキ(載荷装置)  4 ロードセル  5 加圧板 

6 試験体取付用枠(載荷枠)  7 球座(ピン)  8 無機質系断熱材(充塡材)  9 変位計 
 

図3−柱の試験装置の例 

 1 試験体(はり)  2 上蓋  3 加熱炉  4 支持部  5 ローラー又は棒 

6 無機質系断熱材(充塡材)  7 加力点  8 変位計 
 

図4−はりの試験装置(単純支持)の例 

5.2 

加熱炉 

加熱炉は,次による。 

a) 加熱炉は,6.2に示す温度の時間的変化を,試験体の加熱面の全面にほぼ一様に与えられるようなもの

とする。 

b) 加熱炉の熱源は,都市ガス,プロパン,重油,その他適切な燃料とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) 加熱炉の構造は,試験対象とする構造部分の種類によって次のとおりとする。 

1) 壁を鉛直に設置し,片面を加熱できる構造のもの 

2) 床及び屋根(天井を含む。)を水平に設置し,下面(又は必要に応じて上面)を加熱できる構造のも

の 

3) 柱を鉛直に設置し,側面全周を加熱できる構造のもの 

4) はりを水平に設置し,上面以外の各面(下面及び側面)又は全周を加熱できる構造のもの 

d) 加熱炉の内張りは,密度が1 000 kg/m3未満の材料とし,加熱炉の内部表面の過半を構成するものとす

る。 

5.3 

試験体取付用枠 

試験体取付用枠は,次による。 

a) 試験体取付用枠は,要求される境界条件及び拘束条件を試験体に与えることができる形状,強度及び

剛性のもので,試験体及びその加熱面を所定の位置に保持できる構造とする。 

b) 試験体取付用枠は,不燃性の材料で構成されたもので,試験の際,熱による溶融,亀裂,著しい変形

などが生じない構造のものとする。 

5.4 

載荷装置 

載荷装置は,次による。 

a) 載荷装置は,試験中,規定の荷重を試験体に載荷することができるものとする。 

注記 載荷には,油圧式,機械式,おもりを用いたものなどがある。 

b) 載荷装置は,試験対象である構造部分の種類に応じて,等分布荷重及び集中荷重を始めとする実際の

使用状況を模した荷重条件を適用できるものとする。また,載荷装置は,想定される試験体の変形に

追従できるものとする。 

c) 載荷装置は,試験体に対して顕著な熱的影響を及ぼさないものとする。また,非加熱面温度及び変形

の測定を妨げず,非加熱面の全般的な観察ができるものとする。載荷装置と試験体との接触点の全面

積は,水平試験体の全表面積の10 %を超えてはならない。 

5.5 

測定装置 

5.5.1 

加熱温度の測定装置及び適用方法 

5.5.1.1 

加熱温度測定装置 

加熱温度(炉内の温度)を測定し,6.2の規定に従い制御するため,次に規定するプレート温度計又はシ

ース熱電対(以下,“加熱温度測定装置”という。)を用いる。 

a) プレート温度計 

1) プレート温度計のプレートは,長さ150±1 mm,幅100±1 mm,厚さ0.7±0.1 mmの耐熱性のニッ

ケル合金板を,図5に示す形状に折り重ねたものとする。 

2) プレート温度計の熱電対は,JIS C 1605に規定するシース熱電対とし,種類SK,外径1〜3.2 mmの

金属シース,非接地形の測温接点のものとする。熱電対の測温接点は,図5に示すように,鉄鋼片

を用いてプレートの中央に固定する。鉄鋼片は,直径2 mm以上のねじ又は溶接によって固定する。 

3) プレート温度計の裏側に用いる断熱パッドは,密度280±30 kg/m3の無機質材料で試験時の加熱に

対し繰り返し耐えることができるものとし,寸法97±1 mm角,厚さ10±1 mmとする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

 1 シース熱電対  2 スポット溶接又はねじ留めされた鉄鋼片  3 シース熱電対の測温接点 

4 断熱パッド  5 厚さ0.7±0.1 mmのニッケル合金板  6 プレート面(測定面) 
 

図5−プレート温度計 

4) プレート温度計は,初めて使用する前に1 000 ℃で1時間の予備加熱を行う。加熱炉において,6.2

に規定する加熱曲線のもとで90分使用した状態を代替手段としてもよい。 

b) シース熱電対 JIS C 1605に規定するシース熱電対とし,種類SK,シース外径3〜3.2 mmの金属シー

ス,非接地形の測温接点のものを用いる。シース熱電対は,先端を開放した鉄,磁性管又はセラミッ

クの保護管に挿入し,熱電対の先端から25 mmを保護管から突き出させて用いる。 

5.5.1.2 

適用方法 

加熱温度測定装置の適用方法は,次による。 

a) 測定位置は,プレート温度計の場合はプレート面の中心,シース熱電対の場合は測温接点が代表する

ものとし,これらを次のとおり配置する。 

1) 試験体近傍の平均温度を確実に示すように均等に配置する。 

2) 試験体の加熱面から100±50 mmの位置とし,試験中はできる限りこの距離を保持する。 

3) プレート温度計の場合は,プレート面を試験体の加熱面と同じ向きとして配置する。 

4) 上記1)〜3)のほか,試験対象となる構造部分の種類に応じて,次のb)の規定に従う。 

b) 測定点数は,試験対象とする構造部分の種類によって次のとおりとする。 

1) 壁,床及び屋根(天井を含む)の場合 4点以上,かつ,試験体の加熱面の大きさに応じて1.5 m2

当たり1点以上となるようにする。 

2) 柱の場合 6点以上とする。測定点は,試験体加熱長さのl/4付近,l/2付近,及び3/4付近の高さに

配置する。 

3) はりの場合 試験体加熱長さに応じて1 m当たり2点以上となるようにする。また,測定点は,は

り断面の左右に関して同数とするほか,断面の高さ寸法に応じて適宜追加するなど,上下方向につ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

いても均等に加熱できるよう配置する。 

c) 試験開始後において,加熱温度測定装置の破損などによって測定点数が減少して前項の規定による必

要数から2点以上下回る状況となった場合は,不具合の生じた装置を交換するなどして,速やかに必

要な測定点数を確保する。 

d) 加熱温度測定装置は,試験での使用によって徐々に劣化するため,試験の前には都度,点検を行い,

損傷,劣化又は不適切な作動の兆候があるものは,使用せず取り替える。 

e) 加熱温度測定装置が試験中に落ちたり動いたりしないよう,適切なジグを用いて確実に支持する。 

f) 

加熱温度測定装置及びその支持のためのジグは,通常,試験体を貫通したり,試験体に取り付けては

ならない。やむを得ずそのようにする場合は,試験体の挙動への影響が最小限となるように配置する。 

5.5.2 

炉内圧力の測定装置及び適用方法 

5.5.2.1 

炉内圧力測定装置 

炉内圧力を測定し,6.2の規定に従い制御するため,炉内圧力測定装置は,図6に示す圧力センサーを用

いる。圧力センサーの種類は,T字管型センサー(タイプ1)又は直管型センサー(タイプ2)とする。 

 
 
 
1 圧力検出器へ 
2 開口 
3 内径5〜20 mmのステンレス鋼管 

a) タイプ1:T字管型センター 

単位 mm 

1 直径3.0 mmの孔(40°の間隔で管の周りに設ける。) 
2 溶接で封じられた孔 
3 内径5 mmのステンレス管 

b) タイプ2:直管型センター 

図6−圧力センサー 

5.5.2.2 

適用方法 

炉内圧力測定装置の適用方法は,次による。 

a) 圧力センサーは,火炎の対流に直接当たる箇所及び排出ガス経路内を避け,6.3に規定する条件が確認

できるように設置する。 

b) 圧力センサーから圧力検出器に至る測定管は,炉内から炉壁を通して炉外に至るまで,高さを変える

ことなく水平に配管する。T字管型センサーを用いる場合,T字型枝管は水平方向とする。測定管の

10 

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全ての鉛直断面は,室温に保持する。 

c) 加熱炉における圧力センサーの適用は,試験対象とする構造部分の種類によって次のとおりとする。 

1) 鉛直部材用の加熱炉 炉内圧力制御のために1個の圧力センサーを用意し,中性帯から500 mm以

内に設置する。炉内の鉛直方向の圧力勾配の情報を得るため,もう一つのセンサーを用いてよい。

このセンサーは,試験体の頂部から500 mm以内に設置する。 

2) 水平部材用の加熱炉 同一水平面上で,試験体周囲に関して異なる位置に二つの圧力センサーを用

意する。一つは炉内圧力の制御のために,もう一つはその確認のために用いる。 

5.5.3 

荷重の測定装置及び適用方法 

おもりを使用して載荷する場合を除き,試験中の荷重を測定するため,ロードセル又はそれと同等の精

度をもつ装置を用いる。 

なお,油圧を監視することによってもよい。 

5.5.4 

雰囲気温度の測定装置及び適用方法 

5.5.4.1 

雰囲気温度測定装置 

試験室の雰囲気温度を測定するため,シース熱電対を用いる。このシース熱電対は,JIS C 1605に規定

する,種類SK,クラス2,シース外径3〜3.2 mmのものとする。 

5.5.4.2 

適用方法 

測温接点は,試験体及び加熱炉からの放射熱及び気流から保護されているものとする。 

5.5.5 

遮炎性能の測定装置及び適用方法 

5.5.5.1 

遮炎性能測定装置 

試験体が区画部材[壁,床及び屋根(天井を含む。)]である場合,試験体の遮炎性能の確認は,通常,

目視とする。必要な場合には,開口の性状及び位置に応じて,次に規定するコットンパッド又はすきまゲ

ージを用いてもよい。 

なお,コットンパッドは,炉内圧力が正圧の領域で用いる。 

a) コットンパッド 遮炎性能測定に用いるコットンパッドは,新品で柔軟かつ無染色の純粋なコットン

繊維とし,各辺100 mm角,厚さ20 mm,質量3〜4 gのものとする。使用の前に,100±5 ℃の乾燥

器で30分間以上,乾燥させる。乾燥後,試験までは,デシケーター又はその他の防湿容器内で保管す

る。使用時には図7に示すホルダー(ハンドル及び足付きの鉄線かご)の中に入れる。 

background image

11 

A 1304:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

1 ヒンジ 

2 適切な長さのハンドル 

3 直径0.5 mmの鉄線による鉄網 

4 可動式の蓋 

5 直径1.5 mmの鉄線によるかご 

図7−コットンパッドのホルダー 

b) すきまゲージ 図8に示す2種類のすきまゲージは,遮炎性能の測定に使用することができる。すき

まゲージは,直径6±0.1 mm及び直径25±0.2 mmの円筒型ステンレス棒鋼とし,適切な長さ及び材

質のハンドルを付けたものとする。 

単位 mm 

1 ステンレス棒鋼 

2 断熱されたハンドル 

図8−すきまゲージ 

5.5.5.2 

適用方法 

遮炎性能測定装置の適用方法は,次による。 

a) コットンパッド 確認すべき隙間及び火炎に隣接させて,30秒間又はコットンパッドの着火(赤熱又

12 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

は発炎)が起こるまで,コットンパッドを入れたホルダーの鉄線かごを置く。隙間の生じた箇所にお

いて試験体表面が平たん(坦)でない場合は,測定中,試験体表面各部とコットンパッドとの間隔が

適切に保たれるよう,鉄線かごの足の位置などに注意する。 

高温ガスの影響が伝わりやすくなるように,僅かな位置の調整を行ってよい。 

なお,測定者は,“スクリーニング試験”としてコットンパッドを,着火し得る部分に,選択した短

い時間当てること,そのような部分の直上又は周辺で単独のコットンパッドを動かすことなどがある。 

遮熱性能を求められない試験体で,開口の近傍の非加熱面温度が300 ℃を超える場合は,コットン

パッドは用いない。 

b) すきまゲージ 試験体の状態変化に応じて,二つのすきまゲージを順次適用する。過度の力をかけな

いように,6 mmすきまゲージが炉内に突き出るように,試験体を貫通した状態で隙間に沿って150 mm

の距離を動かせるかどうか,又は25 mmすきまゲージが炉内に突き出るように試験体を貫通できるか

どうかを確認する。 

試験体に生じた隙間において,すきまゲージの適用を妨げるものがあり,高温ガスの通過にほとん

ど影響しないような小さなもの,例えば,開いた継目を横切るねじ,くぎ,ステープルなどの小さな

留め具である場合には,これをないものとみなす。 

5.5.6 

非加熱面温度の測定装置及び適用方法 

5.5.6.1 

非加熱面温度測定装置 

試験体が区画部材[壁,床及び屋根(天井を含む。)]で,かつ,遮熱性能の確認が必要とされる場合に

は,試験体の非加熱面の温度(裏面温度ともいう。)について,面的な平均温度上昇,及び局所的な最高温

度上昇を測定するため,次に規定する固定熱電対及び可動熱電対を用いる。 

a) 固定熱電対 

1) 固定熱電対として,図9に示すディスク熱電対を試験体の非加熱面に取り付けて使用する。測温接

点の部分は,厚さ0.2 mm,直径12 mmの銅ディスクにろう付け又は溶接する。 

2) 熱電対本体は,JIS C 1602に規定するクラス2を満たす性能をもつ素線径0.65 mm以下のK熱電対

とする。 

3) 銅ディスク及び測温接点は,各辺30 mm角で厚さ2.0±0.5 mmの断熱パッドによって1個ずつ覆う

ものとし,断熱パッドは,密度900±100 kg/m3の無機質材料とする。 

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13 

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単位 mm 

 1 素線径0.65 mm以下のK熱電対  2 厚さ0.2 mmの銅ディスク  3 断熱パッド 

図9−非加熱側表面熱電対及び断熱パッド 

b) 可動熱電対 

1) 可動熱電対として,図10に示すディスク熱電対を使用する。測温接点を厚さ0.2〜0.5 mm,直径12 

mmの銅ディスクにろう付け又は溶接し,試験体非加熱面のどこにでも適用できるようハンドルな

どを取り付けたものとする。 

2) 熱電対本体は,JIS C 1602に規定するクラス2を満たす性能をもつ素線径0.65〜1.0 mmのK熱電対

とする。 

 1 鋼管  2 絶縁体  3 素線径0.65〜1.0 mmのK熱電対  4 厚さ0.2〜0.5 mm,直径12 mmの銅ディスク 

図10−可動熱電対の例 

5.5.6.2 

適用方法 

非加熱面温度測定装置の適用方法は,次による。 

a) 非加熱面の平均温度上昇は,試験体の中央近傍,及び試験体を4分割(縦半分×横半分)した各領域

の中央近傍に取り付けた固定熱電対で測定する。ただし,波形状,リブ付き形状など,面内の形状が

一様でない構造の試験体の場合,熱電対の数は,厚さ及び材料構成が一様でない面の平均温度として

適切に代表されるように測定点数を増やす。また,各測定位置は,試験体を通り抜けるガスに直接さ

らされる可能性がある位置,並びに熱橋,継目,固定部(ボルト,ねじなど)及びその他の局所的な

特異部分から,50 mm以上離す。 

b) 非加熱面で局所的に高い温度上昇が予想される位置には,最高温度測定のための固定熱電対を付加的

に取り付ける。例えば,壁の場合,次に示す位置で,かつ,試験体の各端部から100 mm以内を除く

14 

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位置に設置する。 

− 試験体頂部における幅の中央 

− 試験体頂部におけるスタッド,中方立ての線上 

− スタッドとランナー(レール)との連結部 

− 固定端における高さの中央 

− 自由端における高さの中央 

− 水平方向の継目に隣接した幅の中央(特に正圧部分) 

− 鉛直方向の継目に隣接した高さの中央(特に正圧部分) 

なお,ねじ,くぎ,ステープルなどの留め具がある場合,その合計面積が任意の直径150 mmの円

内で1 %以下であれば,このような留め具上に固定熱電対を設置しない。また,表面の直径が12 mm

未満の留め具上には,試験体を貫通している場合を除き,固定熱電対を設置しない。必要な場合,直

径が12 mm未満の留め具に対しては,5.5.6.1の規定によらない特別の測定装置を用いてもよい。 

c) 固定熱電対用の断熱パッドは,ガラス繊維又はアルミニウム製のテープを用いて,試験体の非加熱面

に取り付ける。テープの貼付けに支障があるなどの場合には,耐火接着剤を用いてもよい。銅ディス

クと試験体間,及び銅ディスクとパッド間は,その隙間が最小となるよう,可能な限り密着させ,耐

火接着剤が入り込んではならない。上記の方法に加え,銅ディスクを避け,断熱パッドだけに対し,

ステープル,ピン,ねじ,クリップなどを用いてもよい。 

非加熱面が繊維質の断熱材のように,形状が不安定な材料である場合,固定熱電対の取付けによっ

て当該材料の厚さが10 %以上変化してはならない。 

d) 試験中,非加熱面で高温になったと考えられる任意の位置に対し,最高温度測定のため,可動熱電対

を用いることができる。可動熱電対の適用時間は,定常温度状態が得られるまでとする。ただし,20

秒間以内に150 ℃の温度に到達しない場合はそこで測定を終える。可動熱電対による測定は,固定熱

電対と同様に,明らかに温度が高くなるか低くなるねじ,くぎ,ステープルなどの留め具位置を避け

て行う。 

5.5.7 

変形の測定装置及び適用方法 

5.5.7.1 

変形測定装置 

試験体が荷重を支持する構造部分の場合に,荷重支持能力の確認として試験体の変形量及び変形速度を

測定するため,機械的,光学的又は電気的な仕組みによる変位計などの変形測定装置を用いる。また,荷

重支持の有無にかかわらず,たわみ,伸びなどの加熱によって生じる変形を測定する場合にも,同様の変

形測定装置を用いる。 

いずれの場合でも,変形測定装置は,加熱による測定値のゆらぎを防止するため,必要な予防策を講じ

たものとする。 

5.5.7.2 

適用方法 

変形測定装置の適用方法は,次による。 

a) 測定値のゼロ点は,加熱開始前の載荷後に変形が安定した時点で測定されるたわみ及び軸方向変形の

状態とする。 

b) 鉛直部材で荷重を支持する構造部分(柱及び壁)の場合,荷重支持能力の確認のため,試験体の軸方

向変形(収縮量)を測定する。 

c) 水平部材で荷重を支持する構造部分(はり,床及び屋根)の場合,荷重支持能力の確認のため,試験

体のたわみを最大量生じると予測される箇所で測定する(単純支持の場合,通常これは支点間の中央

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部である)。 

d) 軸方向変形(収縮量)は,基準位置を明確にした上で,片方又は両方の端部で測定する。 

e) たわみは,変形の最大量を測定するために,支点間の中央部を含む複数箇所で計測する。 

5.5.8 

内部温度の測定装置及び適用方法 

5.5.8.1 

内部温度測定装置 

試験体の内部温度に関する情報が要求される場合,それらを測定するため,熱電対を用いる。この熱電

対は,通常,試験体にあらかじめ組み込まれ,例えば,試験体内部の鋼材の温度を測定するときには,試

験体の作製時に対象となる鋼材の表面に熱電対を取り付けておく。 

使用する熱電対は,温度範囲及び対象材料に応じて適切な特性をもつ種類を選択しなければならないが,

特に必要がない限り,JIS C 1602に規定するクラス2を満たす性能をもつ素線径0.65 mmのK熱電対が望

ましい。 

注記 構造耐力上主要な部分が鋼材又はその他の金属材料で造られていて,高温特性の情報が知られ

ているとき,鋼材温度(又はその他の材料温度)の測定結果は,破壊の予測及びその結果を評

価する手法の補助となる。同様に,コンクリート及び木材に関する内部温度の測定結果もまた,

破壊,劣化,熱分解(炭化)などの性状の予測及びその結果を評価する手法の補助となる。 

5.5.8.2 

適用方法 

内部温度測定装置の適用方法は,次による。 

a) 内部温度測定のための熱電対は,試験体の耐火性能に影響しないように設置する。 

b) 測温接点は,ねじなどの留め具を使用するか,又は鋼材に対しては溶接,かしめなどの適切な方法に

よって,目的の位置に確実に取り付ける。可能な限り熱電対素線が測温接点よりも高温にならないよ

うに配置する。 

注記 熱電対先端の,測温接点から長さ50 mmの部分は,可能な限り,等温領域に置くことが望ま

しい。 

c) 測定点は,構造部分全体を代表している温度が得られるよう配置することが望ましい。例えば,柱及

びはりの場合,温度差が生じ得る断面内の各部及び加熱長さ方向の全長に関して,網羅的かつ均等に

配置する。 

5.5.9 

測定装置の精度 

測定装置は,付随する記録装置なども含め,次の精度レベルを満たすものを用いる。 

a) 測定 

:加熱温度 

±15 ℃ 

雰囲気温度及び非加熱面温度 

±4 ℃ 

その他 

±10 ℃ 

b) 炉内圧力測定 : 

±2 Pa 

c) 荷重測定 

:要求値の 

±2.5 % 

d) 変形測定 

:軸方向変形(収縮量又は伸び) ±0.5 mm 

その他 

±2 mm 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験条件 

6.1 

一般 

試験において適用する温度,炉内圧力,荷重などは,通常,6.2〜6.6の規定に従うものとする。 

ただし,これらに規定された試験条件の範囲を超える場合,試験体にとってより厳しい条件であれば,

この超過によって試験が自動的に無効とはならない。また,そのような場合には,受渡当事者間の協議に

よって,試験は有効であると判断してもよい。 

6.2 

加熱温度及びその許容差 

加熱温度及びその許容差は,次による。 

a) 加熱温度は,試験開始からの経過時間(以下,箇条6においては“時間”という。)に対して定められ,

表2及び図11の標準加熱曲線A又は標準加熱曲線Bによる。 

なお,標準加熱曲線Aは,式(1)による。 

20

)1

8(

log

345

10

+

+

=

t

T

 ······························································· (1) 

ここに, 

T: 加熱温度(℃) 

t: 時間(分) 

表2−加熱温度条件(標準加熱曲線) 

時間:t(分) 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

標準加熱曲線A(℃) 

576 

678 

739 

781 

815 

842 

865 

885 

902 

918 

932 

945 

標準加熱曲線B(℃) 

540 

705 

760 

795 

820 

840 

860 

880 

895 

905 

915 

925 

時間:t(分) 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

110 

120 

130 

140 

標準加熱曲線A(℃) 

957 

968 

979 

988 

997  1 006  1 014  1 022  1 036  1 049  1 061  1 072 

標準加熱曲線B(℃) 

935 

945 

955 

965 

975 

980 

985 

990  1 000  1 010  1 015  1 025 

時間:t(分) 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

210 

220 

230 

240  

標準加熱曲線A(℃) 1 082  1 092  1 101 

1 110 

1 118 

1 126  1 133  1 140  1 146  1 153  

標準加熱曲線B(℃) 1 030  1 040  1 045  1 050  1 060  1 065  1 070  1 080  1 085  1 095  

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17 

A 1304:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 標準加熱曲線A 

  

b) 標準加熱曲線B 

図11−標準加熱曲線(A及びB) 

b) 加熱温度の許容差は,次による。 

1) 標準加熱曲線Aの場合 5.5.1の規定に従って測定した加熱温度の時間温度面積と,標準加熱曲線A

の時間温度面積との偏差百分率は,式(2)によって求め,次の時間に応じた値より小さいものとする。 

1.1) 5<t≦10に対し,15 % 

1.2) 10<t≦30に対し,15−0.5×(t−10) % 

1.3) 30<t≦60に対し,5−0.083×(t−30) % 

1.4) t>60に対し,2.5 % 

100

S

S

e

×

=

A

A

A

d

 ······································································· (2) 

ここに, 

de: 偏差百分率 

A: 測定された実際の加熱温度曲線下の面積 

AS: 標準加熱曲線A下の面積 

t: 時間(分) 

全ての面積は,同じ方法,すなわち,1.1)に対しては1分を超えない間隔,1.2)〜1.4)に対しては5分を

超えない間隔で面積を合計することによって算定し,時間ゼロからの累積値とする。 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

0

30

60

90

120

150

180

210

240

(℃)

(min)

時  間  (分) 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

0

30

60

90

120

150

180

210

240

(℃)

(min)

時  間  (分) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

また,試験開始後10分以降,加熱温度は,規定の温度から100 ℃以上下回ってはならない。 

なお,多量の可燃材を含む試験体の場合,それらが着火したことで急速な温度上昇を生じたことが

明らかな場合,加熱制御が落ち着くまでの間,偏差百分率が上記に規定する値を超過してもよい。 

2) 標準加熱曲線Bの場合 5.5.1の規定に従って測定した加熱温度の時間温度面積と,標準加熱曲線B

の時間温度面積との偏差百分率は,1時間までは±10 %,2時間までは±7.5 %,2時間を超えるも

のは±5 %より小さいものとする。 

c) 試験開始に先立ち,加熱炉内の温度は50 ℃を超えてはならない。 

6.3 

炉内圧力 

炉内圧力の値は,特定の高さにおいて,乱流などに付随する圧力変動を無視した平均的な公称値であり,

同じ高さでの炉外の圧力との相対比較で得るものとする。炉内の高さ方向には,直線的な圧力勾配が存在

し,この勾配は炉内温度によって僅かに変化するが,炉内圧力条件を評価する際の平均値として高さ1 m

当たり8 Paと仮定してもよい。 

5.5.2の規定に従い測定される炉内圧力を,次に示す目標値に対して,試験開始から5分までに±5 Paに,

また,試験開始から10分までに±3 Paに制御する。 

a) 鉛直部材 仮想床位置上500 mmの高さで,炉内圧力ゼロが得られるよう加熱炉を制御する。ただし,

試験体上端での炉内圧力は20 Paを超えてはならず,中性帯高さは,それに応じて調整する。 

b) 水平部材 試験体下面の下方100 mmで,炉内圧力が20 Paとなるよう加熱炉を制御する。ただし,

床の上面を加熱する場合は,この限りではない。 

6.4 

荷重 

試験体に加わる荷重(試験荷重)は,試験体の変形に追従できる載荷装置によって与えられ,要求値に

対し±5 %以内に保持する。 

試験荷重は,材料の特性値を考慮して計算された確かな根拠に基づく値とする。また,別個の荷重支持

部材を含む区画部材にあっては,試験荷重はこれら部材の個数と比例させる。 

6.5 

拘束条件及び境界条件 

試験体は,試験中の各端部の拘束状態及び境界条件(周辺部材に対しての熱移動など)が実際の使用時

と近似となるように考慮して,試験体取付用枠又は加熱炉に設置する。実際の使用時の状態が特定できな

い場合,試験体の各端部は単純支持(ピン又はローラー)とする。 

6.6 

試験室内の環境 

加熱炉は試験室内に設置し,試験室内は,試験の妨げとなるような気流が生じない環境とする。 

試験体の非加熱面温度を測定する場合,それらの平均値は,試験開始時点において,雰囲気温度の±5 ℃

以内とする。 

試験手順 

7.1 

手順の概要(加熱試験) 

試験は,箇条5の規定による試験装置を用い,箇条4の規定によって準備された試験体について,箇条

6の規定による試験条件下で行う。 

必要に応じて,載荷を省略することができる。また,注水試験(附属書JA)及び衝撃試験(附属書JB)

を追加することもできる。 

7.2 

試験体の設置及び拘束 

加熱炉に試験体を設置する。このとき,所定の拘束条件及び境界条件となるよう,必要に応じて試験体

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19 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

取付用枠を介して試験体を設置し,拘束する。 

加熱面以外の部分は,火炎を遮断するように耐火れんがその他の材料で覆い,更にこれらの間が空いて

いて,加熱面以外の部分が加熱されるおそれがある場合は,無機質系断熱材その他のものを充塡するなど,

適切に処理して設置する。加熱炉に対して試験体の大きさが小さい場合は,拘束条件及び境界条件が変わ

らないような条件のもと,補助的な構造体と組み合わせて試験体を設置してもよい。試験体の端部及び加

熱炉との隙間を処理する材料は,試験体の拘束条件に影響することがないよう,柔らかく,変形に追従す

る材質のものとする。 

なお,はりの4周を加熱する場合,はり上面の加熱炉内の空間高さは,はり幅以上とする。 

7.3 

載荷 

荷重を支持する構造部分の場合,試験開始の15分以上前に,動的影響が生じない速度で所定の試験荷重

を作用させることで載荷を行う。このとき,載荷によって生じる変形を測定し,変形が安定するまで荷重

を一定に保つ。以後,試験を通じて荷重を測定・確認し,試験体の変形が生じるときは即座に載荷装置を

応答させ,要求値に従うよう荷重を制御する。 

7.4 

試験の開始 

加熱を始めることで試験の開始とする。 

試験開始前5分以内に,全ての熱電対で測定される初期温度について,不整がないことを確認し,その

数値データを記録する。同様に変形についても,試験体の初期状態を確認し,その数値データを記録する。 

試験開始は,加熱曲線に従うプログラムが開始された時点とみなす。この時点から経過時間を測定し,

全ての測定・観察の手動及び自動システムが作動を始め(又は既に作動中),加熱炉を6.2に規定する温度

条件に従って制御する。 

7.5 

測定及び観察 

試験の開始以降,次の測定及び観察を適切に行う。 

なお,各測定温度の下降を確認する場合など,必要に応じて,加熱又は載荷を終了した後も測定及び観

察を継続することがある。 

警告 水平区画部材(特に荷重を支持しない天井)においては,試験実施者は試験体に上ってはなら

ない。試験中,試験体が部分的又は全体的な崩壊に至ることを想定し,熱及び煙の影響から試

験実施者を守る対策を講じる必要がある。水平区画部材に対する可動熱電対,すきまゲージ及

びコットンパッドの適用は,安全性に十分配慮する。荷重を支持しない天井では通常,適用し

ない。 

7.5.1 

加熱温度の測定 

加熱温度を,1分を超えない間隔で測定し,記録する。 

7.5.2 

炉内圧力の測定 

炉内圧力を,制御点で連続的に,又は5分を超えない間隔で測定し,記録する。 

7.5.3 

荷重の測定 

試験荷重を,1分を超えない間隔で測定し,記録する。ただし,載荷しない場合及びおもりによって載

荷する場合を除く。荷重を支持する構造部分の場合,試験体が試験荷重を支持できなくなった時間を記録

する。また,必要に応じて,拘束条件に関連して試験体の端部などに生じる力を記録する。 

7.5.4 

雰囲気温度の測定 

雰囲気温度を,1分を超えない間隔で測定し,記録する。 

7.5.5 

遮炎性能の観察及び測定 

20 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

区画部材[壁,床及び屋根(天井を含む。)]の遮炎性能は,試験を通して目視観察及び測定を行い,次

の項目を記録する。 

a) 隙間:火炎を通すような亀裂などの隙間の有無,並びに観察された時間及び位置 

b) 発炎:非加熱面での火炎の発生の有無,並びに観察された時間,位置及び火炎の継続時間 

c) コットンパッド:適用した場合,着火の有無,並びに着火が生じた時間及び位置(赤熱又は発炎を伴

わない炭化は無視する。) 

d) すきまゲージ:適用した場合,5.5.5.2に規定する方法ですきまゲージを入れることができる隙間の有

無,並びにその隙間が生じた時間及び位置 

7.5.6 

非加熱面温度の測定 

固定熱電対によって測定する非加熱面温度を,1分を超えない間隔で測定し,記録する。可動熱電対に

よる測定は,5.5.6.2 d)に従い,必要に応じて随時行う。 

7.5.7 

変形の測定 

関連する試験体の変形を測定し,記録する。荷重を支持する構造部分の場合,試験荷重を加える前から

測定を行い,加熱中は1分を超えない間隔で測定を行う。変形速度は,これらの測定に基づいて計算する。 

7.5.8 

内部温度の測定 

内部温度を測定する場合,1分を超えない間隔で測定し,記録する。 

7.5.9 

観察 

試験を通して試験体の一般的性状の観察を行い,構成材料の変形,亀裂,溶融及び軟化,爆裂,炭化,

煙の発生などの現象に関して記録する。 

7.6 

試験の終了 

必要な加熱,載荷,測定及び観察を完了することで試験の終了とする。 

なお,次のような場合,加熱及び載荷は,それぞれ試験の途中で終了してもよい。 

a) 人命の危険又は試験装置の差し迫った損傷があった場合 

b) 任意に設定された性能基準値に対する測定値の超過があった場合 

c) 要求される加熱時間への到達があった場合 

d) その他合理的な理由又は受渡当事者間の合意があった場合 

報告 

報告は,必要に応じて次の事項について行う。 

a) 試験体の名称及び構造部分の種類 

b) 試験体の構成材料の詳細(密度,含水率その他の品質を含む。) 

c) 試験体の形状及び寸法 

d) 試験時間及び加熱時間 

e) 熱源 

f) 

燃料消費量 

g) 加熱温度及び標準加熱曲線の種類 

h) 拘束条件 

i) 

試験荷重及びその決定根拠の詳細(載荷した場合) 

j) 

非加熱面温度,変形及び内部温度,それらの平均値並びに測定位置(測定した場合) 

k) 各測定結果の最高値及びこれに達した時間 

21 

A 1304:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

l) 

防火上重要な観察事項 

m) 試験条件の逸脱又は超過があった場合,その詳細及び試験の有効性 

n) 結果の判定及びその理由(参照した性能基準の特定) 

o) 試験年月日 

p) 試験機関名及び試験担当者名 

22 

A 1304:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(規定) 
注水試験 

JA.1 概要 

この附属書は,耐火試験後に,加熱された試験体に注水して経過観察する試験について規定する。 

JA.2 試験体及び試験手順 

注水試験用試験体は,防火上・構造上差異がないと認められる場合,壁の試験体をもって,床,柱及び

はりの試験体の代替とすることができる。 

箇条6の試験条件によって,30分以下の耐火時間が求められる場合は10分以上,30分を超える耐火時

間が求められる場合は30分以上加熱した試験体に,速やかに水平距離5 m,表面に対して45度の角度で,

筒先口径12.7 mm,筒先圧力137.2 kPaの注水を試験体の加熱面のほぼ中央に2分間行う。 

JA.3 観察及び報告 

著しい破損,欠落などの有無を観察し,報告する。 

background image

23 

A 1304:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(規定) 
衝撃試験 

JB.1 概要 

この附属書は,耐火試験後に,加熱された試験体に所定の衝撃を加えて経過観察する試験について規定

する。 

JB.2 試験体及び試験手順 

衝撃試験用試験体は,防火上・構造上差異がないと認められる場合,壁の試験体をもって,床,柱及び

はりの試験体の代替とすることができる。 

箇条6の試験条件によって,30分以下の耐火時間が求められる場合は10分以上,30分を超える耐火時

間が求められる場合は30分以上加熱した試験体の加熱面を上(床,屋根の場合は下)にして水平に置き,

これに図JB.1に示す形状の重量1 kg,5 kg又は10 kgのなす形おもりを,加熱時間及び構造部分の種類に

応じて表JB.1に示す高さから試験体の弱点部に落とす。 

なす形おもりは鋼製とし,図JB.1に示す寸法Rは目安として1 kgの場合は26 mm,5 kgの場合は45 mm,

10 kgの場合は56 mmである。 

図JB.1−なす形おもりの形状・寸法 

表JB.1−なす形おもりの落下高さ 

単位 cm 

項目 

耐火時間及び構造部分 

30分耐火 

1時間耐火 

2時間〜4時間耐火 

床及び屋根 

柱及び壁 

床 

柱及び壁 

床 

柱及び壁 

おもりの質量 

(kg) 

10 

10 

落下高さ 

200 

100 

200 

100 

200 

100 

JB.3 観察及び報告 

耐火被覆材の全厚にわたる剝離,裏面に達する孔などの有無を観察し,報告する。 

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24 

A 1304:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JC 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS A 1304:2017 建築構造部分の耐火試験方法 

ISO 834-1:1999,Fire-resistance tests−Elements of building construction−Part 1: General 
requirements及びAmendment 1:2012 
ISO 834-4:2000,Fire-resistance tests−Elements of building construction−Part 4: 
Specific requirements for loadbearing vertical separating elements 
ISO 834-5:2000,Fire-resistance tests−Elements of building construction−Part 5: 
Specific requirements for loadbearing horizontal separating elements 
ISO 834-6:2000,Fire-resistance tests−Elements of building construction−Part 6: 
Specific requirements for beams 
ISO 834-7:2000,Fire-resistance tests−Elements of building construction−Part 7: 
Specific requirements for columns 
ISO 834-8:2002,Fire-resistance tests−Elements of building construction−Part 8: 
Specific requirements for non-loadbearing vertical separating elements 
ISO 834-9:2003,Fire-resistance tests−Elements of building construction−Part 9: 
Specific requirements for non-loadbearing ceiling elements 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 耐火試験方法を規

定 

ISO 834-1 
ISO 834-4 
ISO 834-5 
ISO 834-6 
ISO 834-7 
ISO 834-8 
ISO 834-9 

耐火試験方法及び試
験結果を評価するた
めの性能基準
(performance  
criteria)を規定 

削除 

JISでは耐火試験方法だけを規定
し,性能基準(performance criteria)
及び等級付け(classification)を削
除 

我が国では,主に建築基準法で性
能基準を担保しているため 

8

A

 1

3

0

4

2

0

1

7

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25 

A 1304:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

2 引用規格 

− 

ISO 834-1 2 

火災安全の用語規格
ISO 13943を引用 

変更 

JISで必要な用語を定義 

実質的な差異はない。 

JIS C 1602(熱電対)
及びJIS C 1605(シ
ース熱電対)を引用 

ISO 834-1 2 

国際規格であるIEC 
60584-1:1995(熱電
対)を引用 

変更 

JISでは,対応するJISに置き換え
た。 

国内試験機関の試験装置の実情に
合わせるため 

− 

ISO 834-4 
ISO 834-5 
ISO 834-6 
ISO 834-7 
ISO 834-8 
ISO 834-9 

ISO/TR 12470(試験
結果の拡張適用指
針)を引用・参考 

削除 

JISでは,耐火試験方法だけを規定
し,その結果の解釈など,性能評価
に関する内容は,適用範囲外とし
た。 

我が国では,主に建築基準法の運
用において判断されるため 

3 用語及び
定義 

ISO 834-1 3 

変更 

JISとして必要な用語及び定義を規
定した。 

なお,用語の“火炎”,“着火”,

“赤熱”及び“発炎”はISO 13943
を参考に定義した。 

実質的な差異はない。 

− 

− 

ISO 834-1 4 

この規格で用いる記
号を定義 

削除 

JISでは,各箇条において必要な記
号の説明をするように変更した。 

実質的な差異はない。 

8

A

 1

3

0

4

2

0

1

7

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26 

A 1304:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

4 試験体 

試験体について規
定 

ISO 834-1 
ISO 834-4 
ISO 834-5 
ISO 834-6 
ISO 834-7 
ISO 834-8 
ISO 834-9 

対応国際規格では試
験体について,各構
造部分に共通する事
項はISO 834-1で規
定し,個別の構造部
分に関する事項を各
パートで規定 

変更 

JISでは,個別の構造部分に関する
試験体の規定を集約・整理して共通
的に規定した。また,試験体の寸法,
材料などの指定は必要最小限とし,
細かな規定は取り入れず,設計上の
考え方を記載するに留めた。 

国内試験機関で扱われる試験体及
び試験装置の実情に合わせるため 

− 

ISO 834-8 7.1.1 

試験体は,実際の構
造と同一である場合
を除き,一つの試験
体に異種構造を混在
してはならないと規
定 

削除 

JISでは“実際の構造”と試験体と
の関係を必要以上に規定しないこ
ととした。 

我が国では,主に建築基準法の運
用において判断されるため。 
実質的な差異はない。 

試験体内部に中空
部がある場合の試
験体の作製を規定 

− 

− 

− 

追加 

旧規格の規定内容を追加。また,警
告文を付記 

国内試験機関で扱われる試験体の
実情に合わせるため 

床の上面を加熱す
る場合の加熱面の
大きさを長さ2.0 m
以上,幅1.8 m以上
と規定 

− 

− 

− 

追加 

JISでは,対応国際規格では想定さ
れていない床の上面試験を規定 

国内試験機関で扱われる試験体の
実情に合わせるため 

− 

ISO 834-1 7.3 

非対称断面の区画部
材は,通常は両面に
ついて,それぞれ試
験体を準備するよう
に規定 

削除 

性能評価に関する規定のため,JIS
では削除 

我が国では,主に建築基準法の運
用において判断されるため。実質
的な差異はない。 

− 

ISO 834-5 
ISO 834-7 

7.1 

試験体の耐火被覆材
や天井材は,実際の
取付方法とするほ
か,端部の構造等に
配慮するように規定 

変更 

JISでは,共通的内容に集約して規
定 

実質的な差異はない。 

8

A

 1

3

0

4

2

0

1

7

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27 

A 1304:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

4 試験体
(続き) 

試験体の端部は,要
求される境界条件
及び拘束条件並び
に載荷が適切に与
えられる構造と規
定 

ISO 834-5 
ISO 834-6 

7.2.2 

単純支持の場合及び
実際の支持条件とす
る場合を規定 

変更 

対応国際規格では,床,屋根(天井
を含む。)及びはりの場合の試験体
について,支持条件,試験体の全体
長さ,支点間距離などを詳細に規定
しているが,JISでは,原則的な内
容だけに集約して規定 

国内試験機関で扱われる試験体及
び試験装置の実情に合わせるため 

7.2.2 

試験体の全体長さ 

7.2.1 

支点間距離を規定 

− 

ISO 834-1 7.3 

試験体数を1以上と
規定 

変更 

試験体数を1以上とすることは自
明なため,JISでは試験体数を特定
しない。 

実質的な差異はない。 

床又は屋根を直接
支持し,上面が加熱
されないはりの場
合,床部分又は屋根
部分で実際の構造
の代わりとして用
いる上蓋に関して
規定 

ISO 834-6 7.1.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISでは,上蓋に関する軽量気泡コ
ンクリートの厚さ寸法値を“150±
25 mm”から“100 mm以上”に変
更 

国内試験機関で扱われる試験体の
実情に合わせるため 

5 試験装置 5.1 試験装置の構成

を規定 

− 

− 

− 

追加 

JISでは,構造部分ごとの試験装置
概要を図で追加 

実質的な差異はない。 

5.2 加熱炉を規定 

ISO 834-1 5.2 

6.7 
6.8 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISでは,加熱炉に関する規定は原
則的な事項に留め,内張材の厚さ,
並びに加熱条件,圧力条件及び酸素
量などに関する加熱炉の校正方法
などは規定しないように変更 

国内試験機関の試験装置の実情に
合わせるため 

8

A

 1

3

0

4

2

0

1

7

background image

28 

A 1304:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 試験装置
(続き) 

5.3 試験体取付用枠
を規定 

ISO 834-1 5.4 

JISとほぼ同じ 

削除 

JISでは,荷重を支持しない壁の試
験に用いる試験体取付用枠におけ
る内法寸法の増分に関する変形制
限の具体値を削除した。 

国内試験機関の試験装置の実情に
合わせるため 

5.4 載荷装置を規定 

ISO 834-1 5.3 

JISと同じ 

一致 

− 

− 

5.5 測定装置 

5.5.1.1 加熱温度測
定装置として,プレ
ート温度計及びシ
ース熱電対を規定 

ISO 834-1 5.5.1.1 

プレート温度計を規
定 

選択 

JISでは,プレート温度計に加えて,
JIS C 1605に規定するシース熱電
対を測定装置として追加し,いずれ
かを用いるとした。 

国内試験機関の試験装置の実情に
合わせるため 

変更 

対応国際規格では,プレート温度計
は,外径“1〜3 mm”の金属シース
と規定しているが,JISではJIS C 
1605を引用するように変更し,外
径寸法もそれと整合させて“1〜3 
mm”を“1〜3.2 mm”とした。 

追加 

JISではプレート温度計の裏側に用
いる断熱パッドに関する規定に,
“試験時の加熱に対し繰り返し耐
えることができるもの”を条件とし
て追加 

削除 

JISでは,熱電対及び断熱パッドは,
加熱炉内で50時間使用された後に
取り替える規定を削除 

8

A

 1

3

0

4

2

0

1

7

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29 

A 1304:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 試験装置
(続き) 

5.5.1.2 加熱温度測
定装置の適用方法
を規定 

ISO 834-1 
ISO 834-4 
ISO 834-5 
ISO 834-6 
ISO 834-8 
ISO 834-9 

8.1 
8.1 
8.1 

プレート温度計の適
用方法を規定 

変更 

JISでは,プレート温度計に加えて
シース熱電対も適用方法に追加し
た。 

国内試験機関の試験装置の実情に
合わせるため 

8.1 
8.1 

加熱温度測定装置を
配置する距離を規定 

削除 

JISでは,加熱温度測定装置の配置
距離に関する規定を削除した。 

国内試験機関の試験装置の実情に
合わせるため 

7.1 

加熱温度測定装置に
よる測定点数を規定 

削除 

JISでは,測定点数の距離に関する
規定を削除した。 

国内試験機関の試験装置の実情に
合わせるため 

5.5.2.1 炉内圧力測
定装置として,T字
管型センサー及び
直管型センサーを
規定 

ISO 834-1 5.5.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISでは,図で示したタイプ1のT
字管型センサーの内径寸法の上限
値を10 mmから20 mmに変更 

国内試験機関の試験装置の実情に
合わせるため 

5.5.2.2 炉内圧力測
定装置の適用方法
を規定 

ISO 834-1 8.2 

JISと同じ 

一致 

− 

− 

5.5.3 荷重の測定装
置及び適用方法を
規定 

ISO 834-1 5.5.3 

JISと同じ 

一致 

− 

− 

5.5.4.1 雰囲気温度
測定装置を規定 

ISO 834-1 5.5.1.5 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISでは,雰囲気温度を測定するた
めのシース熱電対をJIS C 1605を
引用するように変更し,公称直径を
“3〜3.2 mm”とした。 

国内試験機関の試験装置の実情に
合わせるため 

5.5.4.2 雰囲気温度
測定装置の適用方
法を規定 

ISO 834-1 5.5.1.5 

6.5 

JISとほぼ同じ 

削除 

JISでは,試験体の非加熱面からの
測定位置に関する距離の規定を削
除 

国内試験機関の試験装置の実情に
合わせるため 

8

A

 1

3

0

4

2

0

1

7

background image

30 

A 1304:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 試験装置
(続き) 

5.5.5.1 遮炎性能測
定装置を規定 

ISO 834-1 8.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISでは,試験体の遮炎性能の確認
は通常,目視とし,必要によって,
コットンパッド又はすきまゲージ
を用いてもよいとした。 

国内試験機関の判定方法等の運用
の実情に合わせるため 

5.5.5.2 遮炎性能測
定装置の適用方法
を規定 

ISO 834-1 8.4 

JISとほぼ同じ 

削除 

JISでは,遮炎性失格の確認に関す
る規定を削除。 

性能基準を規定しないため 

5.5.6.1 非加熱面温
度測定装置として,
固定熱電対及び可
動熱電対を規定 

ISO 834-1 8.1.2 

5.5.1.2 
5.5.1.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISでは,固定熱電対及び可動熱電
対の熱電対本体は,JIS C 1602を引
用して規定。 
JISでは,固定熱電対の素線径を
0.65 mm以下,可動熱電対の素線径
を0.65〜1.0 mmとした。 
JISでは,可動熱電対の測温接点に
おいて,銅ディスクの厚さ下限値を
0.2 mmとした。 

国内試験機関の試験装置の実情に
合わせるため 

5.5.6.2 非加熱面温
度測定装置の適用
方法を規定 

ISO 834-1 8.1.2 

5.5.1.2 

JISと同じ 

一致 

− 

− 

ISO 834-4 
ISO 834-8 

8.2 

ISO 834-9 7.2 

5.5.7.1 変形の測定
装置を規定 

ISO 834-1 8.3 

5.5.4 

JISとほぼ同じ 

削除 

JISでは,変形量及び変形速度に関
するデータが得られるように測定
装置を設置する規定を削除。 

変形測定結果に関しての性能基準
を規定しないため 

JISでは,二重壁の試験体において
は,各層の鉛直軸方向の変形は独立
して測定する規定を削除。 

国内試験機関で扱われる試験体の
実情に合わせるため 

8

A

 1

3

0

4

2

0

1

7

background image

31 

A 1304:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 試験装置
(続き) 

5.5.7.2 変形の測定
装置の適用方法を
規定 

ISO 834-1 9.4.3 

JISと同じ 

一致 

− 

− 

ISO 834-4 
ISO 834-5 
ISO 834-6 
ISO 834-8 

8.3 

ISO 834-9 7.3 

5.5.8.1 内部温度測
定装置を規定 

ISO 834-1 5.5.1.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格では,温度範囲及び対
象材料に応じて適切な特性をもつ
種類の熱電対を用いるとしている
が,JISでは,特別な必要性がない
限り,“JIS C 1602に規定するクラ
ス2を満たす性能をもつ素線径0.65 
mmのK熱電対”を推奨 

国内の実情に合わせて,国際規格
の規定を補完するもので,実質的
な差異はない。 

8.1.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISでは,対象材料に木材を追加 

国内試験機関で扱われる試験体の
実情に合わせるため 

5.5.8.2 内部温度測
定装置の適用方法
を規定 

ISO 834-6 
ISO 834-7 

8.2 

JISとほぼ同じ 

削除 

JISでは,柱及びはりにおける熱電
対の設置に関する規定を削除 

国内試験機関の判定方法等の運用
の実情に合わせるため 

5.5.9 測定装置の精
度を規定 

ISO 834-1 5.5 

5.6 

JISと同じ 

一致 

− 

− 

8

A

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1

7

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32 

A 1304:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

6 試験条件 6.1 規定の試験条件

からの逸脱及び試
験の有効性につい
て規定 

ISO 834-1 6.6 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISでは,加熱温度,炉内圧力及び
雰囲気温度以外の試験条件につい
ても不利側条件であれば不成立と
ならないことの対象とした。 

実質的な差異はない。 

6.2 標準加熱曲線A
(ISO規格による曲
線)と標準加熱曲線
B(旧規格による曲
線)の両方を併記 

ISO 834-1 6.1.1 

6.1.2  

標準加熱曲線A(ISO
規格による曲線)を
規定 

選択 

JISでは,ISO規格による加熱曲線
に加え,旧規格での加熱曲線を追加
し,いずれかの加熱曲線を選択でき
るようにした。 

旧規格の加熱曲線は,消防庁告示
に引用されているため,両曲線を
記載し,告示との整合を担保した。 

6.3 炉内圧力を規定 

ISO 834-1 6.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISでは,水平部材に関する規定に
おいて,床の上面を加熱する場合は
これ以外でもよいとした。 

国内試験機関で扱われる試験体の
実情に合わせるため 

6.4 試験荷重を規定 

ISO 834-1 5.3 

6.3 

JISと同じ 

一致 

− 

− 

ISO 834-4 
ISO 834-5 
ISO 834-6 

6.3 

ISO 834-7 6.2 

6.5 試験体に関わる
拘束条件及び境界
条件を規定 

ISO 834-1 6.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格では,試験体に関わる
拘束条件及び境界条件を詳細に規
定しているが,JISでは,原則的な
内容だけに集約して規定 

国内試験機関で扱われる試験体及
び試験装置の実情に合わせるため 

6.6 試験室内の環境
を規定 

ISO 834-1 6.5 

9.3 

JISとほぼ同じ 

削除 

JISでは,雰囲気温度20±15 ℃を
削除 

国内の実情に合わせるため 

8

A

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33 

A 1304:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7 試験手順 7.1 建築物の構造部

分に関する耐火試
験手順の概要を記
載 

− 

− 

− 

追加 

JISでは,試験手順の概要を追加 

実質的な差異はない。 

7.2 試験体の設置及
び拘束について規
定 

ISO 834-1 9.1 

対応国際規格では試
験体の設置及び拘束
条件について,各構
造部分に共通する事
項はISO 834-1で規
定し,個別の構造部
分に関する事項は各
パートで規定 

変更 

JISでは,個別の構造部分に関する
試験体の設置及び拘束条件を集
約・整理して共通的に規定した。 

国内の実情に合わせるため 

ISO 834-4 
ISO 834-5 
ISO 834-6 
ISO 834-7 
ISO 834-8 

7.5 

ISO 834-9 6.5 

7.3 載荷について規
定 

ISO 834-1 9.2 

JISとほぼ同じ 

削除 

JISでは,荷重解除に関する規定を
削除 

実質的な差異はない。 

7.4 試験の開始につ
いて規定 

ISO 834-1 9.3 

JISとほぼ同じ 

削除 

対応国際規格では,試験開始条件と
して,内部初期温度及び非加熱面温
度を20±15 ℃とし,初期雰囲気温
度の5 ℃以内と規定されているが,
JISでは削除した。 

国内では,冬季及び夏季において
温度管理が難しい実情に合わせる
ため 

試験開始前の加熱炉内の温度を
50 ℃未満とする規定は,JISでは
試験手順ではなく試験条件の規定
とした。 

実質的な差異はない。 

7.5 測定及び観察に
ついて規定 

ISO 834-1 9.4 

JISと同じ 

一致 

− 

− 

8

A

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34 

A 1304:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7試験手順
(続き) 

7.6必要な加熱,載
荷,測定及び観察を
完了することで試
験の終了とし,加熱
及び載荷について
は,試験途中で終了
してもよいとして,
その場合の事由を
規定 

ISO 834-1 9.5 

試験終了の事由を規
定 

追加 

JISでは,試験終了に関してを明記
し,試験終了の事由には“加熱時間
への到達”を追加 

国内の実情に合わせるため 

8 報告 

− 

ISO 834-1 
ISO 834-4 
ISO 834-5 
ISO 834-6 
ISO 834-7 
ISO 834-8 
ISO 834-9 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
12 

試験の有効性に関し
て規定 

削除 

JISでは,試験条件の箇条と重複記
載になる内容は,削除した。 

実質的な差異はない。 

− 

試験結果を性能基準
と照らして表す方法
を規定 

削除 

JISでは,適用範囲外とした性能基
準に関わる内容は,削除した。 

我が国では,主に建築基準法で性
能基準を担保しているため 

報告事項を必要に
応じて報告するも
のとして規定 

報告事項を規定 

変更 

JISでは,必要に応じて報告事項を
選択するようにし,旧規格の規定を
基本として細部は全体の内容に合
わせて修正した。 

実質的な差異はない。 

附属書JA
(規定) 

注水試験を規定 

− 

− 

− 

追加 

注水試験は,JISでは,追加で実施
してもよい試験とした。 

対応国際規格に規定はないが,旧
規格の内容を継承するため 

附属書JB 
(規定) 

衝撃試験を規定 

− 

− 

− 

追加 

衝撃試験は,JISでは,追加で実施
してもよい試験とした。 

対応国際規格に規定はないが,旧
規格の内容を継承するため 

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A 1304:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

− 

− 

ISO 834-4 Annex A 結果の直接適用 

削除 

対応国際規格のAnnexは,試験結
果の適用方法について記載したも
のであるが,JISでは全体を削除し
た。 

我が国では,主に建築基準法の運
用において判断されるため 

ISO 834-5  

ISO 834-6 Annex B 
ISO 834-7 Annex B 
ISO 834-8 Annex A 
ISO 834-9 Annex A 

− 

− 

ISO 834-6 Annex A 試験方法に関する一

般指針 

削除 

対応国際規格のAnnexは,はり及
び柱の個別事項について,試験方法
に関わる背景・考え方等を解説する
ものであるが,JISでは全体を削除
した。 

本文の規定内容の解説にすぎない
ため 

ISO 834-7 Annex A 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(ISO 834-1:1999及びAmendment 1:2012,ISO 834-4:2000,ISO 834-5:2000,ISO 834-6:2000,ISO 834-7:2000,ISO 834-8:2002,
ISO 834-9:2003,MOD) 
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 一致 ················ 技術的差異がない。 
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 
− 選択 ················ 国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

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A 1304:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JD 

(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格(JIS A 1304:2017) 

旧規格(JIS A 1304:2011) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

1 適用範囲 − 建築構造部分の耐火試験方法を規定。 

− 建築構造部分には非構造部材を含むこと

を明記するため,荷重を支持しない壁を含
めるとした。 

1. 適用範
囲 

建築構造部分の耐火試験方法を規定 

対応国際規格と整合させ,建築構造部分
には,非構造部材が含まれることを明記
した。 

3 用語及び
定義 

定義付けが必要な用語を追加した。 

− 

− 

対応国際規格との整合に加えて,規格利
用者の理解の助けとするため改正した。 

4 試験体 

− 試験体は,通常,実大寸法とした。 
− これによれない場合の標準寸法値は,旧規

格の値よりも拡大し,これに伴い,小サイ
ズの試験体は廃止 

2. 試験体 

2.3及び2.4で試験体の標準寸法を規定 

対応国際規格との整合のため,試験体の
寸法に関する規定を改正した。 

試験体が水分を含む場合は,通常,気乾状態と
なるよう養生を行うとするほか,代表試料によ
る確認及び人工乾燥について規定した。 

2.6で試験体は,風通のよい室内でおおむね表
の期間乾燥させると規定。ただし,人工乾燥に
よってこれ以上の乾燥状態とした場合又は気
乾状態であることを適当な試験方法で確かめ
た場合は,この期間を短縮することができると
規定 
 

区分 

夏 

冬 

コンクリート,モルタ
ル塗など湿式工法に
よるもの 

2か月 

3か月 

JIS A 5430に規定す
るタイプ2 0.8けい
酸カルシウム板張な
ど乾式工法によるも
の 

1か月 

1か月 

対応国際規格と整合させた。 

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A 1304:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 1304:2017) 

旧規格(JIS A 1304:2011) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

5 試験装置 5.1 試験装置の構成 

構造部分ごとに図例を追加した。 

3. 加熱炉 

− 

規格利用者の理解を助けるため,試験装
置の構成図例として追加した。 

5.2 加熱炉について規定 

3.1,3.2及び3.5 加熱炉について規定 

対応国際規格との整合のため,次のとお
り改正した。 
・ 加熱炉の構造で,試験対象とする構

造部分の種類として,全周加熱でき
るはりを追加した。 

・ 加熱炉の内張りの規定を追加した。 
・ 加熱炉のパラメータに関する制御

能力を規定した。 

5.4 載荷装置 
加熱炉と載荷装置とを別にして規定した。 

3.5 
加熱炉の規定の中で載荷装置を規定 

対応国際規格との整合のため,構成を変
更した。 

5.5 測定装置 
プレート温度計及びシース熱電対を規定 

5. 加熱試
験 

5.3及び5.4 熱電対 
先端封じ型の保護管を用いた熱電対を規定 

・ 対応国際規格に合わせて,プレート

温度計を追加するよう改正した。 

・ 旧規格の先端封じ型の保護管を用

いた熱電対は,国内試験機関の運用
実態に合わせシース熱電対に改正
した。 

5.5.1.2 加熱温度測定装置の適用方法 
・ 試験体の加熱面からの測定位置を,100±

50 mmと規定 

・ 各試験体における加熱温度の測定点数は,

対応国際規格で規定する仕様に準拠した。 

5.4 熱電対の設置 
・ 加熱温度測定用熱電対を,試験面から約3 

cm離した位置に設置すると規定 

・ 試験体の大きさと構造部分ごとに測定点

数を規定 

・ 対応国際規格との整合のため,測定

装置の設置位置の距離を改正した。 

・ 熱電対の設置点数を対応国際規格

に整合させた。 

5.5.2 炉内圧力の測定装置及び適用方法 
・ 炉内圧力を測定するための,圧力センサー

として,T字管型センサー(タイプ1)及
び直管型センサー(タイプ2),並びにその
適用方法を規定 

5.2 炉内気圧に関して次のとおり規定 
通気性,空げき,継目などのある構造では,試
験体の加熱側の炉内気圧が大気圧より大とな
るような加熱方法をとる。 
このため,試験面にマノメータ類を取り付け,
少なくとも加熱面の約21 が大気圧より高い炉

内気圧を受けていることを確かめるものとす
る。 

対応国際規格と整合させた。 

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A 1304:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 1304:2017) 

旧規格(JIS A 1304:2011) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

5 試験装置
(続き) 

5.5.3 荷重の測定装置及び適用方法 
荷重の測定装置の概要について記載した。 

5. 加熱試
験(続き) 

− 

対応国際規格との整合のため,新たに規
定して改正した。 

5.5.4 雰囲気温度の測定装置及び適用方法 

− 

対応国際規格との整合のため,新たに規
定して改正した。 

5.5.5 遮炎性能の測定装置及び適用方法につい
て規定。 

5.10 加熱中,壁・床及び屋根は,火炎を通す
ようなき裂が入らないこと。 
備考 裏面に達するき裂を認めた場合には,そ

の部分に木綿の綿を当てて,これに着火
がなければ合格とする。 

旧規格では“火炎を通すようなき裂が入
らないこと”を木綿の綿を当てて確認す
ることとなっていたが,国内試験機関の
運用実態などから,試験体の遮炎性の確
認は,通常,目視とした。 

5.5.6 非加熱面温度の測定装置及び適用方法を
次のとおり規定 
− 固定熱電対を規定 
− 可動熱電対を規定 
− 適用方法を規定 

5.8 JIS C 1602に規定するクラス2以上の性能
をもつ径0.65 mmのK熱電対 

対応国際規格との整合のため,可動熱電
対を追加するよう改正した。 

固定熱電対は,対応国際規格で規定されている
素線径に範囲をもたせ,ディスク熱電対を断熱
パッドで覆うこととし,配置方法も対応国際規
格に準じたものとした。 

5.8 壁及び床は,加熱面の反対面の温度(継目
その他の弱点部を含む。以下,裏面温度とい
う。)を測定する。裏面温度の測定は,JIS C 
1602に規定するクラス2以上の性能をもつ径
0.65 mmのK熱電対の熱接点を,5か所又は3
か所以上配置し,これを10 cm×10 cm以上,
厚さ1.5 cmの気乾状態のすぎ板で密着するよ
うに覆って測定する。 

対応国際規格と整合させた。 

5.5.7 変形の測定装置及び適用方法について規
定 

− 

対応国際規格との整合のため,新たに規
定して改正した。 

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A 1304:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 1304:2017) 

旧規格(JIS A 1304:2011) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

5 試験装置
(続き) 

5.5.8 内部温度の測定装置及び適用方法 
対象材料に木材を追加し,熱電対の種類は,温
度範囲及び対象材料に応じた他の適切な熱電
対も使用できるよう推奨に代えて引用した。ま
た,熱電対の配置については,対応国際規格の
趣旨に沿って構造部分全体を代表している温
度が得られるよう配置することが望ましいと
し,配置図など具体的に規定しないものとし
た。それら以外の内容については,対応国際規
格の規定を採用した。 

5. 加熱試
験(続き) 

5.7 鋼材の表面温度を対象とし,JIS C 1602に
規定するクラス2以上の性能をもつ径0.65 mm
のK熱電対と規定。その適用方法に関しては,
個数及び配置を表によって規定 

国内試験機関の運用実態を踏まえつつ,
対応国際規格と整合させた。 

5.5.9 測定装置の精度について規定 

− 

対応国際規格との整合のため,新たに規
定して改正した。 

6 試験条件 6.1 規定の試験条件からの逸脱及び試験の有

効性について規定 

− 

− 

対応国際規格との整合のため,新たに規
定して改正した。 

6.2 加熱温度及びその許容差 
− 標準加熱曲線A(ISOによる曲線)及び標

準加熱曲線B(旧規格による曲線)を規定 

− 加熱温度A(ISO)及び加熱温度B(JIS)

並びにそれらの許容差を規定 

4. 加熱等
級 

加熱曲線B(旧規格による曲線)を規定 

旧規格による標準加熱曲線は消防庁告
示に引用されているため規定を残し,国
際整合化のため対応国際規格による標
準加熱曲線との併記とした。 

6.3 炉内圧力について規定 

5. 加熱試
験 

5.2 通気性,空げき,継目などのある構造では,
試験体の加熱側の炉内気圧が大気圧より大と
なるような加熱方法をとる。 
このため,試験面にマノメータ類を取り付け,
少なくとも加熱面の約2

1 が大気圧より高い炉

内気圧を受けていることを確かめるものとす
る。 

対応国際規格と整合させた。 

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A 1304:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 1304:2017) 

旧規格(JIS A 1304:2011) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

6 試験条件
(続き) 

6.4 荷重について規定 

6. 載荷加
熱試験 

6.2 長期許容応力度の1.2倍に相当する応力度
が試験体に生じるように載荷しながら加熱試
験を行う。ただし,屋上として利用しない屋根
にあっては,屋根面1 m2ごとに区分し,区分
されたそれぞれの部分の中央部に637 Nの集
中荷重を加えるものとする。 

対応国際規格と整合させた。 

6.5 拘束条件及び境界条件について規定 

− 

対応国際規格との整合のため,新たに規
定して改正した。 

6.6 試験室内の環境について規定 

− 

対応国際規格との整合のため,新たに規
定して改正した。 

7 試験手順 7.1 手順の概要(加熱試験)について規定 

注水試験及び衝撃試験の位置付けを記載 

7. 注水試
験 
及び 
8. 衝撃試
験 

注水試験及び衝撃試験を規定 

対応国際規格との整合化という観点で,
注水試験及び衝撃試験は,選択的な追加
試験という位置付けに変更し,附属書に
規定した。 

7.2 試験体の設置及び拘束について規定 
加熱面以外の部分の処理方法に加え,所定の拘
束条件及び境界条件となるよう,必要に応じて
試験体取付用枠を介して試験体を設置し,拘束
すると規定 

5. 加熱試
験 
及び 
6. 載荷加
熱試験 

5.1 試験面以外の部分は,火炎を遮断するよう
に耐火れんがその他の材料で覆い,更にこれら
の間がすいていて試験面以外の部分が加熱さ
れるおそれがある場合は,無機質系断熱材その
他のものを充てんするなど,適当に処理して加
熱する。 

対応国際規格と整合させた。 

7.3 載荷について規定 

− 

対応国際規格との整合のため,新たに規
定して改正した。 

7.4 試験の開始について規定 

− 

対応国際規格との整合のため,新たに規
定して改正した。 

7.5 測定及び観察について規定 

− 

対応国際規格との整合のため,新たに規
定して改正した。 

7.5.1 加熱温度の測定 
加熱温度の測定は,1分を超えない間隔で測定
すると規定 

5.6 加熱温度の測定は,30分まで2分以内ごと
に,30分以後は5分以内ごとに行うと規定 

対応国際規格と整合させた。 

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A 1304:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 1304:2017) 

旧規格(JIS A 1304:2011) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

7 試験手順
(続き) 

7.5.2 炉内圧力の測定 
炉内圧力を5分を超えない間隔で測定すると
規定 

5. 加熱試
験 
及び 
6. 載荷加
熱試験 

− 

対応国際規格との整合のため,新たに規
定して改正した。 

7.5.3 荷重の測定 
荷重の測定は,1分を超えない間隔で測定する
と規定(載荷しない場合及びおもりによって載
荷する場合を除く。)。 

− 

対応国際規格との整合のため,新たに規
定して改正した。 

7.5.4 雰囲気温度の測定 
雰囲気温度の測定は,1分を超えない間隔で測
定すると規定 

− 

対応国際規格との整合のため,新たに規
定して改正した。 

7.5.5 遮炎性能の観察及び測定 
目視を原則とし,旧規格での木綿を当てること
に代えてコットンパッド及びすきまゲージに
よる測定を規定 

5.10 (2) 裏面に達するき裂を認めた場合には,
その部分に木綿の綿を当てて,これに着火しな
ければ合格と規定 

国内試験機関の運用実態を踏まえつつ,
対応国際規格と整合させた。 

7.5.6 非加熱面温度の測定 
− 固定熱電対によって測定する非加熱面温

度を,1分を超えない間隔で測定すると規
定 

− 可動熱電対による測定も,必要に応じて随

時行うと規定 

5.8 壁及び床は,加熱面の反対面の温度(継目
その他の弱点部を含む。以下,裏面温度とい
う。)を測定する。裏面温度の測定は,JIS C 
1602に規定するクラス2以上の性能をもつ径
0.65 mmのK熱電対の熱接点を,5か所又は3
か所以上配置し,これを10 cm×10 cm以上,
厚さ1.5 cmの気乾状態のすぎ板で密着するよ
うに覆って測定する。 

対応国際規格と整合させた。 

7.5.7 変形の測定 
変形の測定は,1分を超えない間隔で測定する
と規定 

− 

対応国際規格との整合のため,新たに規
定して改正した。 

7.5.8 内部温度の測定 
内部温度の測定は,1分を超えない間隔で測定
を行うと規定 

5.9 鋼材の表面温度及び裏面温度は,加熱終了
後も下降を示すまで測定する。温度の測定は,
5分以内ごとに行うと規定 

対応国際規格と整合させた。 

8

A

 1

3

0

4

2

0

1

7

background image

42 

A 1304:2017  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 1304:2017) 

旧規格(JIS A 1304:2011) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

7 試験手順
(続き) 

7.5.9 観察 
観察に関して規定 

− 

対応国際規格との整合のため,新たに規
定して改正した。 

7.6 試験の終了 
試験の終了を規定。また,試験を途中で終了す
る場合における事由を規定 

− 

対応国際規格との整合のため,新たに規
定して改正した。 

− 

− 

9. 判定及
び報告 

9.1 合否の判断において,加熱試験では,構造
部分ごとの試験体大きさと試験回数とを規定 
9.2 載荷加熱試験,注水試験及び衝撃試験では
試験回数を2回と規定 

合否に係る判断基準は,この規格では適
用範囲外としたため試験回数について
は削除するよう改正した。 

8 報告 

必要に応じて報告する事項として規定 

9.3 試験結果の報告書に記載するべき事項を
規定。 

報告事項は,必要に応じて選択するよう
にし,全体の内容に合わせて改正した。 

附属書JA
(規定) 
注水試験 

必須の試験ではなく,追加で行ってもよい試験
という位置付けとして規定 

7. 注水試
験 

規格本体で規定していた。 

対応国際規格との整合のため,本体から
附属書に移動 

附属書JB
(規定) 
衝撃試験 

必須の試験ではなく,追加で行ってもよい試験
という位置付けとして規定 

8. 衝撃試
験 

規格本体で規定していた。 

対応国際規格との整合のため,本体から
附属書に移動 

8

A

 1

3

0

4

2

0

1

7