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A 1116:2019  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 試験用器具 ······················································································································ 1 

4 試料······························································································································· 2 

5 試験方法························································································································· 2 

5.1 突き棒で締め固める場合 ································································································· 2 

5.2 振動機で締め固める場合 ································································································· 2 

6 結果の計算 ······················································································································ 3 

6.1 単位容積質量 ················································································································ 3 

6.2 空気量 ························································································································· 3 

7 報告······························································································································· 3 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 5 

附属書JB(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ····························································· 9 

A 1116:2019  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本

コンクリート工学会(JCI)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本

工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS A 1116:2014は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

A 1116:2019 

フレッシュコンクリートの単位容積質量試験方法 

及び空気量の質量による試験方法(質量方法) 

Method of test for unit mass and air content of  

fresh concrete by mass method 

序文 

この規格は,2016年に第2版として発行されたISO 1920-2を基に,対応国際規格を翻訳し,技術的内

容を変更して作成した日本工業規格で,対応国際規格には規定されていない規定項目(空気量を質量によ

って求める試験方法)を日本工業規格として追加している。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。技術上重要な改正に関する新旧対照表を,附属書

JBに示す。 

適用範囲 

この規格は,フレッシュコンクリートの単位容積質量及び空気量を質量によって求める試験方法につい

て規定する。この試験方法は,粗骨材の最大寸法が40 mm以下のコンクリートを対象とし,人工軽量骨材

のような多孔質の骨材を用いたコンクリートに対しても適用できる。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 1920-2:2016,Testing of concrete−Part 2: Properties of fresh concrete(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 1115 フレッシュコンクリートの試料採取方法 

注記 対応国際規格:ISO 1920-1,Testing of concrete−Part 1: Sampling of fresh concrete(MOD) 

JIS A 1128 フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法−空気室圧力方法 

JIS A 1138 試験室におけるコンクリートの作り方 

JIS A 8610 建設用機械及び装置−コンクリート内部振動機 

試験用器具 

3.1 

容器 容器は,次による。 

a) 容器は,金属製の円筒状のものとし,水密で十分強固なものとする。 

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A 1116:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 容器の寸法は,粗骨材の最大寸法に応じ,表1を標準とする。空気量をJIS A 1128によって求める場

合には,その試験に用いる容積7 L程度の容器を用いて単位容積質量を求めてよい。この場合のはか

りの目量は,5 g以下とする。 

表1−容器の寸法及びはかりの目量 

粗骨材の最大寸法 

mm 

容器の寸法 

cm 

はかりの目量 

内径 

内高 

10以下 

14 

13 

2以下 

40以下 

24 

22 

10以下 

c) 取扱いに便利なため,取っ手を付けておくのがよい。 

d) 容器を満たすのに要する水の質量を正確に量って,容器の容積を算出し,V(m3)とする。水を容器

に満たすには,僅かにあふれるまで入れた後,容器の上に磨きガラス板を載せて余分な水を除く。こ

のとき,ガラス板の裏側に空気の泡が入ってはならない。容器の容積は,容器を満たすのに必要な水

の質量を水の密度で除して求める。 

3.2 

はかり はかりは,表1に示す目量のものとする。 

3.3 

突き棒 突き棒は,その先端を半球状とした直径16 mm,長さ500〜600 mmの鋼又は金属製丸棒と

する。 

3.4 

振動機 振動機は,JIS A 8610に規定する振動体の呼び径が28 mm程度のものとする。 

試料 

コンクリートの試料は,JIS A 1115の規定によって採取するか,又はJIS A 1138の規定によって作る。 

試験方法 

5.1 

突き棒で締め固める場合 

試験方法は,次による。 

a) 試料を容器の約1/3まで入れ,ならした後,突き棒で表2に示す回数だけ均等に突き,突き穴がなく

なり,コンクリートの表面に大きな泡が見えなくなるまで容器の外側を10〜15回木づち(槌)などで

たたく。ただし,流動性の高いコンクリートの場合には,十分な締固めが得られる範囲で突き数及び

/又はたたく回数を減らしてもよい。次に,容器の約2/3まで試料を入れ,上記と同様な操作を繰り

返す。最後に容器に少しあふれる程度に試料を入れ,同様な操作を繰り返した後,定規で余分な試料

をかき取って平たんにならす。突き棒の突き入れの深さは,その前層にほぼ達する程度とする。 

b) 容器の外側に付いたコンクリートを拭い取って,容器中の試料の質量を量り,W(kg)とする。 

表2−突き数 

容器の内径 

cm 

突き棒による各層の突き数 

回 

14 

10 

24 

25 

5.2 

振動機で締め固める場合 

試験方法は,次による。 

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A 1116:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 試料を容器の1/2まで入れ,振動機で振動締固めをする。次に,容器からあふれるまで試料を満たし,

上記と同様な振動締固めをする。上層のコンクリートを締め固めるとき,振動機の先端が下層のコン

クリートにほぼ達する程度とする。 

b) 振動時間は,コンクリート表面に大きな泡がなくなるのに必要な最小時間とする。締め固めた後は,

コンクリート中に空隙が残らないように振動機をゆっくりと引き抜く。 

c) 上層の振動締固めが終わったら,定規で余分な試料をかき取って平たんにならす。 

b) 容器の外側に付いたコンクリートを拭い取って,容器中の試料の質量を量り,W(kg)とする。 

結果の計算 

6.1 

単位容積質量 

単位容積質量は,次の式によって求める。結果は整数とし,小数点以下1桁目を四捨五入する。 

V

W

M=

ここに, 

M: コンクリートの単位容積質量(kg/m3) 

6.2 

空気量 

空気量は,次の式によって求める。結果は小数点以下1桁とし,小数点以下2桁目を四捨五入する。 

100

×

=

T

M

T

A

ここに, 

A: コンクリート中の空気量(%) 

T: 空気を全く含まないものとして計算したコンクリートの単位

容積質量(kg/m3)1) 

すなわち, 

1

1

V

M

T=

ここに, 

M1: 1 m3当たりのコンクリートの各材料の質量の合計(kg) 

V1: 1 m3当たりのコンクリートの各材料の絶対容積2)の合計(m3) 

注1) 空気を全く含まないものとして計算によって求めるコンクリートの単位容積質量(T)は,セメ

ント及び骨材の密度によって大きく影響を受け,空気量に誤差を生じるものとなりやすいので,

これらの密度は,同一ロットの材料について試験で求めた値を用いる。 

2) コンクリートの各材料の絶対容積(m3)とは,各材料の質量(kg)を,それぞれの密度(g/cm3)

の1 000倍の値で除したものである。 

報告 

報告は,次の事項について行う。 

a) 必ず報告する事項 

1) 単位容積質量(kg/m3) 

2) 空気量(%) 

b) 必要に応じて報告する事項 

1) コンクリートの配合 

2) スランプ又はスランプフロー(cm) 

3) 締固め方法 

A 1116:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4) 混和剤の種類 

5) コンクリートの温度(℃) 

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A 1116:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS A 1116:2019 フレッシュコンクリートの単位容積質量試験方法及び空気量の
質量による試験方法(質量方法) 

ISO 1920-2:2016,Testing of concrete−Part 2: Properties of fresh concrete 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 フレッシュコンクリー

トの単位容積質量及び
空気量を質量によって
求める試験方法につい
て規定。 


5.1 

フレッシュコンクリート
の密度を測定する方法に
ついて規定 

変更 

・JISでは,単位容積質量及び空気
量を質量によって求める方法を規定
しているが,ISO規格では,密度(=
単位容積質量)を測定する方法を規
定。 

適用範囲(試験) 
・適用範囲(対象試料の種類) 
ISO規格は全てのコンクリー
トに適用できるという意味。 

粗骨材の最大寸法40 
mm以下に規定。 

6.1 

63 mmふるいを通るコン
クリート(空気量測定) 

・対象試料の種類は,JISでは粗骨
材の最大寸法が40 mm以下に規定し
たが,ISO規格の密度測定には規定
なし(空気量の測定の場合,粗骨材
の最大寸法を63 mm以下に規定)。 

ISO規格:空気量測定のとき
は“63 mmふるいを通るもの” 
JIS:粗骨材の最大寸法が40 
mm以下のコンクリートを記
載。 

3

A

 1

11

6

2

0

1

9

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A 1116:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 試験用器
具 

3.1 容器 

5.2.1 

容器 

変更 

・容器は,JISに比較しISO規格は
選択幅が広い。精度は,JISでは0.039
〜0.062 %,ISO規格では0.1 %。 

・我が国では,この試験方法
は商取引である生コンクリー
トの容積検査に使用されてお
り,精度の問題を無視するこ
とはできないので変更した。 

・寸法 

・寸法 

・寸法 
JIS:細かく規定。 
ISO規格:広い範囲で規定。 

・容積 

・容積 

ISO規格では,Annex Bでキャリブ
レーション方法及び間隔(少なくと
も1回/年)について細かく規定し,
JISでは方法だけを規定。 

3.2 はかり 

5.2.4 

はかり 

一致 

・はかり 
JIS:目量を規定。 
ISO規格:精度0.1 %を規定。 

・精度は目量とひょう量との
比であり,JISの規定が明確で
ある。また,相互理解を得る
上で異なって認識しない程度
の違い。精度差は同じ目量で
もひょう量によって異なるの
で,精度差については比較で
きない。実質的な差異はない。 

3.3 突き棒 
その先端を半球状とし
た直径16 mm,長さ500
〜600 mmの鋼又は金
属製丸棒とする。 

5.2.3 c) 

突き棒 
直径16 mm±1 mm,長さ
600 mm±5 mm,金属製丸
鋼で先端を半球状。 

一致 

− 

− 

3.4 振動機 

5.2.3 
a),b),
d) 

内部振動機,振動台及び
締固め棒を規定。 

削除 

JISでは,振動台(振動数40 Hz以上)
及び締固め棒(正方形又は円形断面
の1.8 kgよりも重いもの)を削除。 

我が国の実情に合わせるた
め。 

3

A

 1

11

6

2

0

1

9

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A 1116:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

4 試料 

コンクリートの採取方
法を規定。 

JISとほぼ同じ 

追加 

ISO規格ではISO 1920-1(JIS A 
1115)によって採取すると規定して
いるが,JISではJIS A 1138を追加
した。 

技術的な差異はない。 

5 試験方法 5.1突き棒で締め固め

る場合の試験方法を規
定。 

5.4.1 
5.4.2 
5.4.3.1 
5.4.3.3 
5.4.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

・JISは手順を細かく規定している。 ・実質的な差異はない。 
・JISでは,容器の容積は水の質量
を正確に量って算出と規定している
が,ISO規格では,容器の質量を求
めm1とすると規定。 

・我が国の実情に合わせるた
め。 

5.2振動機で締め固め
る場合の試験方法を規
定。 

5.4.3.2.2 JISとほぼ同じ 

変更 

振動台で締め固める場合を削除。 

我が国の実情に合わせるた
め。 

6 結果の計
算 

6.1 単位容積質量 
6.2 空気量(%) 

5.4.5 
5.5 

単位容積質量 
試験結果 

一致 

・JISでは単位容積質量,ISO規格で

は密度で,それぞれの記号がM
(JIS),ρfr(ISO規格)などであり,
用語・記号などの違いがある。 

実質的な差異はない。 

・Tのセメント及び骨
材の密度は,試験で求
めた値を用いる。 

6.6.1 

(ρabs−ρfr)/ρabs×100 

ρabs:空気を含まない密度 
ρfr:5.5で計算したコンク

リート密度 

・Vの各材料の絶対容
積とは,各材料の質量
を,それぞれの密度の
1 000倍の値で除した
もの。 

3

A

 1

11

6

2

0

1

9

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A 1116:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7 報告 

a) 必ず報告する事項 

1) 単位容積質量

(kg/m3) 

2) 空気量(%) 

5.6 

− 必ず報告する事項 

a) フレッシュコンク

リートの単位容積
質量 

e) 試験体の種別 

変更 

・我が国の実情に合わせてJIS

では規定。 

b) 必要に応じて報告

する事項 

1) コンクリートの

配合 

2) スランプ又はス

ランプフロー
(cm) 

3) 締固め方法 
4) 混和剤の種類 
5) コンクリートの

温度(℃) 

− 必要に応じて報告す

る事項 

b) コンシステンシー 
c) コンクリート1バ

ッチの計算上の容
積 

d) 計算上の単位セメ

ント量 

6.7 

・試験方法 
・空気量 
・モルタルの空気量(必
要ならば) 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 1920-2:2016,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 一致 ················ 技術的差異がない。 
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

3

A

 1

11

6

2

0

1

9

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A 1116:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格(JIS A 1116:2019) 

旧規格(JIS A 1116:2014) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

1 適用範囲 粗骨材の最大寸法が40 mm以下のコンクリート

を対象とする。 

1. 適用範囲 

粗骨材の最大寸法に関する規定はなし。 

旧規格では,容器の寸法を示した
表1において,粗骨材の最大寸法
40 mm以下及び10 mm以下の容器
寸法だけにしか規定がなく,事実
上40 mm以下の骨材にしか適用で
きない試験方法であるため,適用
範囲に明記するよう改正した。 

3.1 容器 

d) 容器を満たすのに要する水の質量を正確に

量って,容器の容積を算出し,V(m3)とす
る。水を容器に満たすには,僅かにあふれ
るまで入れた後,容器の上に磨きガラス板
を載せて余分な水を除く。このとき,ガラ
ス板の裏側に空気の泡が入ってはならな
い。容器の容積は,容器を満たすのに必要
な水の質量を水の密度で除して求める。 

3.1 容器 

容器を満たすのに要する水の質量を正確に量っ
て(1),容器の容積を算出し,V(m3)とする。 
注(1) 水を容器に満たすには,僅かにあふれるま

で入れた後,容器の上に磨きガラス板を載
せて余分な水を除く。このときガラス板の
裏側に空気の泡が入ってはならない。容器
の容積は,容器を満たすのに必要な水の質
量を水の密度で除して求める。 

容器の容積の測定及び算出方法を
明確に示した。 

3.3 突き棒 

突き棒は,その先端を半球状とした直径16 mm,
長さ500〜600 mmの鋼又は金属製丸棒とする。 

3.3 突き棒 

突き棒は,その先端を半球状とした直径16 mm,
長さ50〜60 cmの鋼又は金属製丸棒とする。 

適切な突き棒をJIS A 1128と同様
に規定し,締固め方法の整合を図
った。 

3.4 振動機 

振動機は,JIS A 8610に規定する振動体の呼び
径が28 mm程度のものとする。 

3.4 振動機 

振動機は,JIS A 8610に規定する公称棒径が28 
mmのものとする。 

振動機の規定の改正があり,振動
体の寸法が変更となった。 

5.1 突き棒
で締め固め
る場合 

a) …容器の外側を10〜15回木づち(槌)など

でたたく。ただし,流動性の高いコンクリ
ートの場合には,十分な締固めが得られる
範囲で突き数及び/又はたたく回数を減ら
してもよい。 

5.1 突き棒
で締め固め
る場合 

a) …容器の外側を10〜15回木づち(槌)など

でたたく。次に,容器の約2/3まで試料を入
れ,前回と同様な操作を繰り返す。 

JIS A 1128と整合した方法とし,流
動性の高いコンクリートの場合は
締固め方法を変えてもよいことと
した。 

3

A

 1

11

6

2

0

1

9

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10 

A 1116:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 1116:2019) 

旧規格(JIS A 1116:2014) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

5.2 振動機
で締め固め
る場合 

a) 試料を容器の1/2まで入れ,振動機で振動締

固めをする。次に,容器からあふれるまで
試料を満たし,上記と同様な振動締固めを
する。上層のコンクリートを締め固めると
き,振動機の先端が下層のコンクリートに
ほぼ達する程度とする。 

b) 振動時間は,コンクリート表面に大きな泡

がなくなるのに必要な最小時間とする。締
め固めた後は,コンクリート中に空隙が残
らないように振動機をゆっくりと引き抜
く。 

c) 上層の振動締固めが終わったら,定規で余

分な試料をかき取って平たんにならす。 

5.2 振動機
で締め固め
る場合 

a) 試料を容器の1/2まで入れ,振動機で振動締

固めをする。次に容器からあふれるまで試料
を満たし,前回と同様な振動締固めをする
(2)。上層のコンクリートを締め固めるとき,
振動機の先端が下層のコンクリートにほぼ
達する程度とする。 

振動時間は,コンクリート表面に大きな泡

がなくなるのに必要な最小時間とする。 

上層の振動締固めが終わったら,定規で余

分な試料をかき取って平たんにならす。 

注(2) 締め固めた後は,コンクリート中に空げき

(隙)が残らないように振動機をゆっくり
と引き抜く。 

JIS A 1128と整合した方法とした。 

7 報告 

a) 必ず報告する事項 

1) 単位容積質量(kg/m3) 
2) 空気量(%) 

b) 必要に応じて報告する事項 

1) コンクリートの配合 
2) スランプ又はスランプフロー(cm) 
3) 締固め方法 
4) 混和剤の種類 
5) コンクリートの温度(℃) 

7. 報告 

a) 必ず報告する事項 

1) 単位容積質量(kg/m3) 
2) 空気量(%) 
3) コンクリートの配合 
4) スランプ又はスランプフロー(cm) 
5) 締固め方法 

b) 必要に応じて報告する事項 

1) 混和剤の種類 
2) コンクリートの温度(℃) 

旧規格では,必ず報告する事項[箇
条7 a)]に記載されている項目に対
して明確な測定方法が示されてい
なかった。また,多様なコンクリ
ートの作り方に対応するために
は,必ずしも測定方法を規定して
おくことは望ましくないため,こ
れらの項目は必要に応じて報告す
る事項[箇条7 b)]とした。 

3

A

 1

11

6

2

0

1

9