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A 1141

:2007

(1)

目  次

ページ

1

  適用範囲

1

2

  引用規格

1

3

  試験用器具

1

3.1

  細骨材の場合

1

3.2

  粗骨材の場合

1

3.3

  乾燥機

1

4

  試験用溶液

1

5

  試料

2

5.1

  細骨材を試験する場合

2

5.2

  粗骨材を試験する場合

2

6

  試験方法

2

6.1

  細骨材を試験する場合

2

6.2

  粗骨材を試験する場合

2

6.3

  試験の回数

2

7

  計算

3

8

  報告

3


A 1141

:2007

(2)

まえがき

この規格は,工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき,社団法人日本コン

クリート工学協会(JCI)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業

標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS A 1141:2001 は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。


  

日本工業規格

JIS

 A

1141

:2007

骨材に含まれる密度 1.95

g

/cm

3

の液体

に浮く粒子の試験方法

Method of test for particles less than density of 1.95 g/cm

3

 in aggregate

1

適用範囲

この規格は,骨材に含まれる密度 1.95 g/cm

3

の液体に浮く粒子の試験方法について規定する。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。

)を適用する。

JIS K 8111

  塩化亜鉛(試薬)

JIS Z 8801-1

  試験用ふるい−第 1 部:金属製網ふるい

3

試験用器具

3.1

細骨材の場合

細骨材の場合は,次による。

a)

はかり  はかりは,ひょう量が 1 kg 以上で,かつ,目量が 0.1 g 又はこれより小さいものとする。

b)

ふるい  ふるいは,JIS Z 8801-1 に規定する公称目開き 600

µm の金属製網ふるいとする。

c)

こし網  こし網の目開きは,JIS Z 8801-1 に規定する公称目開き 600

µm 以下とする。

d)

ガラスビーカー  ガラスビーカーは,容量 1 000 mL のものとする。

3.2

粗骨材の場合

粗骨材の場合は,次による。

a)

はかり  はかりは,ひょう量が 5 kg 以上,目量が 0.5 g 又はこれより小さいものとする。

b)

ふるい  ふるいは,JIS Z 8801-1 に規定する公称目開き 2.36 mm の金属製網ふるいとする。

c)

容器及び金網かご  試験用溶液を入れる容器及び骨材を入れる金網かごは,溶液に侵されないもので,

その容量は,試料が浸されたとき,溶液の表面が試料の上面より 5 cm 以上高くなるようなものとする。

d)

こし網  こし網の目開きは,JIS Z 8801-1 に規定する公称目開き 2.36 mm 以下とする。

3.3

乾燥機

乾燥機は,排気口のあるもので,槽内を 105±5  ℃に保持できるものとする。

4

試験用溶液

試験用溶液は,次のようにして作った塩化亜鉛溶液とする。清浄な水に JIS K 8111 に規定する塩化亜鉛

(ZnCl

2

)を加え,よくかき混ぜながら溶かす。溶液は,21∼27  ℃で密度が 1.95±0.02 g/cm

3

でなければな


2

A 1141

:2007

  

らない。

注記  この濃度の塩化亜鉛溶液は,皮膚に刺激や火傷を生じるから,注意して取り扱わなければなら

ない。皮膚に触れたときは直ちに多量の水で洗えば,十分に解毒することができる。

5

試料

5.1

細骨材を試験する場合

試料は,代表的な細骨材を採取し,四分法又は試料分取器によって,ほぼ所定量となるまで縮分する。

その量は公称目開き 600 µm のふるいにとどまるもので約 150 g とする。試料は,105±5  ℃で一定質量と

なるまで乾燥した後,公称目開き 600 µm のふるいでふるい,ふるいにとどまった乾燥後の試料の質量(m

D

)

を 0.1 g まで測定する。 

5.2

粗骨材を試験する場合

試料は,代表的な粗骨材を採取し,公称目開き 2.36 mm の金属製網ふるいでふるい,ふるいにとどまっ

た試料を四分法又は試料分取器によって,約 2.5 kg となるまで縮分する。試料は,105±5  ℃で一定質量と

なるまで乾燥した後,質量(m

D

)

を 0.5 g まで測定する。

6

試験方法

6.1

細骨材を試験する場合

細骨材の試験は,次による。

a) 600

mL

の試験用溶液を 1 000 mL のガラスビーカーに入れ,試料を溶液中に加えながら試料が十分に

溶液に接触するように,また,試料に付着している空気泡を取り除くようにかくはんする。

b)

試料が全部浮遊状態になったとき,かくはんをやめて,浮遊している軽い粒子と細骨材との間に明確

な境界面ができるまで約 30 秒間試料を静置する。

c)

沈降した細骨材がビーカーの縁からこぼれないようにし,浮遊粒子だけが溶液とともに注がれるよう

に注意して,溶液をこし網に注ぐ。

d)

軽い粒子を多量に含む試料の場合には,更に溶液を試料に加え,b),c)の操作を行う。このとき試料

を長時間試験用溶液に接触させると,正しい試験値が得られないおそれがあるので,試験は迅速に行

わなければならない。

e)

こし網にとどまった粒子は,清浄な水で十分に洗い,塩化亜鉛を除き,その後 105±5  ℃で一定質量

となるまで乾燥し,質量(m

r

)

を 0.1 g まで測定する。

6.2

粗骨材を試験する場合

粗骨材の試験は,次による。

a)

試料を金属かごに入れ,試験用溶液中に浸し,試料と溶液とが十分接触するように,1 分間かくはん

する。

b)

かくはんをやめてから 1 分間以内に,浮遊粒子をこし網ですくい取る。

c)

こし網ですくい取った粒子は,清浄な水で十分に洗い,塩化亜鉛を除き,その後 105±5  ℃で一定質

量となるまで乾燥し,質量(m

r

)

を 0.5 g まで測定する。

注記  試料の量が多く,全試料を一度に試験することが難しい場合は,試料を分割して試験を行って

もよい。

6.3

試験の回数

試験は,同時に採取した試料について 2 回行い,結果はその平均値で表す。


3

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7

計算

軽い粒子の質量分率(A)は,次の式によって計算し,四捨五入によって小数点以下 1 けたに丸める。

100

D

r

×

=

m

m

A

ここに,

A

軽い粒子の質量分率(%)

m

r

こし網にとどまった粒子の質量(g)

m

D

試料の乾燥質量(g)

1

)

1

)

細骨材の場合は,公称目開き 600 µm のふるいにとどまった試料の質量である。

8

報告

報告は,次の事項のうち必要なものを記載する。

a

)

骨材の種類,最大寸法及び産地

b

)

試料の採取場所及び採取日

c

)

軽い粒子の質量分率(%)

d

)

試料の乾燥質量(g)

e

)

こし網にとどまった粒子の質量(g)

f

)

試験日