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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 材料の準備 ······················································································································ 1 

3 材料の計量 ······················································································································ 1 

4 コンクリートの練混ぜ ······································································································· 1 

5 報告······························································································································· 2 

附属書A(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ······························································ 3 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本

コンクリート工学会(JCI)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本

工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS A 1138: 

2005は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

A 1138:2018 

試験室におけるコンクリートの作り方 

Method of making test sample of concrete in laboratory 

適用範囲 

この規格は,各種の試験を行うためのコンクリート試料の試験室における作り方について規定する。 

なお,技術上重要な改正に関する新旧対照表を附属書Aに示す。 

材料の準備 

材料の準備は,次による。 

a) 材料は,練り混ぜる前に20±3 ℃の温度に保つのが望ましい。ただし,試験の目的によって特に定め

た温度で実施する場合は,その条件による。 

b) セメントは,品質が変化しないように保管しておく。 

c) 骨材は,粒度がバッチごとに変化しないように準備する。骨材が分離するおそれのある場合は,2種

又はそれ以上の粒群にふるい分けて準備する。 

粗細骨材又はふるい分けた粒群は,それぞれ一様な含水状態1)に調整して準備する。 

注1) 表面乾燥飽水状態又はこれに近い状態が望ましい。 

材料の計量 

材料の計量は,次による。 

a) 各材料は,質量で別々に計量する。ただし,水,及び液状の混和剤又は水溶液とした混和剤は,容積

で計量してもよい。 

b) 計量は,1回の計量分の0.5 %まで読み取れる計量器を用い,正確に行わなければならない。 

c) 計量した骨材は,練混ぜまでに含水状態が変化しないようにする。 

コンクリートの練混ぜ 

コンクリートの練混ぜは,次による。 

a) コンクリートの練混ぜは,温度20±3 ℃及び相対湿度60 %以上に保たれた試験室で行うのが望まし

い。ただし,試験の目的によって特に定めた温度及び相対湿度で実施する場合は,その条件による。 

b) コンクリートは,ミキサを用いて練り混ぜる。 

c) コンクリートの1回の練混ぜ量は,ミキサの公称容量の1/2以上で,かつ,公称容量を超えない量と

する。 

d) 練り混ぜるコンクリートと等しい配合の少量のコンクリートをあらかじめ練り混ぜ,ミキサ内部にモ

ルタル分が付着した状態としておく。各材料は,なるべくコンクリートがミキサに付着しないような,

また,速やかに均一となるような投入順序で投入し,均一となるまで練り混ぜる2)。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

練り混ぜたコンクリートは,練り板又は練り舟に受け,コンクリート用ショベルで均一となるまで

練り返すものとする。 

注2) 練混ぜ時間は,ミキサの容量,形式,コンクリートの配合などによって異なるため,必要に

応じ,試し練りを行い適切な練混ぜ時間を定めるのがよい。 

e) d)に用いる練り板又は練り舟は,水密性のものとし,あらかじめ,練り混ぜるコンクリートと等しい

配合のコンクリートのモルタル分が付いた状態としておく。 

報告 

報告は,次の事項について行う。 

a) 必ず報告する事項 

1) 試料作製年月日 

2) 試験室の温度及び相対湿度 

3) 使用した各材料の名称,種類,製造業者名又は産地 

4) コンクリートの配合 

5) ミキサの種類,容量並びにコンクリート1回の練混ぜ量及び練混ぜ時間 

b) 必要に応じて報告する事項 

1) 試験の目的 

2) 使用した各材料の温度 

3) 骨材の最大寸法,粒度,密度,吸水率及び含水率 

4) 材料の投入順序 

5) コンクリートの温度 

6) バッチ番号 

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A 1138:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格(JIS A 1138:2018) 

旧規格(JIS A 1138:2005) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

2 材料の
準備 

a) 材料は,練り混ぜる前に20±3 ℃の温度

に保つのが望ましい。ただし,試験の目
的によって特に定めた温度で実施する場
合は,その条件による。 

2. 材料の
準備 

a) 材料は,練り混ぜる前に20±3 ℃の温度

に保つのが望ましい。 

試験目的の多様化によって,必ずしも材料温
度は20 ℃に限定するのではなく,試験の目的
で定めた温度条件というケースを追加した。 

注1) 表面乾燥飽水状態又はこれに近い状態

が望ましい。 

注(1) 表面乾燥飽水状態又はこれに近い状態

とする。 

要求事項に読み取れる表現のため,末尾を“が
望ましい”に変更した。 

4 コンク
リートの
練混ぜ 

a) コンクリートの練混ぜは,温度20±3 ℃

及び相対湿度60 %以上に保たれた試験室
で行うのが望ましい。ただし,試験の目
的によって特に定めた温度及び相対湿度
で実施する場合は,その条件による。 

4. コンク
リートの
練混ぜ 

a) コンクリートの練混ぜは,温度20±3 ℃,

湿度60 %以上に保たれた試験室で行うの
が望ましい。 

試験目的の多様化によって,試験目的によっ
ては,試験室の温度及び相対湿度が異なる条
件で実施することもあるため,その場合はそ
の定めた条件によるとした。 

c) コンクリートの1回の練混ぜ量は,ミキ

サの公称容量の1/2以上で,かつ,公称容
量を超えない量とする。 

c) コンクリートの1回の練混ぜ量は,試験

に必要な量より5 L以上多くし,ミキサ
の公称容量の1/2以上で,かつ,公称容
量を超えない量とする。 

1回の練混ぜ量を試験の必要量より5 L以上多
くすることは,多様な試験条件において制約
となること,ミキサの公称容量を超える場合
があること,コンクリートの破棄処分量が増
大することなどから,“試験に必要な量より5 
L以上多くし,”を削除した。 

d)及びe)  練り混ぜたコンクリートは,練り
板又は練り舟に受ける。 

d)及びe)  練り混ぜたコンクリートは,練り
板に受ける。 

近年,室内試験においてミキサで練り混ぜた
コンクリートは,練り板よりも練り舟で受け
ることが多くなったため,“練り板又は練り
舟”に改めた。 

注2) 練混ぜ時間は,ミキサの容量,形式,

コンクリートの配合などによって異な
るため,必要に応じ,試し練りを行い
適切な練混ぜ時間を定めるのがよい。 

注(2) 練混ぜ時間は,ミキサの容量,形式,

コンクリートの配合などによって異な
るが,一般に可傾式ミキサの場合3分
以上,強制練りミキサの場合1.5分以上
とするのがよい。 

ミキサの容量,形式,コンクリートの配合な
ど,ミキサ及びコンクリートの種類も多様化
しているため,練混ぜ時間は必要に応じ,試
し練りを行い適切な練混ぜ時間を定めるのが
よいとした。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 1138:2018) 

旧規格(JIS A 1138:2005) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

5 報告 

b) 3) 骨材の最大寸法,粒度,密度,吸水率

及び含水率 

4) 材料の投入順序 
5) コンクリートの温度 
6) バッチ番号 

5. 報告 

a) 4) 骨材の最大寸法,粒度,密度,吸水率

及び含水率 

7) 材料の投入順序 
8) コンクリートの温度 
9) バッチ番号 

必ず報告する事項[箇条5のa)]に記載され
ている項目に対して明確な測定方法が示され
ていないため,また多様なコンクリートの作
り方に対応するためには,必ずしも測定方法
を規定しておくことは望ましくないため,こ
れらの項目は必要に応じて報告する事項[箇
条5のb)]とした。 
なお,“バッチ番号”の記載場所をb)に変更し
た。 

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